消滅時効が成立【クレディセゾン → ニッテレ債権回収④】
ニッテレ債権回収株式会社からハガキが届いたケースの解決事例
相談内容
島根県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収からハガキが届いたとご相談がありました。
15年以上前に契約したローソンCSカードの借金でした。
ご本人曰く、少なくても10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
未払内容
- 契約日 ➡ 2006年
- 債権譲渡人 ➡ 株式会社クレディセゾン(旧ローソンCSカード)
- 商品名 ➡ ローソンパス・ショッピング
- 元金 ➡ 14万円
- 未払利息 ➡ 1万円
- 損害金 ➡ 36万円
- 合計 ➡ 51万円
2006年にローソンCSカードど契約したことはわかりましたが、滞納が始まった時期は不明でした。
ただし、損害金が元金の2倍以上になっていたため、10年以上前から滞納していることが分かりました。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ニッテレ債権回収の場合、判決などの債務名義を取得していると商品名・契約内容の箇所に「判決残」「督促残」といった記載があります。
今回はそういった記載はなかったので、裁判は起こされたことがないと思われました。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。
するとその後はニッテレ債権回収から請求を受けることはなく、懸念されていた法的手続きを起こされることもありませんでした。
これにより、元金の3倍近くまで増えた損害金を含めた51万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ローソンCSカードは2008年にクレディセゾンと合併しました。
よって、ローソンCSカードの支払いを滞納していると、クレディセゾンから債権を譲り受けたニッテレ債権回収から督促を受けることがあります。
その際に聞いたことがない会社だからと流行りの詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
かといって、時効の可能性がある場合は絶対にニッテレ債権回収に電話をかけないでください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認になる発言とは
- お金がないから払えない・・・支払い猶予
- 損害金は勘弁してほしい・・・減額
- 月5000円くらいなら払える・・・分割払い
要は、明確に支払いを拒絶せずに支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをしてしまうと、ニッテレ債権回収から債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。
かといって、時効の援用をせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。
なぜなら、消滅時効は債務者からの通知によって初めて成立するからです。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。
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クレディセゾンの支払いを滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
ブラックリストは滞納している限り、基本的に消えることはありません。
ただし、債権がニッテレ債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済したり時効が成立しなくても信用情報は回復します。
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請求を放置しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届くので、必ず内容を確認してください。
訴状の場合は答弁書、支払督促の場合は異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
時効が成立した場合はニッテレ債権回収が裁判を取り下げます。
これに対して、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかったり、ニッテレ債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうとニッテレ債権回収の請求が認められてしまいます。
よって、裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなってください。
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時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこないます。
ご自分で交渉できない場合は司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をすることになります。
これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則です。
そのため、返済すれば返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
一般的に返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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