セゾン債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【りそなカード → セゾン債権回収④】

高知県にお住まいの方から、セゾン債権回収の「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

10年くらい前にりそな銀行で借りたカードローンでした。

ご本人曰く、おそらく5年以上は支払いをしていないと思うということです。

時効の援用の対象になるのかどうか調べているうちに当事務所を見つけてご連絡を頂きました。

以下のページで、セゾン債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

セゾン債権回収から届いた「債権譲受通知」には以下の記載しかありませんでした。

譲受債権内容

  • 譲渡会社 ➡ りそなカード株式会社
  • 商品名 ➡ 求償権
  • 元金 ➡ 11万円
  • 遅延損害金 ➡ 3万円
  • 請求合計 ➡ 14万円

りそなカードが保証会社で代位弁済をしたことによって求償権を取得していたことがわかりました。

求償権の時効起算日は代位弁済日ですが、債権譲受通知には記載がありませんでした。

そこで、りそなカードから届いていた債権譲渡通知書を契約内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 債権内容 ➡ 求償債権 / ATM型カードローン
  • 代位弁済先 ➡ りそな銀行
  • 代位弁済日 ➡ 平成30年
  • 譲渡残高 ➡ 14万円

りそな銀行のカードローンを利用したところ、返済ができなくなったために保証会社のりそなカードが平成30年に代位弁済をしていたことがわかりました。

求償債権の時効も通常の借金と同じく5年です。

ただし、時効の起算日は代位弁済日なので、いくら滞納してから5年以上経過していても、保証会社が代位弁済をしたのが5年以内の場合は時効になりません。

求償権の時効条件

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では5年以内に支払いや話をした覚えはなく、裁判所から訴状などの書類が届いたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でりそなカードから債権を譲り受けたセゾン債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はセゾン債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、14万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

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セゾン債権回収はセゾングループのサービサーです。

そのため当初の借入先はクレディセゾンであることが多いですが、りそなカード、ポケットカード、セブンCSカードサービス、セブン銀行の場合もあります。

よって、セゾン債権回収から請求書が届いても、身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いしないようにしてください。

ただし、時効の可能性がある場合はセゾン債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為は債務承認となって時効を更新させてしまうからです。

時効が更新してしまうと時効がリセットされてしまい、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 自分に支払い義務があるような前提で話をする

借金の一部を支払ったり、和解書にサインをした場合は完全にアウトです。

これに対して、電話で話をしたような場合は債務承認になるかどうかどうかは会話の内容によります。

債務承認に該当する発言とは

  • 支払い猶予・・・少し待ってほしい、お金がないから払えない
  • 損害金等の減免・・・元金だけなら払う、損害金は免除してほしい
  • 分割払い・・・月1万円なら払える、一括では無理

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セゾン債権回収の督促を放置していると自宅訪問を受ける可能性があります。

家に来た場合の一番の対処法は居留守です。

訪問された場合はパニックになってしまって、その場でつい支払いを認めがちです。

そのような対応を避けるには居留守を使ってでも話をしないのが一番安全です。

信用情報についてはセゾン債権回収のようなサービサーはCIC、JICCに加盟していないので影響はありません。

もし、セゾン債権回収が債権を譲り受けている場合、完済や時効の有無にかかわらず、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストは抹消されます。

これに対して、セゾン債権回収が回収業務の委託を受けているだけの場合はブラックリストが抹消されるタイミングが完済と抹消で異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • 完済 ➡ 5年
  • 時効 ➡ CICは5年、JICCは1~2か月

完済した場合はCIC、JICCのいずれも5年ですが、時効が成立した場合はCICでは5年で変わりありませんが、JICCだと1~2か月で抹消されます。

よって、信用情報を少しでも早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいです。

最後の支払いや代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はセゾン債権回収と和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます。

これを任意整理といいます。

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任意整理では基本的に和解成立後の支払いに利息を付けません。

よって、返済すれば確実に残高が減っていきます。

これにより、完済への道筋がハッキリと見えてきます。

返済期間は3~5年になることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

ただし、先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新するので、時効の可能性がある場合は先に時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はセゾン債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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