しんわから「訴訟決定のご通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社しんわ③】

京都府にお住まいの方から、しんわから「訴訟決定のご通知」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年以上前に契約した借金で、数年後の滞納から一度も支払いをしていないということでした。

これまでに、しんわに電話をしたことはなく、裁判も起こされていないだろうとのことです。

このままだと裁判を起こされてしまうので、その前の解決を希望されていました。

以下のページで、しんわの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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株式会社しんわから届いた「訴訟決定のご通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約年月日 ➡ 2002年
  • 約定期日 ➡ 2004年
  • 契約利率 ➡ 29.2%
  • 遅延利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 38万円
  • 未払利息 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 214万円
  • 元利合計金 ➡ 271万円

2002年と株式会社しんわと契約したものの、2004年から滞納していることが分かりました。

返済ができなくなった時期は「約定期日」で確認することができます。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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10年以内に裁判を起こされたことがあるのかという点については、契約利率と遅延利率が29.2%になっていたので、まだ裁判は起こされていないと思われました。

なぜなら、裁判を起こす際は利率が利息制限法の範囲内(通常利率18%、遅延利率26.28%)に直さなければいけないからです。

また、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、しんわに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はしんわからの請求が止まり、予告されていた裁判を起こされることもありませんでした。

これにより、271万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

株式会社しんわは福岡市の貸金業者です。

よって、しんわの借金を滞納していると何十年経っても請求を受けることがあり、無視していると以下のような記載がある「訴訟決定のご通知」が届くことがあります。

お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在までご返済がなされておりません。

このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、法的手続によりご請求申し上げることとなります。

(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)

お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。

5年以上支払いをしておらず、時効の可能性があると思われる場合はしんわに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、以下のような話をしてしまうと債務を承認したことになり時効が更新(リセット)するからです。

いずれの発言も自分に支払い義務があることを認めているので、時効期間が経過している場合であっても、そのような発言をしてしまうと時効がゼロから再スタートとなります。

債務承認になる発言とは

  • お金がないから払えない
  • 遅延損害金を免除してほしい
  • 一括は無理なので分割にしてほしい

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時効の援用もせずに、しんわの請求を放置していると裁判所から訴状が届くことがあります。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

これに対して、訴状が届いたにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、しんわの請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、しんわから強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

裁判所から訴状が届いた場合は、必ず内容を確認して指定された期日までに答弁書を提出してください。

時効が成立した場合は、しんわが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の主張もなかったことにされて、取り下げ後にしんわからの請求が再開される可能性があります。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

動産の差押えでは裁判所から執行官が派遣されて部屋の中を調べられます。

給与を差し押さえられると、毎月のお給料の4分の1を取られてしまいます。

差し押さえが空振りに終わった場合は、しんわが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きでは、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や口座情報を回答させられます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を伝えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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しんわの支払いを延滞すると信用情報に延滞情報(ブラックリスト)が登録されます。

しんわが加盟している信用情報機関はJICCですが、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、時効の援用をおこなうことで借金を消滅させるだけでなく、信用情報を回復させることができます。

当事務所はしんわの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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