アウロラ債権回収から訪問されて電話をしたケースの解決事例
消滅時効が成立【タイヘイ → アウロラ債権回収④】
相談内容
静岡県にお住まいの方から、アウロラ債権回収から自宅訪問をされたとご相談がありました。
実際に家に来たのは訪問受託会社のエイアイ株式会社の担当者でした。
ご本人曰く、その際に訪問代行の方が電話をかけて、アウロラ債権回収と話をさせられたということです。
明日また電話をするように言われているが、自分では対応の仕方がわからないといういうことで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アウロラ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人の記憶では、10年以上前にタイヘイから借金をしたものの、その後に返済が滞ってしまい、それ以降は一度も支払いや連絡は取っていないということでした。
借金が時効になるには以下の条件をクリアしている必要があります。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いを認めるような言動がない
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今回はアウロラ債権回収から訪問調査を委託されたエイアイ株式会社の担当者が家に来た際に強引に電話をさせられてアウロラ債権回収と話をしていました。
その際に支払うとは一切言わなかったようですが、アウロラ債権回収から「請求分を半分にするから○日までに支払え」「明日の○時までに電話しろ」と言われたようです。
相手と電話で話をしているような場合、会話の内容によっては債務承認による時効の更新を主張されることがあります。
債務承認に該当する発言とは
- 元金だけなら払う・・・減額のお願い
- 一括では払えない・・・分割払いのお願い
- 今はお金がないから待ってほしい・・・支払い猶予のお願い
支払い義務があることを認めたうえで減額や分割払い、支払い猶予のお願いをした場合は債務承認に該当します。
これに対して、自分は支払うことを認めていないにもかかわらず、相手が一方的に和解提案をしてくることがあります。
そのような場合は債務承認にはならないと思われますが、相手が債務承認による時効の更新を主張してくることがあり、この辺はやってみないとわからないところです。
以上を踏まえたうえで、ご本人は支払う意思がなかったので時効の援用をおこなうことにしました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアウロラ債権回収から請求を受けることはなくなり、再度訪問されることもありませんでした。
これにより、訪問時に電話で話をしていましたが、アウロラ債権回収に対する借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アウロラ債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
債権回収会社は書面による請求だけではなく、訪問調査もおこなっています。
その際に自社で訪問せずに、委託会社に訪問させることは珍しくありません。
よって、アウロラ債権回収の請求を放置していると、訪問調査を委託されたエイアイ株式会社が自宅に来ることがあります。
不在の場合は以下のような記載がされた「ご連絡のお願い」がポストに投函されています。
先般より再三にわたってご連絡を差し上げておりますが、誠に遺憾ながら未だにご対応いただいておりません。
そこで、訪問受託会社社員に指示し、居住確認のため貴殿宅へ訪問し、本書をお渡し又は投函させていただきました。
つきましては、ご確認したいことがございますので、下記弊社お問い合わせ窓口まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
時効期間が経過している場合はアウロラ債権回収に電話をかけないようにしてください。
在宅時に訪問された場合は極力、話をしないようにしてください。
もし、対応せざるを得ない場合はハッキリと「時効だから払いません」と答えるのがベストです。
「覚えていない」「答えられない」「わからない」「司法書士に相談する」といった回答であれば、債務承認には該当しません。
これに対して、その場でアウロラ債権回収と電話で今後の支払いについて話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうおそれがあります。
ただし、訪問された際に強引に話をさせられたような場合は、考える時間もないので必ずしも債務承認があったとは言えないケースもあります。
実際に裁判で争われた事例もあり、訪問員の対応に恐怖を感じてその場で少額の支払いをしてしまったり、電話で強引に返済の約束をさせられたようなケースで、その後の時効援用が認められている裁判例があります。
よって、訪問時に電話で支払いの話をしてしまっても、必ずしも債務承認に該当するは言えないケースもあるので、まずは時効の通知を送ってみるのがよろしいかと思われます。
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タイヘイの支払いを滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
ブラックリストは原則的に滞納している限り、消えることはありません。
しかし、これには例外があります。
それは債権がサービサーに譲渡された場合です。
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債権回収会社に債権が譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
これはサービサーは貸金業者ではなく、信用情報機関に加盟していないからです。
よって、債権が譲渡されてから5年以上経過すると、借金は残っているにもかかわらず、信用情報は回復することになります。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアウロラ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、先に交渉してしまうと時効が更新(リセット)されてしまうので、時効の可能性があると思われる場合は、先に時効の援用をおこなってください。
自分で交渉できそうにない場合は、司法書士や弁護士に代理交渉を依頼することになり、これを任意整理といいます。
任意整理では原則的に和解後の支払いに利息を付けないので、返済すればその分だけ確実に残高が減っていきます。
これにより、完済までの道筋が立つことになり、返済しても借金が減らないといった自転車操業に陥る心配がなくなります。
返済期間は3~5年になることが一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所はアウロラ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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