駿河台法律事務所から「お知らせ」が届いたケースの解決事例

ニッテレ債権回収 → 駿河台率事務所【消滅時効が成立⑤】

佐賀県にお住まいの方から、駿河台法律事務所から「お知らせ」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約したビューカードの借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も一切取っていないということです。

弁護士からの請求に驚いて当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

駿河台法律事務所から届いた「お知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
  • 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
  • 元金 ➡ 20万円
  • 利息等 ➡ 39万円
  • 合計債務額 ➡ 59万円

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ビューカードを利用したものの、その後に支払いができなくなり、債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載はありませんでした。

そういった場合は元金と利息・損害金の額を比べることでおよその滞納年数を推測することができます。

利率は不明でしたが、仮に20%と仮定すると5年間で発生する利息は以下のとおりです。

【元金20万円 × 20% = 4万円】・・・5年間の利息は・・・【4万円 × 5年 = 20万円

今回は利息が元金の約2倍の39万円だったので、10年くらいは滞納しているのではないかと思われました。

時効の条件

  • 5年以内に一度も支払いをしておらず、返済の話もしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされているかどうかについても請求書には一切記載がありませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ビューカードから債権を譲り受けたニッテレ債権回収から委託を受けている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送ることにしました。

すると、その後は駿河台法律事務所から請求を受けることはなくなり、法的手続きを取られることもありませんでした。

これにより、元金の2倍近くまで増加した利息を含めた59万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、当事務所にお越しいただくことなく、LINE、メールのご利用で簡単迅速にお手続きができます。

ご依頼件数5000人以上

ニッテレ債権回収はビューカードから債権を譲り受けていることがあり、その回収業務を駿河台法律事務所に委託しているケースがあります。

よって、ビューカードの支払いを滞納していると、駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「お知らせ」が届くことがあります。

当職らは、ニッテレ債権回収株式会社より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたが、未だ解決に至っておりません。

再度、下記の債務内容をご確認いただきたいと思います。

また当職らは、出来る限りお話し合いでの解決を図りたいと考えております。

ご事情・ご意向をお伺いし、示談・和解する用意がございますので、一度ご連絡・ご相談いただきたくお願いいたします。

しかしこのまま放置されますと利息等が増え、貴殿に不利益も生じる事にもなります。

ご連絡もいただけない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手続きを取らせていただく場合もございます。

令和○年○月○日迄に、ご連絡をお待ちしております。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求ではありません。

よって、適切な対応を取る必要がありますが、時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてご破算となり、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる行為とは

  • 電話で今後の支払いについて話をする
  • 和解書・示談書にサインする
  • 借金の一部を支払う

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ビューカードの支払いを滞納するとCIC「異動」と登録されます。

これをブラックリストといいます。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済しない限り、抹消されることはありません。

ただし、これには例外があり、債権がサービサーなどに譲渡された場合です。

債権の譲渡先が貸金業者ではなく、ニッテレ債権回収のようなサービサーの場合、債権譲渡から5年でブラックリストが抹消されます。

よって、駿河台法律事務所から請求書が届いた時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報は既に回復しているということになります。

最後に支払いをしたのが5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

駿河台法律事務所の督促状には債務名義の有無は一切記載されていません。

これに対して、ニッテレ債権回収の請求書には契約内容の具体的な記載があり、滞納時期や債務名義の有無がわかる場合があります。

よって、ニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に委託する前の請求書が残っている場合は「商品名・契約内容」という箇所を確認してみてください。

すでに判決を取られている場合は「判決残」、支払督促を取られている場合は「督促残」と記載されています。

裁判外で和解をしている場合は「和解残」と記載されていますが、裁判外和解であれば時効期間は5年のままです。

債務名義とは

  • 調停調書(特定調停を含む)
  • 和解調書
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促

何らかの理由で時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は駿河台法律事務所との和解交渉をおこなうことになります。

ただし、時効の可能性を検討もせずに和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

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任意整理では和解成立後の返済に利息を付けないのが原則です。

そのため、返済しても残高が減らないということはなく、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。

これにより、完済への道筋が立ちやすくなります。

他にも多額の借金があり、返済することができない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。

ご自分でどういった手続きを取るのがよいか判断できない場合は司法書士に債務整理の相談をされることをおすすめいたします。

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時効援用や債務整理をせずに放置していると駿河台法律事務所が法的手続きを取ってくる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が届きます。

最悪な対応は訴状や支払督促も放置することです。

なぜなら、裁判を起こされた場合は決められた期限の間に適切な対応を取らないと、相手の請求が認められてしまうからです。

よって、裁判を起こされた場合は書類の内容を確認して、すみやかに適切な対応を取ってください。

期限内に時効が成立した場合は駿河台法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合は裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになると裁判上でおこなった時効の主張もなかったことにされて、請求が再開されるおそれがあります。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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