パルティール債権回収から「ご入金のお願い」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【楽天カード → パルティール債権回収⑤】

群馬県にお住まいの方から、パルティール債権回収の「ご入金のお願い」が届いたとご相談がありました。

楽天カードのショッピング代金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということです。

以前も別の会社の時効援用を当事務所でおこなっており、今回も同じようになるのであればと思ってご連絡を頂きました。

以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

パルティール債権回収から届いた「ご入金のお願い」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約年月日 ➡ 2016年
  • 債権種類 ➡ ショッピング
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 支払いの催告に係る債権の弁済期 ➡ 2022年
  • 債権譲渡日 ➡ 2022年
  • 元金 ➡ 8万円
  • 損害金 ➡ 2万円
  • 請求金額 ➡ 10万円

2016年に楽天カードと契約をしてショッピングの利用をしていたものの、その後に支払いが滞っていたことが分かりました。

「支払の催告に係る債権の弁済期」2022年になっていましたが、当初の契約者が楽天カードの場合は滞納が始まった時期の日付を反映していません。

よって、支払いの催告に係る債権の弁済期が5年以内の日付であっても時効の成否には影響ありません。

また、債権譲渡日が5年以内であっても問題ありません。

借金の時効条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では5年以内に支払いや話をしたり、10年以内に裁判を起こされた覚えはありませんでした。

この点についてはパルティール債権回収の場合、請求書に以下のような記載があります。

譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率0%と記載のある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がありますので、念のためお電話にてお問い合わせください。

パルティール債権回収の場合、利息と損害金がいずれも0円になっていて損害利率が0%と記載されていると、すでに裁判を起こされて確定判決などの債務名義を取得されていたり、和解が成立している可能性が高いです。

もし、債務名義を取られている場合は時効が10年となりますが、裁判外の和解であれば5年です。

今回は損害金は2万円、損害利率は14.6%と記載されていたので、確定判決等の債務名義を取得されたり、話し合いによる和解はしていないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はパルティール債権回収から請求を受けることはなくなりました。

これにより、10万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

パルティール債権回収は主に以下の会社から債権を譲り受けて請求をしてきます。

主な譲渡会社

  • 楽天カード
  • イオンクレジットサービス
  • アプラス
  • トヨタファイナンス
  • 全日信販
  • 武富士
  • シティカードジャパン

よって、楽天カード等のキャッシングやショッピング代金を滞納すると、債権が譲渡されてパルティール債権回収から以下のような記載がされた「ご入金のお願い」が届くことがあります。

弊社、パルティール債権回収株式会社は、楽天カード株式会社から貴殿に対し有していた下記表示の債権を、○年○月○日付で譲り受けております。

つきましては○年○月○日までに、下記ご請求金額をお支払い若しくは、弊社宛にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

よって、聞いたことがない会社だからと詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

パルティール債権回収が回収業務を引田法律事務所に委託している場合もあります。

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いずれの場合もパルティール債権回収や引田法律事務所には電話をかけないようにしてください。

なぜなら、支払いをしてしまった場合だけでなく、以下のような行為も債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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パルティール債権回収の請求を放置していると裁判を起こされる場合があります。

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促が特別送達で届きます。

受け取らなければ大丈夫と勘違いしている方がいますが、故意に受け取らないと裁判所から通知書が届いて、その日付をもって受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまいます。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いたら、すみやかに内容を確認して時効の可能性がある場合は適切な対応を取るようにしてください。

具体的な対処法は、訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促の場合は受け取ってから2週間以内異議申立書を提出します。

その際はパルティール債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

無事に時効が成立するとパルティール債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、パルティール債権回収が請求を再開するおそれがあります。

よって、裁判所から取下書が届いた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

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楽天カードはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、支払いを数か月滞納するとCICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

ただし、これには例外があり、パルティール債権回収のような信用情報機関に加盟していないサービサーに債権が譲渡された場合です。

債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、借金は残っていても信用情報はすでに回復しています。

当初の契約会社が楽天カードの場合、最後の支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされて債務名義を取られている等の理由で時効にならないことがあります。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はパルティール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉の依頼をすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では和解後の返済に利息は付けないの原則なので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

ただし、パルティール債権回収の和解条件は厳しく、始めに頭金を要求されることが多いです。

どのくらいの頭金を要求されるのかやその後の分割回数がどのくらいになるのかについては、これまでの取引状況などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。

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当事務所はパルティール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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