つかさ綜合法律事務所 ← プロミス【消滅時効が成立】
つかさ綜合法律事務所からプロミスの請求を受けたケースの解決事例
相談内容
福島県にお住まいの方から、つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いたとご相談がありました。
10年以上前にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から借りた借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その後はプロミスと一切連絡を取っていないということでした。
弁護士から連絡がきたのは初めてだったので、どうしたらよいかわからず、いろいろと調べた結果、当事務所のホームページを見つけたということです。
以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンスの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
つかさ綜合法律事務所から届いた「ご連絡のお願い」には請求内容の記載は一切ありませんでした。
そこで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から届いていた「ご通知」を確認したところ、契約内容が以下のとおりであることが判明しました。
請求内容
- 最終契約日 ➡ 平成22年
- 最終入金日 ➡ 平成24年
- 遅延利率 ➡ 20%
- 元金残高 ➡ 35万円
- 遅延利息 ➡ 85万円
- 請求額 ➡ 120万円
平成22年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約したものの、平成24年から支払いをしていないことが分かりました。
滞納が始まった時期は「支払期日」「最終入金日」で確認できます。
時効の条件とは
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
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ご本人の記憶では、最後に支払いをしてからはSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と一切接触しておらず、裁判所から訴状や支払督促が届いたことはありませんでした。
よって、今回は上記の条件をすべてクリアしているので、時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、つかさ綜合法律事務所のいずれからも請求を受けることはありませんでした。
これにより、120万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にご来所頂くことなく、簡単迅速に時効の援用ができるので、まずはLINE、電話、メールでご相談ください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
プロミスの借金を滞納していると、SMBCコンシューマーファイナンスから請求を受けることがあります。
プロミスは2012年に商業を変更し、現在のSMBCコンシューマーファイナンスになっています。
また、三洋信販、アットローンを吸収合併しているので、その場合もSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求書が届きます。
よって、SMBCコンシューマーファイナンスから借りた覚えないがないからといって、詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
督促を無視していると、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から連絡業務の委託を受けたつかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届くことがあります。
ただし、時効の可能性がある場合は、つかさ綜合法律事務所やSMBCコンシューマーファイナンスに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認になる会話
- お金がないから待ってほしい・・・支払い猶予のお願い
- 利息や損害金を免除してくれないか・・・減額のお願い
- 一括で払えないから分割払いにしてほしい・・・分割のお願い
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つかさ綜合法律事務所を無視していると、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が裁判を起こしてくる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
ただし、この段階でご相談頂ければ、まだ時効の援用で対処できます。
これに対して、訴状や支払督促を放置して、指定された期限までに対処しなかった場合は時効の援用ができなくなります。
よって、裁判を起こされた場合はすぐに内容を確認して、決められた日までに時効の援用をおこなってください。
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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はCIC、JICCに加盟しているので、数か月の滞納で信用情報にブラックリストが登録されます。
延滞中はブラックリストが消えることはありませんが、時効が成立した場合は抹消されます。
抹消されるタイミングはCICは5年ですが、JICCは1~2か月です。
これに対して、完済した場合はCIC、JICCのいずれも5年です。
よって、信用情報の回復という点からも完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割で支払うことができる場合はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と和解交渉をおこなうことになります。
これを任意整理といいます。
任意整理では和解後の返済に利息を付けないのが原則です。
よって、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。
返済期間は一般的に3~5年ですが、これまでの取引内容などによって和解条件が変わってきます。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉の依頼をすることで、より良い条件で和解できる可能性があります。
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お問い合わせ
当事務所はつかさ綜合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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