消滅時効が成立【子浩法律事務所②】
子浩法律事務所が三菱UFJニコスの代理人をしているケースの解決事例
相談内容
長崎県にお住まいの方から、子浩法律事務所の「法的手続着手予告書」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。
このままにしていると裁判を起こされてしまうので、その前に解決するために当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、子浩法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
クレジットカードを利用したキャッシングやショッピングにも消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。
よって、子浩法律事務所から三菱UFJニコスの請求を受けた場合は、時効の可能性があるかを検討することになります。
時効の条件とは
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に記憶では、5年以上はしておらず、その後は一度も三菱UFJニコスや子浩法律事務所と連絡は取っていませんでした。
また、これまでに裁判所から訴状や支払督促等の書類が届いたことはありませんでした。
子浩法律事務所から届いた「法的手続着手予告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求金額の内訳
- 契約日 ➡ 2012年
- リボルビング ➡ 元金25万円、遅延損害金41万円
- ショッピング ➡ 元金24万円、遅延損害金39万円
- 合計金額 ➡ 129万円
2012年に三菱UFJニコスと契約したことはわかりましたが、滞納が始まった時期に関する記載はありませんでした。
ただし、損害金が元金よりも大きい金額であったため、少なくても5年以上前から滞納していることは明らかでした。
なぜなら、ショッピングの上限利率は14.6%なので、損害金が元金よりも大きい金額になっているということは、少なくても7年以上は滞納していることになるからです。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三菱UFJニコスの代理人をしている子浩法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は子浩法律事務所からの請求は一切来なくなり、予告されていた法的手続きがおこなわれることはありませんでした。
これにより、129万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
子浩法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
そのため、三菱UFJニコス、ジェーシービー(JCB)の支払いを滞納していると、回収業務の委託を受けた子浩法律事務所から請求を受けることがあります。
よって、最近流行りの詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。
子浩法律事務所からの督促を無視していると、予告されたとおりに裁判を起こされる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
訴状や支払督促が届いた場合は決められた期限内に対応する必要があります。
この時点できちんと対処すれば時効の援用で解決できます。
これに対して、時効期間が経過しているにもかかわらず、裁判を起こされて期限内に対処しなかった場合は欠席判決となって時効の援用ができなくなります。
その場合は時効が判決確定から10年延長されるだけでなく、子浩法律事務所から強制執行される可能性があります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 動産(家財道具)
- 不動産
- 給与
差し押さえを放置していると、子浩法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。
その場合は裁判所から呼び出しがあり、勤め先や持っている銀行口座の情報を答えなくてはいけなくなります。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をすると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのでご注意ください。
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三菱UFJニコスはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。
よって、支払いが滞るとCICには異動、JICCには延滞という情報が登録され、これをブラックリストといいます。
一度、信用情報がブラックになると原則的に完済するか、時効が成立しない限りはずっとブラックの状態が続きます。
これに対して、完済もしくは時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月
CICの場合、完済しても時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるのは5年後です。
これに対して、JICCの場合は完済は5年ですが、時効の場合は1~2か月で抹消されます。
よって、信用情報を少しでも早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいということになります。
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時効にならない場合は支払い義務があります。
よって、分割返済できる場合は子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、先に和解交渉をしてしまうと債務承認となり、あとから時効の援用をすることができなくなるのでご注意ください。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を支払う
- 和解書にサインする
- 今後の支払い方法を相談する
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任意整理では一般的に和解成立後の返済には利息を付けません。
これにより、完済すれば確実に残高が減っていきます。
返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所は子浩法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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