シーエスジーから「通告書」が届いたケースの解決事例
株式会社シーエスジー⑤【消滅時効が成立】
相談内容
奈良県にお住まいの方から、シーエスジーの「通告書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約した借金の請求でした。
ご本人曰く、契約してすぐに支払いができなくなり、その後は現在に至るまで一度も支払いをしていないということでした。
できれば時効にしたいが、自分でおこなうには不安があるということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、シーエスジーの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人の記憶では、20年以上は支払いをしておらず、その後は一切連絡を取っていないということでした。
そういった場合は時効の可能性が高いので、まずは請求されている内容を調べる必要があります。
そこで、シーエスジーから届いた「通告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原契約会社 ➡ 株式会社日本メールオーダー
- 契約年月日 ➡ 平成14年
- 通常利率 ➡ 18%
- 遅延利率 ➡ 20%
- 返済期限 ➡ 平成15年
- 残元金 ➡ 12万円
- 遅延損害金 ➡ 50万円
- 現在残額 ➡ 62万円
平成14年に日本メールオーダーと契約をしたものの、平成15年から滞納が始まっていることが分かりました。
支払いができなくなった時期は「返済期限」で確認することができます。
裁判の有無については一切記載がありませんでしたが、これまでに裁判所から書類が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
時効の条件とは
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に返済に関する話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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そこで、当事務所がシーエスジーに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はシーエスジーから請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、元金の5倍以上に膨れ上がった62万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
シーエスジーは札幌市の貸金業者ですが、国の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
すでに時効期間が経過した債権ばかりを譲り受けて債権回収をしている会社です。
よって、シーエスジーから以下のような記載がされた通告書が届いても、聞いたことがない会社名だから架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。
現在あなたの債務につきましては、下記のとおり未納となっておりますので、指定期限までに御連絡、御返済をお願い致します。
指定期限までに返済、または何らかの御回答が頂けない場合は、法的手続きへ移行することを通告します。
一番やってはいけないのは、シーエスジーに支払いをしてしまったり、電話をしてしまうことです。
なぜなら、以下のような行動を取った場合は債務承認となって時効が更新するからです。
時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされて、5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認になる行為とは
- 電話で支払いを認める
- 借金の一部を支払う
- 和解書にサインする
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シーエスジーは債権回収会社ではありませんが、貸金業登録はしているのでJICC(日本信用情報機構)に加盟しています。
そのため、シーエスジーのブラックリストが登録されていることがあります。
信用情報にブラックリストが登録されていると、クレジットカードの審査が通らなかったり、あらたな融資を受けることができません。
ただし、時効が成立した場合、JICCの運用ではすぐにブラックリストが抹消されます。
これに対して、時効の援用をせずに完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
よって、ブラックリストを早く消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいということになります。
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シーエスジーの場合、滞納期間が10~30年くらいであることが多いです。
そのため、時効の可能性は高いのですが、何十年も前の借金であるため、債務者がすでに死亡してしまっていることがあります。
そういった場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をシーエスジーに郵送すれば、時効の援用をおこなう必要はありません。
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相続放棄は原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要があります。
ただし、シーエスジーからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
よって、債務者が数年前に死亡していたとしても、シーエスジーの通知を受け取ってから3か月以内であれば、例外的に相続放棄が受理されることがあります。
3か月過ぎた相続放棄
- 被相続人の預貯金や不動産を一切相続していない
- 相続開始時の調査では借金があることが分からなかった
- 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った
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お問い合わせ
当事務所はシーエスジーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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