消滅時効が成立【アーク虎ノ門法律事務所③】

アーク虎ノ門法律事務所から「債権回収受託通知」が届いたケースの解決事例

広島県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所の「債権回収受託通知」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。

弁護士から連絡が来たのは初めてのことで、どうしてよいかわからないため、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アーク虎ノ門法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

弁護士は借金の回収をおこなうことが認められています。

そのため、自社で回収をおこなわず、弁護士に借金の回収を委託している業者は少なくありません。

その場合でも消滅時効の適用があるので、まずは書類の内容を確認することが非常に大切です。

そこで、アーク虎ノ門法律事務所から届いた債権回収受託通知を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 債権 ➡ 貸金業者のカードローン
  • 原債権者 ➡ リッチ株式会社
  • 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 債権金額 ➡ 10万円
  • 利息損害金 ➡ 53万円
  • 請求金額 ➡ 63万円 

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、当初はリッチと契約をして、その後はエフエムシーに債権が譲渡されていたことが分かりました。

利息損害金が元金の5倍以上になっていたので、少なくても10年以上は支払いをしていないことが分かりました。

なぜなら、損害利率を29.2%と仮定した場合、1年間で発生する損害金は約3万円となり、10年の滞納では30万円です。

損害利率が何%なのかはわかりませんが、どんなに高い利率であっても10年以上の滞納は確実と思われました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年となります。

よって、債務名義を取られていても10年以上経過していれば時効の可能性があります。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 確定判決
  • 調停調書(和解に代わる決定)

ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はアーク虎ノ門法律事務所から督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、63万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールで簡単に時効のお手続きが可能です。

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

アーク虎ノ門法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

アーク虎ノ門法律事務所は、当初の借入先が以下の会社であることが多いです。

おもな原契約会社

よって、アーク虎ノ門法律事務所から以下のような記載がされた債権回収受託通知が届いた場合に架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。

当職は、下記債権者より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたので本状を以ってご通知します。

よって、今後は当職が一切の窓口となります。

現在、下記債権が未払いとなっております。

つきましては、内容確認のうえ、下記期日までにご連絡をいただくか指定銀行口座への支払いをお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、当法律事務所までご連絡ください。

時効の可能性があると思われる場合は、アーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような対応をすると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認となる行為とは

  • 支払いに応じる
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払いを認める

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アーク虎ノ門法律事務所に回収業務を委託している株式会社エフエムシーは貸金業者ではありません。

よって、時効の成立や完済するかどうかにかかわらず、信用情報機関(CIC、JICC)にはブラックリストが登録されていません。

また、時効の援用をすることであらたに信用情報がブラックになることもありません。

つまり、信用情報に悪影響は一切ないということになります。

アーク虎ノ門法律事務所からの督促では、滞納から20年以上経過していることも珍しくありません。

そのため、債務者がすでに死亡してしまっていることがあります。

そういった場合、相続人の選択肢は以下の2つです。

債務者が死亡している場合の選択肢

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

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相続開始から3か月以内であれば、裁判所に相続放棄をおこなうことで借金を含めたすべての遺産を相続しなくて済みます。

よって、不動産などのプラスの遺産がなく、明らかに借金の方がプラスの遺産よりも大きい場合は相続放棄をしておいた方が安全です。

もし、3か月以上経過しているような場合でも、アーク虎ノ門法律事務所からの通知で初めて借金があることが分かったような場合は相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続開始時の調査では借金があることが分からなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った

時効の援用と相続放棄の両方できる場合、選択する順序は①相続放棄、②時効援用となります。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したことになって、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

アーク虎ノ門法律事務所の場合、時効が成立することが多いですが、稀に判決等の債務名義を取られていて時効にならないことがあります。

そういった場合に先に時効の援用をしてしまうと、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるので、上記の3か月経過後の条件をクリアしている場合は先に相続放棄の申し立てを行うのが安全です。

当事務所はアーク虎ノ門法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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