駿河台法律事務所から「ご通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ジャックス債権回収サービス → 駿河台法律事務所②】

大分県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の「ご通知」が届いたとご相談がありました。

以前、利用したジャックスの借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされた記憶はないということでした。

弁護士から連絡が来たのは初めてなので、自分ではどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡をいただきました。

以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

弁護士法人駿河台法律事務所から届いた「ご通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ジャックス
  • 債権者名 ➡ ジャックス債権回収サービス株式会社
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息等 ➡ 0円
  • 他費用 ➡ 0円 

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、ジャックスと契約をして、その後に債権がジャックス債権回収サービスに譲渡されていることが分かりました。

借金の時効は5年ですが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。

通常であれば、滞納している間に利息や損害金が加算されます。

そのため、利息や損害金が元金よりも大きい金額になっている場合は、5年以上滞納していると推測できる場合があります。

ただし、駿河台法律事務所の場合は元金のみの請求で、利息や損害金が0円になっていることがあります。

そういった場合でも、5年以上支払いをした覚えがなければ、時効の可能性があります。

時効の条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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ご本人の記憶では、5年以上は支払いをしておらず、ジャックスから裁判を起こされたことはないということでした。

また、支払いができなくなってからは電話も一切していないということです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャックス債権回収サービスの代理人をしている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることはなくなりました。

これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、LINE、メール相談でお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

ジャックス債権回収サービスは、ジャックスの子会社のサービサーです。

よって、ジャックスの支払いを滞納していると、ジャックス債権回収サービスから回収業務の委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。

当職らはジャックス債権回収サービス株式会社より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。

今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。

内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。

もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

よって、駿河台法律事務所から督促を受けた場合は詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

かといって、内容を確認もせずに駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言

  • 支払い猶予のお願い・・・今かお金がないから払えない、もう少し待ってほしい
  • 分割払いのお願い・・・一括では払えない、月5000円が限界
  • 減額のお願い・・・損害金は払いたくない、元金だけならなんとかなる

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5年以上滞納しているかどうかわからない場合はCIC、JICCで自分の信用情報を確認するという方法があります。

CICの場合は「異動」、JICCの場合は「延滞」の日付が載っているので、その時期から滞納しているということになります。

ただし、債権がサービサーに譲渡されている場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年で原契約会社のブラックリストが抹消されます。

よって、信用情報を取り寄せてもブラックリストが載っていなかった場合は、すでに債権譲渡から5年以上経過しているということになるので、時効の可能性があるということになります。

また、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報に傷が付くようなこともありません。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

そういった場合、分割返済ができるのであれば、駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

分割和解の場合、一般的には3~5年の期間で和解することになります。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

ご自分で交渉できそうにない場合は司法書士に任意整理を依頼するのが安全です。

千葉の当事務所までお越し頂ける場合は任意整理のご依頼もお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

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時効の援用や任意整理もおこなわずに請求を放置していると、駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が送られてきます。

この段階であれば、まだ時効の援用で対処できますが、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出しなかった場合は駿河台法律事務所の請求が認められて債務名義が確定してしまいます。

債務名義とは

  • 調停調書(特定調停を含む)
  • 和解調書(和解に代わる決定を含む)
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

債務名義が確定すると時効が10年延長されます。

それだけでなく、駿河台法律事務所から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえを受けることでも時効は更新します。

よって、できるだけ裁判を起こさる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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