神田お玉ヶ池法律事務所から「督促状」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所②】

高知県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所の「督促状」が届いたとご相談がありました。

10年位前の家賃の請求でした。

ご本人曰く、退去してからは一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡をいただきました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所から届いた督促状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求詳細

  • 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 元金 ➡ 30万円
  • 損害金 ➡ 46万円
  • 請求金額 ➡ 76万円
  • 代位弁済の最終履行日 ➡ 2014年

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日本セーフティーが家賃の保証会社になっていて、2014年にご本人が滞納した家賃を代位弁済していたことがわかりました。

家賃保証会社が代位弁済を行った場合、賃借人に対して求償権を取得します。

この求償権にも消滅時効の適用があり、時効期間は保証会社が代位弁済をしてから5年です。

保証会社の時効条件

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、退去後に支払いや連絡を取ったことはなく、賃貸人や日本セーフティーから裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の1.5倍以上の損害金が加算された76万円の求償債権の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、家賃の請求も対象になりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

家賃や原状回復費も5年で時効になります。

よって、5年以上前の家賃の請求であれば、時効の援用で対処できる場合があります。

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日本セーフティーは家賃保証会社で、賃借人が家賃を滞納した場合に代わりに家賃の支払いをおこないます。

これを代位弁済といいます。

代位弁済をおこなうと日本セーフティーは賃借人に対して求償債権を取得します。

よって、その後は日本セーフティーから求償金の請求を受けることになります。

また、日本セーフティーから求償金の回収を委託された神田お玉ヶ池法律事務所から、以下のような記載がされた督促状が届くことがあります。

当職は、○年○月○日付で日本セーフティー株式会社から、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任し、ご通知させて頂いております。

しかしながら、本日現在、貴殿よりお支払いまたはご連絡を頂けておらず、極めて遺憾です。

つきましては、直ちにお支払い頂くか、本通知到着日から3日以内に貴殿から当事務所担当者までご連絡をお願い申し上げます。

ご事情を十分にお伺いした上で、支払方法につき検討させて頂く事も可能です。

万が一、上記期日までにお支払いまたはご連絡を頂けない場合、支払意思が無いものとみなし、将来における債権回収の為の措置として、貴殿所有の財産等に対する保全措置の実施及び法的手続に着手せざるを得ないことがある旨、予め申し添えます。

神田お玉ヶ池法律事務所から日本セーフティーの請求を受けた場合は、まずは5年以上前の家賃なのかを確認してください。

その際は請求残債合計額の下に記載されている「保証会社が代位弁済を最終履行した日」を確認してください。

時効の可能性がある場合は神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払い方法の話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認に該当する行為

  • 債務の一部を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で支払い方法の相談をする

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日本セーフティーは貸金業者ではないので、CIC、JICCなどの信用情報機関にブラックリストが登録されることはありません。

よって、時効援用や完済をしたかどうかにかかわらず、信用情報に悪影響は一切ありません。

これに対して、家賃保証会社がアプラスなどの貸金業者の場合は信用情報にブラックリストが登録されます。

その場合でも時効が成立すれば、CICでは5年、JICCは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

これに対して、完済した場合はCIC、JICCともにブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

よって、家賃保証会社が貸金業者の場合は完済するよりも時効援用した方が信用情報が早く回復することになります。

日本セーフティーが代位弁済をしてから5年以内の場合は時効になりません。

その場合は時効にならないので、返済できる場合は神田お玉ヶ池法律事務所と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

請求を放置したままでは遅延損害金が日々加算されますが、任意整理では和解成立後の支払いに利息は付けないのが原則です。

よって、和解成立後は返済した分だけ確実に残高が減っていくので、完済への道筋が立てやすくなります。

返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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