アビリオ債権回収の訴状が裁判所から届いたケースの解決事例
任意整理が成立【SMBCモビット → アビリオ債権回収】
相談内容
千葉県にお住まいの方から、アビリオ債権回収の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。
さっそく来所の予約を入れて当事務所にご来所頂きました。
ご本人曰く、令和5年に別の司法書士に依頼をして債務整理をしたものの、すぐに支払いができなくなったということです。
現在は収入も安定して返済ができる目処が立ったので、2度目の和解をしたいということでした。
以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人が持参された東京簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約から現在に至るまでの経緯
- 原債権者 ➡ 株式会社SMBCモビット
- 契約日 ➡ 平成27年
- 期限の利益喪失日 ➡ 令和2年
- 債権譲渡日 ➡ 令和3年
- 司法書士による任意整理 ➡ 令和5年
- 残元金 ➡ 56万円
平成27年にSMBCモビットと契約したものの、令和2年から支払いができなくなり、令和3年にアビリオ債権回収に債権が譲渡されました。
その後、令和5年に司法書士に債務整理の依頼をして分割返済による和解が成立したものの、すぐに滞納してしまい、令和6年にアビリオ債権回収が裁判を起こしたことがわかりました。
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前回の和解では毎月1万8000円の分割返済でしたが、できるだけ毎月の支払額を抑えるのがご本人の希望でした。
一般的に返済期間は3~5年となります。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
また、今回は2度目の和解なので、通常であれば前回よりも支払い条件が厳しくなると思われました。
しかし、アビリオ債権者と交渉を続けた結果、前回よりも毎月の支払額を抑えることに成功し、最終的に毎月1万5000円の支払いで和解できることになりました。
当事務所ではアビリオ債権回収に対する時効援用ではなく、分割返済による和解交渉もおこなっているのでお気軽にご相談ください。
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アドバイス
SMBCモビットの支払いができなくなると、グループ会社のサービサーであるアビリオ債権回収に債権が譲渡されることがあります。
そのため、アビリオ債権回収から督促を受けた際に詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
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アビリオ債権回収から裁判を起こされた場合、裁判所から特別送達で訴状が届きますが、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となります。
その場合は時効が10年延長されるだけでなく、アビリオ債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 不動産
- 給与
- 動産(家財道具など)
アビリオ債権回収から裁判を起こされた場合は、訴状の内容を確認してください。
最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて、今回の裁判が時効の更新を目的として起こされたものであれば時効になりません。
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時効にならない場合は支払い義務があります。
よって、返済できる場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこないます。
裁判期日の前に和解の話がまとまれば、判決を取られることはありません。
ただし、アビリオ債権回収訴の場合、訴訟を取り下げて裁判外で和解することはなく、裁判上での和解もしくは和解に代わる決定となります。
和解に代わる決定というのは、原告のアビリオ債権回収のみが裁判所に出頭し、被告が事前に和解内容を記載した上申書を裁判所に提出しておくことで、裁判所に出頭せずに和解を成立させることができる手続きです。
和解に代わる決定が確定した場合、裁判上で和解が成立した場合と同じ効力があるので時効期間は10年となります。
そのため、アビリオ債権回収は今後の時効期間や滞納された場合のことを考えて、和解が成立しても裁判の取り下げには応じず、裁判上での和解となります。
ただし、和解内容どおりに支払いをしている限り、アビリオ債権回収から差し押さえをされることはありません。
これに対して、訴状を無視したり、和解がまとまらなかった場合はアビリオ債権回収の請求どおりの判決が出ます。
その後はアビリオ債権回収から差し押さえをされる可能性あります。
もし、差し押さえが空振りに終わった場合は、アビリオ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きでは裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や持っている口座の情報等を回答しなけばいけません。
ここで虚偽の情報を伝えたり、正当な理由もなく財産開示手続きを欠席すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
つまり、最悪の場合、逮捕される可能性があるのでご注意ください。
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SMBCモビットの支払いを滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
基本的には滞納している間はブラックリストが消えることはありません。
ただし、これには例外があり、アビリオ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
今回のケースでは令和3年に債権がアビリオ債権回収に譲渡されているので、JICCの延滞情報は令和4年に抹消されていて、CICは令和8年に抹消されることになります。
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お問い合わせ
当事務所はアビリオ債権回収の任意整理実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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