ニッテレ債権回収 ← ビューカード【消滅時効が成立⑤】
ニッテレ債権回収から「お客様からのご連絡をお待ちしています」が届いたケースの解決事例
相談内容
新潟県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から「お客様からのご連絡をお待ちしています」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前にビューカードで利用したキャッシングの請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、それ以降は一切連絡を取っていないということです。
このまま無視しているだけでは法的手続きを取られるおそれがあると思い、当事務所にご連絡をいただきました。
以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ビューカードから届いた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
未払内容
- 債権譲渡人 ➡ 東日本旅客鉄道株式会社(現:株式会社ビューカード)
- 契約日 ➡ 2005年
- 商品名 ➡ VIEWカード利用残金キャッシング
- 弁済期限 ➡ 2009年
- 譲受日 ➡ 2010年
- 元金 ➡ 18万円
- 損害金 ➡ 42万円
- 合計金額 ➡ 60万円
2005年にビューカードと契約したものの、2009年から支払いができなくなり、2010年にニッテレ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「弁済期限」で確認することができます。
なお、債権譲渡があっても時効期間がリセットされることはありません。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ニッテレ債権回収の場合、過去に裁判を起こされたことがあると「商品名・契約内容」の箇所に「判決残」「督促残」との記載があります。
ただし「和解残」の場合は裁判上で和解したのか、裁判外で和解したかによって時効期間が異なります。
もし、裁判上での和解の場合は10年ですが、裁判外であれば5年のままです。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたことはなく、請求書にも債務名義を取られたような記載はなかったので、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がビューカードから債権を譲り受けたニッテレ債権回収に対して、時効の通知を内容証明郵便で送りました。
すると、その後はニッテレ債権回収から請求書が届くことはなくなりました。
これにより、元金の3倍以上になった60万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、LINE相談を利用することで最短でご相談頂いた当日にお手続きができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ニッテレ債権回収は借金の回収を専門におこなっている会社です。
こういった会社をサービサーといい、国の許可を受けて営業しています。
よって、いわゆる架空請求といわれるものではありませんので、ニッテレ債権回収から以下のような記載がされた請求書が届いた場合は放置しないようにしてください。
お客様の「未払金」について、再三、ご連絡してきましたが、いまだご精算されておりません。
「未払金」はお客様自身が、早急にご精算されなければならないことです。
お客様にも種々ご事情があるかと思いますが、まずは本状到達後7日以内に、現状の状況について表面記載のセンターまでご連絡ください。
当社(ニッテレ債権回収株式会社)は、本件のご精算に向け、ご相談を承ります。
ご連絡またはお支払いのない場合、不本意ながら「法的手続」へ移行することもありますので念のため申し添えます。
無視しているだけではニッテレ債権回収の督促が止まることはありません。
ただし、時効の可能性があるときに最もNGな対応は電話をかけてしまうことです。
なぜなら、時効期間が経過していても電話で自分に支払い義務があることを前提にした話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。
債務承認に該当する行為
- 残高の一部を振り込む
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で支払いについて話をする
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ビューカードはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。
よって、ビューカードの支払いを滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。
一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済しない限り抹消されることはありません。
ただし、債権がニッテレ債権回収のようなサービサーに譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、借金が滞納したまま残っていたとしても、債権譲渡から5年で信用情報は回復します。
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ニッテレ債権回収の請求書に「判決残」「督促残」との記載がある場合は債務名義を取られているということになりまs。
もし、判決を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分でニッテレ債権回収と交渉をおこなう自信がない場合は司法書士にお願いすることができます。
これを任意整理といいます。
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任意整理では和解成立後の支払いに利息を付けないのが一般的な対応です。
返済期間は3~5年が一般的です。
よって、和解で約束したとおりに返済をすれば確実に完済となるので、返しても借金が減らない状態から脱することができます。
これに対して、返済するだけの収入がなくて任意整理をすることもできない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。
自己破産の際はニッテレ債権回収以外の借金もすべて対象になります。
裁判所で免責が認められた場合は税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。
よって、どうしても返済することができない場合は自己破産で再スタートを切るという選択もあります。
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債務名義を取られていて時効にならないにもかからず、なんらの債務整理もおこなわずに放置しているとニッテレ債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。
強制執行をされると時効が更新するので、債務名義を取られてから10年以上経過していても、10年以内に差し押さえをされている場合は時効になりません。
差し押さえの対象になるもの
- 不動産
- 動産(家財道具など)
- 車、オートバイ
- 預貯金
- 給与
差し押さえが空振りに終わった場合は、ニッテレ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる恐れがあります。
財産開示手続きは債務者に財産情報を開示させて、債権者が債権の回収を容易にできるようにするための手続きです。
もし、裁判所が財産開示の実施を決めたにもかかわらず、正当な理由なく欠席をしたり、わざと嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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