アウロラ債権回収の訴状が裁判所から届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【SKインベストメント → アウロラ債権回収③】
相談内容
北海道にお住まいの方から、アウロラ債権回収の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。
20年以上前にCFJと契約した借金でした。
ご本人曰く、借り入れをしてから数年後には返済が滞り、その後は一度も支払いをしていないということです。
自分では裁判の対処ができないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アウロラ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
裁判所から特別送達で届いた訴状を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 原契約者 ➡ CFJ株式会社
- 契約日 ➡ 平成15年
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成17年
- 債権譲渡① ➡ 平成19年
- 債権譲受人 ➡ エムテーケー債権管理回収株式会社
- 債権譲渡② ➡ 平成26年
- 現債権者 ➡ 株式会社SKインベストメント
- 残元金 ➡ 19万円
- 損害金 ➡ 65万円
- 合計金額 ➡ 84万円
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平成15年にCFJと契約したものの、平成17年から返済ができなくなり、平成19年にエムテーケー債権管理回収に債権が譲渡されていました。
さらに、平成26年に現在の債権者であるSKインベストメントに債権が譲渡され、同社がアウロラ債権回収に債権の管理回収業務を委託していることが分かりました。
最後に返済した日付は訴状に添付されている「別紙計算書」で確認することができます。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に債権者と返済に関する話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
訴状の内容やアウロラ債権回収から証拠書類を見る限り、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られた形跡はありませんでした。
もし、債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
債務名義の種類
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書(特定調停を含む)
- 和解調書(和解に代わる決定を含む)
- 確定判決
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。
また、ご本人が当事務所のアドバイスどおりに答弁書を記入して裁判所に提出しました。
すると、ほどなくして裁判所から取下書が届きました。
これにより、84万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができ、裁判も無事に終了しました。
裁判所から訴状が届いた場合も内容証明作成サービスで対応できますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アウロラ債権回収の請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。
その場合、裁判所から特別送達で訴状が届きます。
配達時に留守の場合はポストに不在票が入っており、差出人が東京簡易(地方)裁判所になっています。
裁判所から何か届くと中身を確認するのが怖くて、そのまま受け取らない方がいますが、そういった対応はNGです。
なぜなら、わざと訴状を受け取らない場合、民事訴訟法の規則によって受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまうからです。
そうなると最終的にはアウロラ債権回収の請求が認められて欠席判決となります。
判決確定後は時効が10年延長され、アウロラ債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 不動産
- 動産(家財道具など)
- 給与
- 預貯金
差し押さえが空振りに終わると、アウロラ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
そうなると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や持っている銀行口座やその他財産の情報を回答しなければいけなくなり、その後はアウロラ債権回収が開示された財産に対してピンポイントで差し押さえをしてきます。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのでご注意ください。
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よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置せずに適切な対応を取るようにしてください。
具体的には指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。
答弁書を提出しておけば、裁判所に出頭する必要がありません。
ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、アウロラ債権回収の請求を認めてしまったり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書できちんと時効の援用をおこなった場合、特に時効の更新事由がない限り、アウロラ債権回収が裁判を取り下げます。
その場合、裁判所から取下書が届きますが、それで終わりというわけではありません。
なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書での時効の援用もなかったことにされて、請求が再開される可能性があるからです。
よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知をおくのが安全で確実です。
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裁判所から訴状が届いた際に気をつけることは、内容を確認もせずにアウロラ債権回収に電話をかけないということです。
なぜなら、時効期間が経過していても、アウロラ債権回収と返済に関する話をしてしまうと時効がリセットされてしまうからです。
これを債務承認による時効の更新といいます。
債務承認になる発言
- 月5000円なら払える
- 元金だけにしてほしい
- 払いたくてもお金がないから払えない
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時効の援用と信用情報の関係については、現在の債権者が貸金業者かどうかで変わってきます。
今回のケースでいえば、CFJはすでに廃業しており、現在の債権者であるSKインベストメントは貸金業者ではありません。
よって、すでにブラックリストは抹消されており、信用情報は回復しています。
つまり、CIC、JICCで信用情報を確認しても今回の借金に関する情報は載っていないということです。
また、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。
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最後の支払いから5年以上経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られていたような場合は時効になりません。
その場合は時効にならないので、分割返済できる場合はアウロラ債権回収と和解交渉をおこないます。
裁判中に和解の話がまとまれば、裁判上での和解もしくは和解に代わる決定になります。
いずれの場合も時効が10年延長されますが、和解の内容どおりに支払いをしていれば差し押さえをされることはありません。
これに対して、和解をしたにもかかわらず、2か月分以上の滞納すると期限の利益が喪失されて、一括請求されます。
それだけでなく、アウロラ債権回収は財産を差し押さえることができるので、和解交渉の際に教えた勤め先に給与の差し押さえをしてきます。
よって、和解成立後は絶対に支払いが遅れることがないようにご注意ください。
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お問い合わせ
当事務所はアウロラ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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