パルティール債権回収の支払督促が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【楽天カード → パルティール債権回収④】

埼玉県にお住まいの方から、パルティール債権回収から裁判を起こされたとご相談がありました。

10年くらい前に楽天カードで利用したショッピング代金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。

自分では裁判の対処法がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた支払督促を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約日 ➡ 平成27年
  • 期限の利益喪失 ➡ 平成28年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和3年
  • 立替金額 ➡ 12万円
  • 利息 ➡ 7万円
  • 損害金 ➡ 3万円

平成27年楽天カードとクレジットカード契約を締結してショッピング払いを利用したものの、平成28年から滞納しており、令和3年に楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されていることが分かりました。

時効の起算日は【請求の原因】の「期限の利益喪失」で確認できます。

なお、債権譲渡が5年以内におこなわれていても時効には影響ありません。

時効が成立する条件

  • 期限の利益喪失日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされても、訴状や支払督促が届いた時点で対処すれば時効の援用が可能です。

これに対して、訴状や支払督促を放置した場合は債務名義が確定してしまい、時効の援用ができなくなります。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 確定判決

ご本人の記憶では、滞納してから楽天カードやパルティール債権回収に連絡をしたことは一切なく、裁判所から書類が届いたのも今回が初めてということでした。

よって、今回は時効の援用があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収に対して時効の通知を送りました。

また、ご本人には異議申立書の書き方をお知らせして、2週間以内に裁判所に届くように郵送してもらいました。

すると、パルティール債権回収が支払督促を取り下げ、裁判所から取下書が届きました。

これにより、時効の援用によって22万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合も内容証明作成サービスで対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

楽天カードは、支払いが遅れている債権を大量にパルティール債権回収に譲渡しています。

そのため、楽天カードのキャッシングやショッピングを利用して支払いが滞った場合は、パルティール債権回収から請求を受けることがあります。

その際に聞いたことがない会社名だからと詐欺、架空請求と勘違いして督促を無視したり、放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると訴状支払督促が裁判所から届きます。

訴状が届いた場合は指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

これに対して、支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。

期限内に対応しなかった場合は、パルティール債権回収の請求が認められて債務名義が確定します。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、パルティール債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、絶対に放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金
  • 給与
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産

差し押さえをされるような財産がないからといって、債務名義を取られた後も放置しているとパルティール債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

これは差し押さえが空振りに終わった場合に債権者が効率よく強制執行できるようにするための手続きです。

裁判所が財産開示手続きの実施を決定すると、指定された期日に裁判所に出頭しなければいけません。

裁判所から財産開示手続きの呼び出しがあった場合は、指定された期日に出席したうえで勤め先や口座情報などを回答しなければいけなくなります。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

その後、パルティール債権回収はその情報を元にピンポイントで差し押さえをおこなうことができるようになります。

よって、パルティール債権回収から請求を受けた場合は、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

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裁判所から訴状や支払督促が届いたからといって、内容も確認せずに慌ててパルティール債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、時効の援用をおこなわずに電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

電話をかけていなくても、借金の一部を支払ってしまった場合も同様です。

債務承認に該当する行為

  • 和解書にサインする
  • 借金の一部を振り込む
  • 電話で返済の話をする

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楽天カードの支払いが遅れるとCIC、JICCブラックリストが登録されます。

しかし、債権がパルティール債権回収に譲渡された場合、CICは5年、JICCは1年で楽天カードのブラックリストが抹消されます。

これは債権譲渡後にパルティール債権回収に対して時効の援用をしたかや、完済したかにかかわらず抹消されます。

よって、債権譲渡から5年で信用情報は回復します。

ただし、信用情報が回復するからといって、パルティール債権回収に対する支払い義務まで消滅するわけではありません。

当事務所はパルティール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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