武富士 → 日本保証②【消滅時効が成立】

日本保証から武富士の借金を請求されたケースの解決事例

徳島県にお住まいの方から、日本保証の「事業承継のお知らせとご案内」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に武富士から借りた借金でした。

ご本人曰く、最後に支払いをしたのは20年以上前で、現在に至るまで一切返済や連絡はしていないということです。

それにもかかわらず、突然、日本保証から請求を受けたので、どうしてよいかわからず当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、日本保証の対処法を紹介しているので参考にしてください。

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株式会社日本保証リテール管理部から届いた「事業承継のお知らせとご案内」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 1999年
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2000年
  • 元金 ➡ 57万円
  • 損害金 ➡ 233万円
  • 請求金額 ➡ 309万円

契約日は不明でしたが、武富士から最後に借り入れをしたのが1999年で、その翌年の2000年から滞納が始まっていることが分かりました。

支払いができなくなった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。

武富士は2010年に経営破綻したため、同年に会社更生手続きをおこないました。

そして、2012年に日本保証が武富士の消費者金融事業を吸収分割によって承継しています。

ただし、会社更生手続きや吸収分割があっても消滅時効には影響はありません。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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ご本人の記憶では、滞納してから現在に至るまで裁判を起こされた覚えはなく、連絡も返済も一切していないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が事業承継によって武富士の借金を引き継いだ日本保証に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は日本保証リテール管理部から請求書が届くことは一切なくなりました。

これにより、309万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいであってもLINE、メールのみで簡単にお手続きできます。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

株式会社日本保証は、武富士の消費者金融事業を吸収分割によって承継しています。

そのため、武富士の支払いが途中で滞っていると、日本保証から請求を受けることがあります。

ただし、武富士は2010年に裁判所に会社更生法の適用を申請しているので、10年以上前から滞納していることがほとんどです。

よって、日本保証から請求を受けても時効の可能性が高いので、慌てて電話をかけないようにご注意ください。

もし、時効の可能性があるにもかかわらず、電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。

時効が更新すると、それまで積み上げた時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 電話で支払いの相談をする
  • 借金の一部を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する

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すでに裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年に延長されます。

債務名義を取得することで日本保証が強制執行することができますが、10年以内に差し押さえをされていると時効になりません。

日本保証の場合、稀に10年以内に債務名義を取られていたり、差し押さえをされていて時効にならないことがあります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促

武富士のときに裁判を起こされている場合に、日本保証がその債務名義に基づいて強制執行をしようとする場合、裁判所に承継執行文を発行してもらう必要があります。

これは武富士の債務名義を日本保証が引き継いでいることを証明するもので、承継執行文がないと日本保証は差し押さえをすることができません。

そのため、日本保証が強制執行をおこなう場合は裁判所に執行文付与の申し立てをおこないますが、その際は裁判所から債務者に執行文が郵送されます。

この段階であれば、まだ強制執行されているわけではないので時効の援用が可能です。

よって、裁判所から執行文が届いた場合は債務名義の事件番号を確認して、10年以上前の年数であれば、日本保証から差し押さえをされる前に時効の援用をおこなってください。

日本保証はJICC(日本信用情報機構)に加盟しています。

よって、武富士の借金を滞納していると、JICCに「延滞」と登録されます。

これがブラックリストといわれるもので、ブラックリストが登録されているとカードが作れなかったり、融資を受けることができなくなります。

ただし、JICCの運用では完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合は1~2か月で抹消されます。

よって、信用情報を早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいです。

日本保証の場合、滞納してから20年以上経過していることが多いです。

そのため、日本保証から請求書が届いた段階で債務者が死亡している場合があります。

借金も相続の対象になるので、債務者が死亡した場合は相続人に支払い義務が引き継がれます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を日本保証に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

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もし、相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、日本保証から請求書が届いたことで、初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理されることがあります。

よって、相続時点の調査では借金があることが分からず、日本保証からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、債務者の死亡から数年が経過していても相続放棄できる場合があります。

3か月過ぎた相続放棄はこちら

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続開始時点の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金があることが発覚した

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合に注意が必要なのは、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できないおそれがあるという点です。

これはどういうことかといえば、先に時効の援用をしてみたものの、10年以内に裁判や差し押さえを受けていることが判明したような場合、その後に相続放棄をしようとしても時効援用をしたことが相続の承認とみなされて、相続放棄ができなくなるということです。

よって、預貯金や不動産などの遺産がまったくなく、借金の方が明らかに多いような場合は相続放棄をしておいた方が安全といえます。

当事務所は日本保証の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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