れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社⑧】

熊本県にお住まいの方から、れいわクレジット管理の「ご連絡のお願い」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金ということでした。

10年以上は支払いをしておらず、連絡の一切取っていないということです。

このままにしておいてよいものかと思っていろいろと調べて当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、れいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。

れいわクレジット管理の場合、ほぼすべてのケースで以下の時効条件をクリアしています。

時効が成立するには

  • 5年以内に一度も支払いをしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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よって、時効にならないとすれば、れいわクレジットと電話で話をしてしまっている場合のみと考えて差し支えありません。

それは、れいわクレジット管理も十分に理解しているので、なんとか債務者に電話をさせようと以下のような記載がされた「ご連絡のお願い」と送ってくるわけです。

日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

さて、弊社より大切なお知らせがございます。

お手数ではございますが、弊社まで至急ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

尚、本書と入れ違いで、すでにご連絡をいただいた場合はご容赦願います。

<ご連絡先>

ご連絡先 03-6455-6840

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコスクレジット株式会社)

担当者 馬淵 智昭

ご本人に確認したところ、れいわクレジット管理とは一切連絡を取っていないということでした。

れいわクレジット管理からは現在残高が88万円と記載された残高証明書が届いていましたが、これまでに裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がれいわクレジット管理に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はれいわクレジット管理から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、88万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成であれば、最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送が可能なので、まずはLINE、メール、電話でお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

れいわクレジット管理は、三菱UFJニコス(旧:MUニコスクレジット)の借金ですが、必ずしも当初の借入先が三菱UFJニコスとは限りません。

なぜなら、三菱UFJ銀行などの金融機関から借り入れをして、保証会社が三菱UFJニコスになっている場合があるからです。

保証会社が代位弁済をした場合、債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも時効があり、代位弁済日から5年となります。

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よって、三菱UFJニコスでキャッシングやショッピングを利用した覚えてがなくても、れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届くことがあります。

その際に最もNGな対応は電話をかけてしまうことです。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • お金がないから払えない、もう少し待ってほしい・・・「支払い猶予」
  • 一括では払えない、月1万円なら払える・・・「分割要求」
  • 少し負けてほしい、元金だけなら払う・・・「減額要求」

ただし、電話をしなければOKというわけではなく、時効の援用をしない限り、れいわクレジット管理の請求は止まりません。

最初は請求書が定期的に届くだけですが、放置していると自宅訪問してくることがあります。

その際は訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション、トラスト弁護士法人が自宅にやって来ます。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」が投函されていますが、絶対に折り返しの連絡を入れないようにしてください。

督促を無視し続けていると、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届くことがあります。

それでも放置していると本当に裁判を起こしてくることがあります。

その際は必ず訴状の内容を確認したうえで、すみやかに時効の援用をおこなってください。

この段階できちんと対処すれば、れいわクレジット管理が裁判を取り下げます。

これに対して、裁判期日までに何もしなかった場合は、れいわクレジット管理の請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

れいわクレジット管理から裁判を起こされて判決を取られてしまうと、もはや時効の援用をおこなうことはできません。

判決を取られると時効がその時点から10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)をされる危険があります。

れいわクレジット管理も判決取得後は「債務名義確定通知」で請求をしてきて、それも無視していると実際に差し押さえをしてきます。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金口座
  • 給与
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

動産の差押えをされると裁判所から派遣された執行官が自宅までやって来て、部屋の中を物色されます。

ただし、実際に換金できるような物がないことが多く、その場合は何も取られずに終わります。

とはいえ、第三者に部屋の中を調べられるのは、かなりの心理的プレッシャーとなります。

差し押さえが空振りに終わると、れいわクレジット管理が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。

財産開示手続きが実施された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有している口座の情報を回答しなければいけなくなります。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、意図的に嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられることがあります。

実際に正当な理由なく財産開示手続きを欠席した債務者が逮捕されている事例もあるのでご注意ください。

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すでに債務者が死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。

よって、時効の援用も各相続人がおこなう必要があります。

すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効の援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書の写しをれいわクレジット管理に郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。

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当事務所はれいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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