アイフルから「一括支払請求」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【アイフル株式会社⑨】
相談内容
福井県にお住まいの方から、アイフルの「一括支払請求」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年くらい前に契約したが、10年以上前から支払いをしていないということで、裁判を起こされた覚えはないということです。
できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アイフルの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アイフルから届いた「一括支払請求」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 基本契約締結日 ➡ 2006年
- 最終貸付日 ➡ 2007年
- 和解等締結日 ➡ 2011年
- 元金残高 ➡ 49万円
- 遅延損害金 ➡ 163万円
- 未収金 ➡ 57万円
- 請求金額 ➡ 269万円
2006年に契約したものの、その後に支払いができなくなり、2011年に和解等をしていたことがわかりました。
アイフルの場合は「和解等」との記載は和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等も含まれます。
そこで、ご本人にアイフルと和解をしたり、裁判を起こされた覚えがあるか確認したところ、和解や裁判を起こされた覚えはないということでした。
もし、裁判外でアイフルと和解をした場合であれば時効は5年ですが、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は10年になります。
時効の条件
- 最後の支払いから5年(債務名義を取られている場合は10年)以上経過している
- 5年(債務名義を取られている場合は10年)以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判手続き(差し押さえを含む)を起こされていない
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ご本人の記憶では、和解も裁判ないということでしたが、おそらくアイフルから裁判を起こされて判決等の債務名義を取られているのではないかと思われました。
その場合は時効がその時点(その後に返済をしている場合は最後の支払い)から10年となります。
ただし、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 調停調書(特定調停)
- 和解調書
今回は裁判外の和解か債務名義を取られているのか定かではありませんでしたが、和解等締結日が2011年ですでに10年以上経過していたので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がアイフルに対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はアイフルから一切請求書が届かなくなりました。
これにより、元金の5倍以上の269万円まで増加した借金を時効の援用によって消滅させることができました。
すでに債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効の可能性があり、そのような場合も内容証明作成サービスで対応可能です。
ご利用件数5000人以上
アドバイス
アイフルの支払いを滞納すると以下のような記載がされた「一括支払請求」が届くことがあります。
誠に遺憾ではございますが、一括でのご請求をお願いする事になりました。
ご事情がございましたら、担当者までご連絡ください。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください。
和解契約内容記載の「和解等時」とは、お客様と和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等で支払を命じた場合も含みます。
また、下記記載の「未収金」「和解時等未収金」とは、確定利息・確定損害金・債務名義取得日以降の損害金・申立費用も含みます。
アイフルの場合、すでに裁判を起こして債務名義を取得している場合は「和解等締結日」という記載があります。
その場合は裁判外の和解に限らず、債務名義を取られている場合も含まれます。
裁判外の和解だと時効は5年のままですが、債務名義を取られていると10年になります。
時効期間への影響
- 裁判外での和解 ➡ 5年
- 裁判上での和解、判決など ➡ 10年
債務名義を取られている場合は時効が10年に延長されます。
それだけでなく、アイフルから強制執行されるおそれがあります。
強制執行されると時効が更新してしまいます。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 不動産
- 動産(家財道具など)
- オートバイ、自動車
差し押さえされやすいのは預貯金口座で、その中でもゆうちょ銀行がダントツです。
口座にお金が入っておらず、差し押さえが空振りに終わるとアイフルが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や保有している口座の情報を答えなくてはいけなくなります。
その後はその情報を元にアイフルが給与の差し押さえ等をしてきます。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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最後に支払いをしてから5年未満であったり、債務名義を取られてから10年未満の場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できるだけの収入があれば、アイフルと和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
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任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息を付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
これにより、完済への道筋がハッキリと見えてくるので、返しても返してもなかなか借金が減らないということはありません。
返済期間は一般的に3~5年になることが多いですが、それまでの取引内容が悪いとアイフルが長期返済に応じないことがあります。
ただし、時効の可能性がある場合に先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
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アイフルはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。
よって、支払いが滞ると信用情報にブラックリストが登録されます。
一度、ブラックリストが登録されると完済するまで抹消されません。
ただし、時効が成立した場合はブラックリストが抹消され、JICCに関しては完済する場合よりも早く抹消されます。
そのため、信用情報を少しでも早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいです。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- 完済 ➡ CIC、JICCのいずれも5年
- 時効 ➡ CICは5年、JICCは1~2か月
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お問い合わせ
当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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