グリーンアイランドから「債務名義確定通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社グリーンアイランド⑤】

兵庫県にお住まいの方からグリーンアイランドの「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。

2年前に裁判を起こされて支払督促を取られていました。

ご本人曰く、20年以上は支払いをしていないということです。

もう裁判も起こされているので差し押さえを覚悟していましたが、ダメもとで当事務所にご連絡をしたということです。

以下のページで、グリーンアイランドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

グリーンアイランドから届いた「債務名義確定通知」を確認したところ、以下の事件番号が記載されていました。

また、ご本人が保管していた令和4年の支払督促を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 平成7年
  • 契約会社 ➡ 株式会社オーシャンセブン
  • 最後に支払った日 ➡ 平成8年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成24年
  • 残元金 ➡ 8万円
  • 損害金 ➡ 62万円
  • 請求金額 ➡ 70万円
  • 事件番号 ➡ 東京簡易裁判所 令和4年(ロ)第○○号  

平成7年にオーシャンセブンと契約したものの、平成8年から支払いができなくなり、平成24年にグリーンアイランドに債権が譲渡され、令和4年仮執行宣言付支払督促を取られていたことがわかりました。

裁判を起こされて以下の債務名義を取られると時効が10年延長します。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書(特定調停)

令和4年に債務名義を取られているので、原則的に令和14年までは時効の援用ができません。

ただし、これには例外があります。

それは債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合です。

なぜなら、支払督促には既判力がないからです。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。

よって、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を起こされて仮執行宣言付支払督促が確定しても、既判力がないのであとから時効の援用が可能です。

債務名義を取られていても時効援用できる場合とは

  • 債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促である
  • 最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を取られている

ご本人の記憶では、支払督促を取られた後に支払いをしたり、話をしたり、差し押さえを受けた覚えはありませんでした。

よって、今回は債務名義は取られているものの、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はグリーンアイランドから請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、債務名義を取られていましたが、70万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

株式会社グリーンアイランドは時効期間が経過した借金の回収を専門におこなっている会社ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ただし、グリーンアイランドは債権を譲り受けて請求をしてきているので架空請求とは異なります。

よって、グリーンアイランドから請求書が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

もし、裁判も放置してしまうと、以下のような記載された「債務名義確定通知」が届くことがあります。

お客様との金銭消費貸借契約におきましては、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、本日現在までにご連絡及びお支払の確認ができておりません。

つきましては、裁判所の決定に基づく請求金額をお支払していただきますようお願い申し上げます。

(ご希望がございましたら債務名義の写しをお送りいたしますので、ご連絡くださいませ。)

下記お支払期限までに、ご入金もしくはご連絡無き場合には、解決の意思がないものとみなし、債務名義に基づいて強制執行の申立(差押手続き)を実施することがございますことをここに通知いたします。

債務名義を取られてしまうと基本的には時効の援用はできなくなります。

ただし、これには一つ例外があり、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合は時効の援用ができる場合があります。

よって、債務名義確定通知が届いたら、まずは事件番号を確認してください。

もし、カッコの中がカタカナの「ロ」の場合は時効の可能性があります。

これに対して、「ハ」の場合は時効の援用はできません。

事件番号で確認する箇所

  • ○○簡易裁判所 令和○年(ロ or ハ)第○○号 ※(ロ)・・・仮執行宣言付支払督促

仮執行宣言付支払督促の場合に時効の可能性がある理由ですが、それは支払督促に既判力がないからです。

なぜ、既判力がないのかといえば、支払督促が裁判官の関与なしに裁判所書記官の書面審査にのみによって発行される債務名義だからです。

これに対して、確定判決などは裁判官が関与して公開の法廷で裁判がおこなわれるので、一度判決が確定するとあとから覆すことができなくなります。

これを既判力といいますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がありません。

そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申立がされている場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効の援用ができる場合があります。

これに対して、最後の支払いから5年経過していない段階で支払督促の申立がされている場合は、その時点でも時効の援用ができないわけですから、仮執行宣言付支払督促が確定した後も当然、時効援用はできません。

グリーンアイランドの場合、ほぼすべてのケースで10年以上支払いをしていないので、その後に支払督促を申し立てられて確定してしまっていても時効の援用ができる場合があります。

ただし、グリーンアイランドが支払督促ではなく、通常の民事訴訟を起こしてくることもあるので、その場合は裁判を起こされた時点で対応する必要があり、判決が確定した後は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

グリーンアイランドは貸金業者ではありませんので、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。

よって、時効の援用をしたかどうかにかかわらず、信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

つまり、グリーンアイランドの場合は、どのようなケースにおいても信用情報に悪影響を与えることは一切ないということです。

もし、債務名義の種類が確定判決の場合は時効の援用はできません。

その場合は支払い義務がありますが、グリーンアイランドは原則的に分割払いや減額には一切応じません。

これは司法書士に任意整理の依頼をした場合も同様です。

よって、損害金を含めた全額を一括返済できないと解決が困難です。

そのような場合は自己破産も選択肢となります。

裁判所に自己破産の申し立てをして免責が認められた場合は、税金以外のすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、グリーンアイランド以外にも多額の借金があったり、グリーンアイランドだけで数百万円にもなる場合は自己破産をして借金をリセットすることも視野に債務整理の方針を決める必要があります。

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当事務所はグリーンアイランドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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