エムユーフロンティア債権回収から「受託通知兼催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【三菱UFJニコス → エムユーフロンティア債権回収④】

山口県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収の「受託通知兼催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に利用したクレジットカードの滞納金でした。

ご本人曰く、滞納してから一切連絡がなかったのに、突然手紙が届いたということです。

こういった借金にも時効が適用されるのではと思って、当事務所にご連絡をいただきました。

以下のページで、エムユーフロンティア債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

エムユーフロンティア債権回収から届いた「受託通知兼催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 委託会社名 ➡ 三菱UFJニコス
  • 契約日 ➡ 平成20年
  • カード名称 ➡ 三菱UFJーVISA カード
  • 代位弁済額 ➡ 22万円

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平成20年三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードを契約したものの、その後返済が滞ってしまい、保証会社である三菱UFJニコスが代位弁済をして、エムユーフロンティア債権回収が債権の管理回収業務を受託していることが分かりました。

保証会社が債務者に代わって弁済をした場合、求償債権を取得します。

求償金は保証会社が代わりに支払った金額を債務者に請求することができる債権です。

求償債権にも消滅時効の適用があり、保証会社が代位弁をしてから5年で時効になります。

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催告書には代位弁済日の記載がありませんでしたが、一般的に滞納が数か月継続すると保証会社が代位弁済をおこないます。

ご本人に記憶では、10年以上前から滞納していて、裁判も起こされていないということだったので、今回は時効の可能性があると判断しました。

求償債権の時効の条件とは

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムユーフロンティア債権回収から請求書が届くことはありませんでした。

これにより、22万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールで簡単にお手続きができます。

ご依頼件数5000人以上

三菱UFJーVISAカードは三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードで、その発行・管理業務を三菱UFJニコスに委託していました。

三菱UFJニコスは保証会社でもあったため、債務者が支払いを滞納した場合は保証会社の三菱UFJニコスが代位弁済をおこないました。

これにより、債権者が三菱UFJ銀行から三菱UFJニコスに変わります。

通常であれば、代位弁済後は三菱UFJニコスから求償金の請求をされますが、今回のように10年以上経過してから突然、以下のような記載がされた催告書が届く場合もあります。

当社は、下記委託会社が有する債権について、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき債権の管理・回収に関する委託を受けました。

そのため、今後当契約に関する窓口は弊社となりますのでご通知いたします。

早速ながら、貴殿の下記請求金額につきましては、いまだにお支払いが滞納しておりますので、早急にお支払いくださるよう催告いたします。

このまま放置しても貴殿の不利益になりますので至急請求合計額をお支払いください。

5年の時効期間が経過していると思われる場合は支払いに応じたり、エムユーフロンティア債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為

  • 求償金の支払いに応じる
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払いの相談をする

支払いの相談とは分割や減額、支払い猶予のお願いなどが該当します。

これに対して、「分からない」「覚えていない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった発言であれば、債務承認には該当しません。

ただし、求償金の一部を支払ってしまったり、和解書や合意書にサインをした場合は完全にアウトです。

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三菱UFJニコスが代位弁済をおこなうと、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

滞納している限り、ブラックリストが消えることはありません。

これに対して、時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。

ブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

CICは時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

ただし、10年以上滞納していて「返済状況」が空欄になっているような場合はすぐに消える場合もあります。

JICCは時効が成立すると1~2か月でブラックリストが抹消されます。

代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はエムユーフロンティア債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉することができない場合は司法書士に代理人になってもらうことができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済に利息は付けず、返済期間は3~5年が一般的です。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、債権者や取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

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時効の援用や債務整理もおこなわずに放置した場合はエムユーフロンティア債権回収から裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用ができます。

これに対して、決められた期限内に答弁書異議申立書を提出しないと、エムユーフロンティア債権回収の請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)されるおそれがあるのでご注意ください。

当事務所はエムユーフロンティア債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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