保証協会債権回収から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【保証協会債権回収株式会社③】

東京都にお住まいの方から、保証協会債権回収の「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した事業資金の請求でした。

会社はすでに営業をしていていませんでしたが、個人保証をしていたので連帯保証人としての支払い義務が残っている状態でした。

金額も大きいので、できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡をいただきました。

以下のページで、保証協会債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

事業資金の時効は5年です。

ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると時効が10年になります。

そこで、保証協会債権回収から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 主債務者 ➡ 有限会社○○
  • 保証委託契約日 ➡ 平成13年
  • 保証会社 ➡ 東京信用保証協会
  • 代位弁済日 ➡ 平成22年
  • 元金残高 ➡ 678万円
  • 損害金 ➡ 未確定
  • 備考 ➡ 連帯保証

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平成13年に事業資金の借りたものの、その後の経営悪化により、平成22年が保証会社である東京信用保証協会が代位弁済をしていたことが分かりました。

保証会社が代位弁済をした場合、債務者に対して求償債権を取得します。

求償債権にも消滅時効の適用があり、事業資金の場合は5年となります。

求償債権の時効条件

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では10年以上は支払いをしておらず、直近5年間は連絡を取っていないということでした。

ただし、事業資金の場合は金額も大きいので、裁判を起こしているケースも少なくありません。

判決などの債務名義を取られると時効が更新して、その後10年は時効になりません。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 特定調停(調停調書)
  • 和解調書など

ご本人曰く、これまでに裁判を起こされた覚えはなく、裁判所から訴状が届いたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が当事務所が内容証明郵便を作成して、保証協会債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、保証協会債権回収から時効が完成したと回答書が届きました。

これにより、損害金を含めると約2000万円の事業資金を時効の援用によって消滅させることができました。

保証協会のような多額の事業資金であっても時効になることがあります。

LINE、メール相談もしているので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

会社で借りた事業資金の個人保証をしていると、会社が倒産しても連帯保証人宛に請求書が届きます。

よって、保証協会債権回収から催告書が届いた場合は内容を確認して、時効の可能性があると思われる場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、以下のような対応をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

請求書には「現況申告書」が同封されていることがありますが、これに記入して返送してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

債務承認になる行為

  • 残金の一部を支払う
  • 電話で今後の支払いについて話をする
  • 現況申告書や和解書を返送する

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ただし、連帯保証人に上記のような時効更新事由があっても、主債務者の時効は更新しません。

よって、主債務者が時効援用をすることで、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務もなくなります。

また、連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

これは連帯保証人に時効更新事由がある場合も同様です。

つまり、連帯保証人が支払いをしていたり、支払いに関する話をしている場合でも連帯保証人は主債務の時効援用をすることができます。

その結果、主債務のみならず、連帯保証債務も消滅します。

会社が主債務者の場合、倒産していたり、事実上の廃業をしていることが多いです。

その場合、会社の破産手続きが裁判所で終了している場合は主債務の時効援用をすることができません。

ただし、会社が破産する前にすでに時効期間が経過していた場合は、連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうことができます。

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請求を放置していると保証協会から裁判を起こされることがあります。

その場合、裁判所から訴状が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、出頭もしなかった場合は欠席判決となって、保証協会の請求が裁判で認められてしまいます。

その場合、時効が10年更新されるだけでなく、信用保証協会から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえされるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 動産(家財道具)
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

よって、裁判所から訴状が届いた場合は必ず内容を確認して、時効の可能性がある場合は答弁書で時効の援用をおこなってください。

答弁書は提出すればよいというものではなく、信用保証協会の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効にならない場合は支払い義務があります。

ただし、信用保証協会の場合、残高が数百万円になっていることが珍しくありません。

よって、返済できる目途が立たず、特に目ぼしい財産が何もなければ、自己破産するという選択もあります。

裁判所で免責が認められれば、税金以外のすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、時効にならない場合は最後の手段として自己破産も視野に入れて債務整理を検討する必要があります。

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当事務所は保証協会債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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