駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ニッテレ債権回収 → 駿河台法律事務所③】
相談内容
岐阜県にお住まいの方から、駿河台法律事務所から催告書が届いたとご相談がありました。
10年くらい前に契約したビューカードの借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということでした。
自分から連絡も取っていないので、できれば時効にしたいということで、当事務所にご相談を頂きました。
以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
駿河台法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
- 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 24万円
- 利息等 ➡ 29万円
- 合計債務額 ➡ 53万円
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ビューカードと契約をして、その後に債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことが分かりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載は一切ありませんでした。
こういった場合は元金と利息、損害金の額からおよその滞納年数を推測できます。
利率は不明でしたが、利息等が元金よりも大きな金額になっているので、おそらく5年以上は支払いをしていないと思われました。
なぜなら、利率が20%であった場合、5年の滞納で利息、損害金が元金と同額になるからです。
時効の条件とは
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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催告書の記載内容とご本人の記憶の双方を考慮したうえで検討した結果、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所からの請求は一切来なくなり、予告されていた訴訟手続きも起こされることはありませんでした。
これにより、53万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メール、電話で簡単にお申し込みができます。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ビューカード(旧:東日本旅客鉄道)のキャッシングやショッピングで利用した代金の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたニッテレ債権回収の委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた催告書が届くことがあります。
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前略、ニッテレ債権回収株式会社より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関しまして、先に書面(ご通知)をもってご連絡をさせていただいておりますが、未だ解決に至っておらず対応に困惑しております。
つきましては、令和○年○月○日迄にお支払いください。もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
よって、ニッテレ債権回収や駿河台法律事務所という聞きなれない会社や事務所だからといって詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
なぜなら、無視し続けていると駿河台法律事務所から裁判を起こされる可能性があるからです。
その場合は裁判所から訴状や支払督促という書面が届きます。
裁判書類が届いたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対応をしないと時効の援用ができなくなります。
よって、裁判を起こされた場合はすぐに内容を確認して、期限内に答弁書や異議申立書を提出しなければいけません。
無事に時効が成立した場合は裁判所から取下書が届きます。
これに対して、裁判を放置すると時効が10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されることもあります。
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一番やってはいけない対応は時効の可能性があるにもかかわらず、内容を確認することなく支払いをしてしまったり、駿河台法律事務所に電話をかけることです。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新するからです。
時効の更新とはリセットを意味します。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を振り込む
- 電話で支払いの相談をする
- 和解書やアンケートを返送する
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ビューカードの支払いを滞納するとCICという信用情報機関に異動情報が登録されます。
これをブラックリストといいます。
原則的に滞納している間はブラックリストが消えることはありませんが、ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されると完済や時効の有無にかかわらず、5年で抹消されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、すでに信用情報は回復しているということになります。
ただし、借金自体は残っているので、駿河台法律事務所から催告書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、支払うことができる場合は駿河台法律事務所と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。
ただし、ここで気をつけなければいけないのは、和解交渉をおこなうのは時効の可能性がないと明確になった後におこなうということです。
もし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうとすでに述べたとおり、債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
分割和解の際は和解成立後の支払いには利息を付けないのが原則で、支払期間は3~5年になることが多いです。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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