駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ニッテレ債権回収 → 駿河台法律事務所⑥】
相談内容
茨城県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の「最終通知書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に銀行で借り入れをした借金でした。
ご本人曰く、借りてからすぐに返済ができなくなり、その後は一切連絡を取っていないということです。
このままにしていると差し押さえを受けてしまうのではないかと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
駿河台法律事務所から届いた「最終通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 常陽銀行
- 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 32万円
- 利息等 ➡ 82万円
- 請求額 ➡ 114万円
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契約日や滞納時期は請求書を見てもわかりませんでしたが、常陽銀行から借り入れをおこない、その後、債権が譲渡されてニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託していることがわかりました。
利息等が元金の2倍以上になっていることから、10年以上滞納していることは明らかでした。
なお、債権譲渡時期も不明でしたが、たとえ5年以内に譲渡されていても時効期間に影響はありません。
時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がニッテレ債権回収から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から請求を受けることはなくなり、ニッテレ債権回収から財産を差し押さえられることもありませんでした。
これにより、114万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
銀行からの借入であっても消滅時効の適用があり、内容証明作成サービスの対象となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
銀行のカードローンなどを滞納すると保証会社が代位弁済をおこないます。
保証会社は代位弁済をおこなうことで債務者に対して求償債権を取得します。
求償債権にも消滅時効の適用があり、通常の借金と同じく代位弁済から5年で時効になります。
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その後、保証会社からニッテレ債権回収に債権が譲渡されると、回収業務を委託された駿河台法律事務所から以下のような記載がされた最終通知書が届くことがあります。
用件のみ申し上げます。
ニッテレ債権回収株式会社より委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続による回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります。
尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
ニッテレ債権回収は国から許可を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
また、駿河台法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
よって、架空請求ではないので駿河台法律事務所から督促を受けた場合は放置しないようにしてください。
だからといって時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。
債務承認に該当する行為
- 借金の支払いに応じる
- 電話で今後の返済について相談する
- 和解書や合意書にサインする
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請求を放置していると駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。
裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合は時効が10年更新されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。
ただし、差し押さえをするにはその前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。
よって、これまでに裁判を一度も起こされたことがなければ、いきなり財産を差し押さえされることはありません。
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これに対して、すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から強制執行を受ける可能性があります。
差し押さえが空振りに終わった場合、駿河台法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。
財産開示手続きは、権利実行の実現性を確保する見地から、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続きで、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭して財産状況を陳述する手続きです。
財産開示手続開始後、以下に該当する場合には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることがあります。
財産開示手続きの罰則に処せられる場合
- 裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に正当な理由なく出頭せず、または宣誓を拒んだ場合
- 宣誓しても陳述すべき事項について陳述せず、または虚偽の陳述をした場合
- 財産目録に虚偽の記載をし、あるいは正確な記載をせず、財産開示期日でそのまま陳述した場合
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時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は駿河台法律事務所と和解交渉をおこないます。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理による和解が成立した場合は原則的に和解後の支払いに利息を付けることはありません。
よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、完済までの見通しが立ちやすくなります。
返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況や債権者の意向によって変わってくるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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