消滅時効が成立【アペンタクル → トラスト弁護士法人⑤】

トラスト弁護士法人がアペンタクルの代理人をしているケースの解決事例

埼玉県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人の「受任通知書」が届いたとご相談がありました。

大昔にアペンタクル(旧ワイド)から借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、20年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。

弁護士から連絡が来たのは初めてでビックリして当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページでトラスト弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。

トラスト弁護士法人から届いた受任通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

受任債権の内容

  • 債権者 ➡ アペンタクル株式会社(旧株式会社ワイド)
  • 元金 ➡ 30万円
  • 利息損害金 ➡ 190万円
  • 合計金額 ➡ 220万円

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契約日や滞納が始まった時期の記載は一切ありませんでした。

そういった場合は利息損害金と元金の額を比較しておよその滞納年数を推測することになります。

仮に利息損害金の利率が29.2%だとした場合、元金30万円で1年間に発生する利息損害金は8万7600円です。

今回は利息損害金が190万円であったため、20年以上前から滞納していること分かりました。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に返済を認めるような話をしていない

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ご本人の記憶ではこれまでにアペンタクルから裁判を起こされたことはありませんでした。

仮に裁判を起こされたことがあり、判決等の債務名義を取られていると時効が10年更新します。

ただし、債務名義を取られている場合でも10年以内に支払いや差し押さえ等がなかった場合は時効の可能性があります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促

今回は滞納してから20年以上経過していたので、たとえ債務名義を取られていたとしても10年以上経過している可能性があると思われました。

よって、時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してアペンタクルに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアペンタクルやトラスト弁護士法人から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の6倍以上になった利息損害金を含めた220万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、トラスト弁護士法人のような法律事務所から請求を受けた場合も対象になるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

アペンタクル(旧ワイド)は宇都宮にある会社で、現在は貸金業を廃業していますが、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。

このような会社を「みなし貸金業者」といいますが、国から許可を受けて他社から債権回収の委託を受けたり、債権を譲り受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)とは異なります。

アペンタクルは自社で回収をおこなっていることが多いですが、最近では一部の管理回収業務をトラスト弁護士法人に委託しています。

トラスト弁護士法人はアペンタクルに限らず、以下の会社の回収業務も受託しています。

トラスト弁護士法人に委託している会社

トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた際にNGな対応は電話をかけることです。

なぜなら、時効の援用をせずに電話で話をしてしまうと、会話の内容によっては債務承認になって時効が更新(リセット)してしまうからです。

よって、トラスト弁護士法人から請求を受けたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

債務承認になる行為とは

  • 借金の支払いに応じる
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で支払いの相談をする

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時効の援用もおこなわず、トラスト弁護士法人やアペンタクルの請求を放置していると自宅まで訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。

トラスト弁護士法人が訪問してきた際に不在だとポストに「ご訪問メモ」が投函されますが、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。

裁判を起こされた場合は宇都宮の裁判所から訴状が届きます。

この段階でご相談頂ければ時効の援用で対応可能です。

これに対して、指定された裁判期日まで何もせずに放置した場合はアペンタクルの請求が認められて時効が10年更新してしまいます。

よって、裁判所から訴状が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

裁判を放置して判決を取られてしまうと、その後10年は時効の援用ができなくなるだけでなく、アペンタクルから強制執行を受けることになります。

アペンタクルは積極的に強制執行をしてくるので、債務名義を取られていて時効の援用ができない場合は解決が非常に困難となります。

差し押さえの対象になるもの

  • 家財道具などの動産
  • 給与、ボーナス
  • 預貯金口座
  • 不動産など

アペンタクルは原則的に分割払いや減額には応じません。

よって、債務名義を取られていて時効にならない場合は自己破産するケースもあります。

自己破産をする際はアペンタクル以外の借金もすべて対象となります。

裁判所で免責が認められれば、税金以外の借金の支払い義務がなくなります。

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債務者がすでに死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人が複数いる場合、借金は法定相続分の割合に応じて各相続人に引き継がれます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されていれば、時効の援用は不要です。

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相続放棄は相続開始後3か月以内におこなう必要がありますが、債務者が死亡してから数年後にトラスト弁護士法人から通知を受けることがあります。

そういった場合でも一切の遺産を相続しておらず、トラスト弁護士法人からの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合はそこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件とは

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

相続放棄と時効援用のどちらも選択できる場合は、まずは相続放棄を検討することになります。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、時効にならなかった場合にあとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

よって、選択する順序としては①相続放棄、②時効援用となります。

アペンタクルはすでに貸金業を廃業しているので信用情報機関(JICC、CIC)には加盟していません。

よって、アペンタクルやトラスト弁護士法人から請求書が届いても、すでに信用情報にブラックリストは登録されていません。

もちろん、時効の援用をしても新たに信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

当事務所はトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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