引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【日本保証 → 引田法律事務所③】
相談内容
福井県にお住まいの方から、引田法律事務所から「通知書」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、30年くらい前に契約した借金で、20年以上は支払いをしていないということでした。
滞納してからは連絡を取ったことはなく、裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。
相当古い借金なので、時効にできればと思って当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、引田法律事務所からの対処法を紹介しているので参考にしてください。
あわせて読みたい
解決手段の検討
引田法律事務所から届いた「通知書」には以下のような記載がありました。
本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日)に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。
つまり、当初の借入先は武富士で、日本保証がその事業を引き継ぎ、引田法律事務所が回収業務を委託されているということです。
武富士は2010年に経営破綻(会社更生)しているので、少なくても10年以上は支払いをしていないはずです。
そこで、時効の可能性があるかどうかを確認するために、引田法律事務所から届いた通知書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 最終貸付日 ➡ 1995年
- 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 1996年
- 残元金 ➡ 50万円
- 利息金 ➡ 251万円
- 請求金額 ➡ 301万円
あわせて読みたい
契約日は不明でしたが、1996年から滞納していることが分かりました。
滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
あわせて読みたい
日本保証の場合、裁判を起こされたのかどうかは通知書を見てもわかりません。
裁判を起こされて債務名義を取られてしまうと時効がその時点から10年となります。
ただし、滞納してから30年近く経過しているので、債務名義を取られていたとしてもすでに10年以上経過している可能性があると思われました。
また、ご本人の記憶でも、これまでに裁判所から訴状が届いた覚えはないということでした。
債務名義とは
- 確定判決
- 裁判上の和解
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。
引田法律事務所の場合、時効が成立した場合は請求が止まるだけですが、債務名義や債務承認があって時効にならない場合は1か月くらいで理由が記載された回答書が届きます。
その後は、引田法律事務所から通知書が届くことはなくなり、回答書も届くことはありませんでした。
これにより、時効の援用によって、300万円を超える借金を消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
日本保証は武富士の金融事業を承継しています。
よって、武富士の支払いをしていないと日本保証の代理人をしている引田法律事務所から以下のような記載がされた通知書が届くことがあります。
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的に話し合いによる解決を念頭においております。
よって、本書面回答期限であります、2024年○月○日までにお支払い、又はご連絡をお願いいたします。
回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
通知書を見て時効の可能性も検討せずに引田法律事務所に電話をかけることがないようにご注意ください。
なぜなら、時効に気づかずに以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。
債務承認になる発言とは
- 利息を免除してほしい ➡ 元金は払う意思がある
- 一括では払えない ➡ 分割なら払う意思がある
- 少し待ってほしい ➡ 支払い義務があることは認めている
日本保証はJICCという信用情報機関に加盟しています。
そのため、支払いを延滞し続けていると信用情報にブラックリストが登録され続けます。
JICCの場合、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。
よって、時効の援用をおこなうことで、早期に信用情報を回復させることができます。
あわせて読みたい
時効の援用をせずに引田法律事務所の通知書を放置していると裁判を起こされることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届きます。
期限内に適切な対応を取らないと、日本保証の請求が認められて債務名義が確定してしまいます。
その場合は時効が10年に延長されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 不動産
- 給与
- 動産(家財道具など)
あわせて読みたい
預貯金口座が差し押さえられると、その時点の残高が引き出せなくなります。
不動産を差し押さえられた場合、裁判所で競売手続きが開始されて、不動産の所有権を失います。
給与の差押えをされると、お給料の4分の1に相当する金額を毎月取られます。
動産の差押えでは、裁判所から派遣された執行官が家の中に入り、お金に換える物がないか調べられます。
差し押さえが空振りに終わった場合、日本保証が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、勤務先の情報や保有する金融機関の口座を回答しなければならず、その後はピンポイントで差し押さえをされることになります。
正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
よって、引田法律事務所から通知書が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
あわせて読みたい
お問い合わせ
当事務所は引田法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
無料相談 受付中!
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336