消滅時効が成立【エジソン法律事務所②】

エジソン法律事務所から「受任のご通知ならびにお支払いのお願い」が届いたケースの解決事例

青森県にお住まいの方から、エジソン法律事務所から請求書が届いたとご相談がありました。

10年以上前の医療費の請求でした。

ご本人曰く、退院してからは一度も支払いをしておらず、病院とも連絡を取っていなかったということです。

弁護士から連絡が来て、これは只事ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、医療費の時効を解説しているので参考にしてください、

あわせて読みたい

医療費にも消滅時効の適用があります。

時効期間は3年ですが、民法改正によって2020年(令和2年)4月1日以降の医療費は5年となります。

そこで、エジソン法律事務所から届いた「受任のご通知ならびにお支払いのお願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご請求内容

  • 債権者 ➡ ○○医科大学
  • 債権内容 ➡ 医療費
  • 請求金額 ➡ 56万円

いつの医療費かはわかりませんでしたが、ご本人の記憶では10年以上前の医療費だということです。

また、これまでに病院から裁判を起こされた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

医療費の時効条件

  • 3年以上前の医療費である ※2020年4月1日以降の医療費は5年
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 3年以内に支払いの話をしていない

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、病院の代理人をしているエジソン法律事務所に対して時効の通知を送りました。

するとその後はエジソン法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、56万円の医療費を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、ネットによる手続きのみで簡単迅速に時効の援用が可能です。

ご依頼件数5000人以上

エジソン法律事務所は多くの医療機関から医療費の回収業務を委託されています。

よって、医療費を滞納しているとエジソン法律事務所から以下のような記載された請求書が届くことがあります。

さて、当職は下記債権者からの依頼を受け、代理人となりましたことを本書面をもってご通知申し上げます。

この度、同病院において診療治療をお受けになりました際にお支払い頂くべき医療費が下記のとおり未納となっております。

つきましては、下記のお支払期限までに当職の下記口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。

なお、今後本件に関しましては委任契約の確認以外は債権者にて対応ができませんので、ご相談等がございましたら当事務所までご連絡ください。

期限までにお支払いの確認ができない場合、またはご連絡が頂けなかった場合は、誠に遺憾ながら本件に対し解決の意思がないと判断し、債権者と協議の上で然るべき対応を取る可能性があることを予めご承知おきください。

3年以上前の医療費であれば時効の可能性があるので、その場合はエジソン法律事務所に電話をかけないでください。

なぜなら、以下の行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為

  • 医療費の一部を振り込む
  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書にサインする

あわせて読みたい

医療費の場合、連帯保証人が付いていることが多いです。

その際は連帯保証人も時効の援用ができます。

ただし、主債務者が時効の援用をすると保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

もし、連帯保証人に時効の更新事由があっても、連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

そうすることで主債務と連帯保証債務の双方の支払い義務がなくなります。

よって、主債務者と連絡が取れない場合でも連帯保証人は自らの時効援用だけでなく、主債務の時効援用も可能です。

あわせて読みたい

すでに主債務者が死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をエジソン法律事務所に郵送すれば、それ以上請求されることはなくなります。

あわせて読みたい

相続人が連帯保証人になっている場合は相続放棄をしても連帯保証人としての支払い義務が残るので別途、時効の援用が必要になります。

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされてあとから相続放棄できなくなるおそれがあります。

よって、先に相続放棄をして受理されなかった場合に時効援用をおこなうのが安全です。

3年以内の医療費だと時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はエジソン法律事務所と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉の依頼をすることができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では原則的に3~5年の分割返済となりますが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、債権者の意向や医療費の残高等によっても変わってくるのでケースバイケースです。

あわせて読みたい

当事務所はエジソン法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336