駿河台法律事務所 ← 中央債権回収【消滅時効が成立④】

駿河台法律事務所から三菱UFJニコスの請求をされたケースの解決事例

山形県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の「ご通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしていないということです。

以前から中央債権回収から督促を受けていたが放置していたところ、駿河台法律事務所から請求書が届いたということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

駿河台法律事務所から届いた「ご通知」と中央債権回収から届いていた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

契約明細

  • 原契約会社 ➡ 三菱UFJニコス
  • 契約年月日 ➡ 2003年
  • 債権譲渡日 ➡ 2022年
  • 現債権者 ➡ 中央債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 48万円
  • 利息等 ➡ 137万円
  • 合計債務額 ➡ 185万円

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2003年三菱UFJニコスと契約をしてキャッシング等を利用していたものの、その後に支払いが滞るようになり、2022年中央債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については不明でしたが、利息損害金の額が元金の3倍近くになっていたので、10年以上前から滞納していることは明らかでした。

なお、債権譲渡日が2022年でしたが、債権が譲渡されても時効には影響ありません。

時効の条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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ご本人の記憶では、滞納してから三菱UFJニコスや中央債権回収と話をしたことはなく、裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収から借金の回収を委託されている駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、185万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、債権回収会社や弁護士から請求を受けた場合でも例外なく、時効の援用が可能です。

LINE、メール相談でご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みできるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

三菱UFJニコスは不良債権の一部を中央債権回収に譲渡していることがあります。

また、中央債権回収は回収業務の一部を駿河台法律事務所に委託しています。

そのため、三菱UFJニコスの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた中央債権回収から委託を受けた駿河台法律事務所から請求を受けることがあります。

駿河台法律事務所は書面や電話による請求だけでなく、以下の番号からSMS(ショートメッセージサービス)が届くことがあります。

駿河台法律事務所のSMSの表示番号

  • 03-6735-9890
  • 03-6735-9891
  • 03-6735-9871
  • 03-6735-9872
  • 03-6735-9873

駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求とは異なります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は放置するのではなく、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用方法に決まりはありませんが、電話で伝えるのではなく、内容証明郵便でおこなってください。

なぜなら、電話で話をすると会話の内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
  • 利息損害金を負けてほしい、元金だけなら払う
  • 一括では払えない、月5000円ならなんかとかなる

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三菱UFJニコスはCIC、JICCに加盟しています。

よって、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

CICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されますが、債権が中央債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、完済や時効援用をしなくても債権譲渡から5年以上経過すれば、信用情報は回復します。

ただし、借金は残ったままなので中央債権回収や駿河台法律事務所から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

最後の支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされて債務名義を取られてから10年未満の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は中央債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息をつけることはありません。

これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていくようになるので、返してもなかなか借金が減らないということはなくなります。

一般的な分割回数は36~60回ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

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駿河台法律事務所から督促状が届いているのに詐欺、架空請求と勘違いして放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用で対応することが可能です。

これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、期限内に適切な対応を取らないと債務名義が確定して時効の援用ができなくなります。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

具体的な対応としては訴状の場合は答弁書、支払督促の場合は異議申立書を裁判所に提出します。

時効が成立すれば、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、請求が再開するおそれがあります。

よって、答弁書や異議申立書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

20年以上以上も前の契約の場合、すでに債務者が死亡していることがあります。

借金の相続の対象になるので、相続人が支払義務を承継します。

ただし、相続人には2つの選択肢があります。

それは、①相続放棄②時効援用です。

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相続放棄というのは裁判所で受理されたものに限ります。

よって、相続人の話し合いで特定の相続人が借金の支払いをおこなうことを合意しただけの場合は含まれません。

相続放棄の申し立ては相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。

相続放棄していない場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人が複数いる場合、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を相続します。

よって、相続人の1人が時効援用しても支払い義務がなくなるのは、当該相続人が負担する借金だけなのでご注意ください。

当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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