消滅時効が成立【クレディア → トラスト弁護士法人④】

トラスト弁護士法人がクレディアの代理人をしているケースの解決事例

長野県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人の「受任通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したクレディアの借金でした。

ご本人曰く、少なくても10年以上は支払いをしておらず、滞納してからは連絡も一切取っていないということです。

突然、弁護士から連絡が来てどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、トラスト弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。

クレディアの場合、10~20年くらい滞納していることが多いです。

そこまで支払いをしていない場合は時効の可能性が高いと思われます。

よって、まずは時効の条件をクリアしているかどうかを検討することになります。

時効が成立する条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない
  • 5年以内に支払いに関する話をしていない

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そこで、トラスト弁護士法人から届いた受任通知書を確認したところ、契約日や滞納が始まった時期の記載は一切ありませんでした。

ただし、請求金額の内訳が記載されていたので、そこからおよその滞納年数を推測することができました。

請求内容

  • 債権者 ➡ 株式会社クレディア
  • 元金 ➡ 49万円
  • 利息損害金 ➡ 280万円
  • 合計金額 ➡ 329万円

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損害利率を29.2%と仮定した場合、元金49万円で発生する1年間の損害金は14万3000円です。

20年分だと286万円になるので、今回は20年くらい滞納していると思われました。

ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でクレディアに時効の通知を送りました。

すると、その後はクレディアやトラスト弁護士法人から請求を受けることはありませんでした。

これにより、329万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

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ご依頼件数5000人以上

クレディアは中堅の貸金業者でしたが、現在は貸金業を廃業して既存の貸付金の回収のみをおこなっています。

法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)ではありませんが、日本保証から以下の会社の金融事業を引き継いでいます。

クレディアが金融事業を引き継いでいる会社

  • トライト
  • たかせん
  • フォーメイト
  • ヴィンテージ
  • ステーションファイナンス
  • イッコー
  • プリーバ

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よって、直接クレディアから借金をしていなくても、トラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあるので、詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

クレディアやトラスト弁護士法人からの督促を無視していると、訴訟予告最後通告書が届くことがあります。

それでも何もしなかった場合は裁判を起こしてきます。

クレディアから裁判を起こされると静岡の裁判所から訴状が特別送達で届きます。

訴状が届いた場合は必ず受け取って内容を確認してください。

もし、裁判に出頭せず、指定された期日までに答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となって、クレディアの請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、クレディアから強制執行されます。

差し押さえされるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

クレディアは自宅まで訪問してくることもあります。

その際にクレディアから訪問調査を委託されたトラスト弁護士法人が家に来ることがあります。

不在の場合は「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」がポストに投函されていますが、絶対にクレディアに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような話をしてしまうと、債務承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • お金がないから払えない
  • 利息損害金を免除してくれないか
  • 一括では到底払えない

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クレディアの場合、滞納してから20年以上というケースがざらにあります。

そのため、中にはすでに債務者が死亡してしまっていることも、決して珍しいことではありません。

そのような場合の対処法は主に以下の2つです。

債務者が死亡している場合の対処法

  1. 相続放棄の申し立てをする
  2. 時効の援用をおこなう

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相続放棄の申し立ては原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

もし、裁判所への相続放棄の申し立てがすでに完了している場合は相続放棄申述受理通知書をクレディアやトラスト弁護士法人に郵送することになります。

そうすることでクレディアやトラスト弁護士法人から請求を受けることはなくなります。

ただし、実際にはクレディアやトラスト弁護士法人から通知を受け取った時点ですでに3か月以上経過していることがほどんです。

そういった場合は時効の援用をおこなうことになりますが、以下の条件をクリアしている場合は3か月経過後でも相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 被相続人の預貯金や不動産を一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることが分からなかった
  • クレディアやトラスト弁護士法人からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、まずは先に相続放棄をしてみるのが安全です。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

当事務所はトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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