アーク虎ノ門法律事務所から「法的手続のお知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アーク虎ノ門法律事務所④】

新潟県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から「法的手続のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

ユニマットライフで契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、契約後まもなく支払いができなくなり、その後は一切連絡も返済もしていないということです。

このままだと強制執行をされてしまうと不安を覚えて当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アーク虎ノ門法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アーク虎ノ門法律事務所の「法的手続のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 債権 ➡ 貸金業者の証書貸付
  • 原債権者 ➡ 株式会社ユニマットライフ
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 債権金額 ➡ 39万円
  • 利息損害金 ➡ 106万円
  • 請求金額 ➡ 145万円

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契約日はわかりませんでしたが、ユニマットライフから借り入れをおこない、その後に債権がエフエムシーに譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、利息損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。

債権譲渡時期も不明でしたが、仮に5年以内であっても時効の成否には影響ありません。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、これまでにユニマットライフやエフエムシーから裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はアーク虎ノ門法律事務所から請求を受けることはなくなり、懸念されていた差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

株式会社エフエムシーは、東京都港区西新橋にある会社で同社のHPによれば、投資事業、匿名組合への出資、信託受益権、有価証券並びに債権の取得、保有を主な業務にしているようです。

2014年クラヴィス株式会社の債権を譲り受けています。

クラヴィスの旧社名

  • リッチ株式会社
  • 東和商事株式会社
  • 株式会社シンコウ
  • 株式会社ぷらっと
  • 株式会社フラン
  • 株式会社クオークローン

よって、上記の会社などから借り入れをしている場合は債権を譲り受けたエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から以下のような記載がされた「法的手続のお知らせ」が届くことがあります。

債権者より当法律事務所に委託された下記債権の弁済に関し弁済の督促を致しましたが、未だ貴殿からはお支払い解決の誠意ある回答を頂いておらず対応に困惑しております。

下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき強制執行手続(動産、自動車、自宅及び所有不動産等の強制競売、給与賞与、銀行口座差押え等)の着手をせざるを得ません。

今一度、貴殿に対して理解を求め、本件に関し前向きな誠意ある解決をお願いし、当職としても相談の場を設け、解決に受け協力したいと考えます。

ぜひ、ご連絡をお待ちしております。

強制執行をするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。

よって、これまでに裁判を起こされたことがなければ、いきなり差し押さえをされるようなことはありません。

これに対して、すでに債務名義を取られている場合は強制執行をされる可能性があります。

債務名義とは

  • 特定調停
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

これまでに債務名義を取られた覚えがなく、時効の可能性がある場合はアーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新した場合はそれまでの時効期間がリセットされてしまいます。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書や示談書にサインする
  • 電話で支払いの相談をする

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時効の援用をおこなわず、督促を無視しているとエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が届きますが、この段階でご相談頂ければまだ対処できます。

これに対して、訴状や支払督促まで放置した場合はエフエムシーの請求が認められてしまい、その後10年間は時効の援用ができなくなります。

よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済できる見込みがあれば、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では和解後の支払いに利息を付けないのが原則で、返済期間は3~5年程度になることが一般的です。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるは、これまでの取引内容などによって変わってくるので、実際に交渉をしてみないとわからずケースバイケースです。

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当事務所はアーク虎ノ門法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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