アルファ債権回収から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【新生フィナンシャル → アルファ債権回収⑤】

岡山県にお住まいの方から、アルファ債権回収の「催告書」が届いたとご相談がありました。

新生フィナンシャル(レイク)で借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。

債権回収会社からの請求に驚いて当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アルファ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アルファ債権回収から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 平成28年
  • 損害金利率 ➡ 年14.6%
  • 残元金 ➡ 20万円
  • 遅延損害金 ➡ 24万円
  • 債権金額 ➡ 44万円 

契約日の記載はありませんでしたが、平成28年新生フィナンシャルが代位弁済をして、その後にアルファ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をおこなった場合は債務者に対して求償権を取得します。

求償権は保証会社が「代位弁済した日」から5年で時効になります。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効期間に影響はありません。

求償権の時効条件

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年更新してしまいます。

ただし、ご本人の記憶では滞納してからは一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

債務名義とは

  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生フィナンシャルから債権を譲り受けたアルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアルファ債権回収から請求を受けることはなくなりました。

これにより、44万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなくLINE、メールのやり取りだけでお手続きが可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

アルファ債権回収はSBI新生銀行グループのサービサーです。

そのため、同じグループ会社の新生フィナンシャル(レイク)の回収業務をおこなっています。

書面による請求だけでなく、SMS(ショートメッセージサービス)が届くこともあります。

よって、アルファ債権回収から催告書が届いた場合は詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

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アルファ債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用で対処できます。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに内容を確認して決められた期日までに適切な対処をしてください。

具体的には第1回目の口頭弁論期日までに答弁書を裁判所に提出します。

もし、答弁書を提出せず、裁判も欠席した場合はアルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまい、その後10年は時効の援用ができなくなります。

判決などの債務名義を取られてしまうとアルファ債権回収が強制執行をしてくることがあります。

その場合は給与やボーナス、預貯金などを差し押さえされるおそれがあります。

強制執行されることでも時効は更新するので、債務名義を取られてから10年以上経過していてもその後に差し押さえをされている場合は、最後の差し押さえから10年以内だと時効にはなりません。

強制執行の対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • 預貯金
  • 自動車、オートバイ
  • 給与、ボーナス

差し押さえが空振りに終わった場合、アルファ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受け、そこで債務者は勤務先や口座情報を開示させられます。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアルファ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では基本的に3~5年の分割で和解することが多く、和解成立後の支払いに利息を付けないのが原則です。

よって、任意整理をすることで返済しても元金がほとんど減らないという状況から脱することができ、完済までの道筋が立ちやすくなります。

ただし、希望する条件で和解できる保証はなく、実際にどのくらいの水準で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

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新生フィナンシャルはCIC、JICCに加盟しているので、滞納している間は原則的にブラックリストが登録されています。

ただし、これには例外があり、アルファ債権回収のようなサービサーに譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

これは債権回収会社が信用情報機関に加盟していないからです。

よって、アルファ債権回収から催告書が届いた時点で債権譲渡から5年以上経過している場合は、信用情報にブラックリストは登録されていないということになります。

もちろん、時効の援用をすることであらたにブラックリストが登録されるようなこともありません。

当事務所はアルファ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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