消滅時効が成立【ギルド → トラスト弁護士法人③】

トラスト弁護士法人がギルドの代理人をしているケースの解決事例

秋田県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借り入れをしていた借金で、現在はギルドという社名でした。

ご本人曰く、滞納してからは一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡をいただきました。

以下のページで、トラスト弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。

トラスト弁護士法人から届いた「受任通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

受任債権の内容

  • 債権者 ➡ 株式会社ギルド(旧社名:株式会社トライト、株式会社ヴァラモス)
  • 元金 ➡ 15万円
  • 利息損害金 ➡ 99万円
  • 合計 ➡ 114万円

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契約日や滞納が始まった時期は不明でした。

こういった場合、利息損害金と元金を比べることでおおよその滞納期間を推測することができます。

仮に損害利率が20%の場合、損害金が元金と同額だと滞納年数は5年になります。

もし、利息制限法を超える29.2%だと、損害金が元金の1・5倍くらいの金額であれば、5年以上滞納していることになります。

よって、損害金が元金の2倍以上であれば、損害金の利率にかかわらず、5~10年は滞納していると推測できます。

今回は損害金が元金の6倍以上になっているので、20年以上は滞納していると思われました。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いに関する話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされているかどうかは受任通知書には一切記載がありませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状が届いたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してギルドに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はトラスト弁護士法人から請求を受けることはなくなりました。

これにより、20年以上の滞納によって114万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールで簡単にお手続きができますので、ご自分で悩まずにお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

株式会社ギルドは合併や商号変更によって、会社名が頻繁に変わっています。

よって、ギルドという名前に聞き覚えがなくても、以下の会社から借りたことがないかチェックしてください。

ギルドの旧社名

  • トライト
  • ヴァラモス
  • ハッピークレジット
  • 山陽信販
  • 信和

トラスト弁護士法人は債権回収を専門におこなっている法律事務所です。

よって、上記の会社の借金を滞納していると、ギルドの代理人をしているトラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。

聞いたことがない会社だからといって詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

請求を放置していると、トラスト弁護士法人が自宅訪問してきたり、ギルドが裁判を起こしてくることがあります。

不在時に訪問されるとポストに「ご訪問メモ」「ご連絡お願い」が投函されていますが、絶対にギルドに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと話した内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言とは

  • 損害金は払いたくない・・・減額のお願い
  • 一括では払えない・・・分割払いのお願い
  • 今はお金がないから待ってほしい・・・支払い猶予のお願い

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裁判を起こされた場合は大阪の裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いた場合は必ず内容を確認して指定された裁判期日までに答弁書を提出してください。

もし、裁判期日に出頭もせず、答弁書を出さなかった場合は欠席判決となってギルドの請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、ギルドから強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

ギルドはすでに貸金業を廃業して、未払金の回収のみをおこなっています。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していないので、いわゆるブラックリストは登録されていません。

ただし、信用情報が回復していても借金は残ったままなので、ギルドの代理人をしているトラスト弁護士法人から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

もちろん、時効の援用によってあらたにブラックリストが登録されるようなことはありません。

10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務がありますが、ギルドは会社の方針で減額や分割払いには一切応じません。

よって、利息損害金を含めた全額を一括払いできないと解決が非常に困難になります。

もし、時効にならないことが明らかになった場合は最後の手段として自己破産するという選択もあります。

裁判所に自己破産の申し立てをして免責が認められれば、ギルドを含めたすべての借金の支払い義務がなくなります。

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当事務所はギルドの代理人をしているトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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