セゾン債権回収代理人のITO法律事務所から「弁護士受任のお知らせ」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【セゾン債権回収 → ITO総合法律事務所②】
相談内容
青森県にお住まいの方から、ITO総合法律事務所から「弁護士受任のお知らせ」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年以上前の借金とのことです。
自分からは連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないようでした。
このままだと裁判を起こされる可能性があるということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、セゾン債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
セゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所から届いた「弁護士受任のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 債権者(債権譲受人) ➡ セゾン債権回収株式会社
- 前債権者(債権譲渡人) ➡ 株式会社セディナ債権回収(旧(株)シーエフ債権回収)
- 商品名 ➡ 個品
- 元金 ➡ 52万円
- 遅延損害金 ➡ 16万円
- 未払合計 ➡ 68万円
契約日は不明でしたが、前債権者がセディナ債権回収になっていました。
セディナ債権回収は2002年に設立されたシーエフ債権回収とエムシーエス債権管理回収が2011年に合併してできたサービサーです。
よって、当初の借り入れは少なくても2011年に合併する以前のシーエフ債権回収の時と推測できました。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いについて話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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滞納時期も不明でしたが、ご本人の記憶では10年以上は支払いをしていないということでした。
また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、セゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所に時効の通知を送りました。
すると、その後はITO総合法律事務所から請求を受けることはなく、法的措置が取られることもありませんでした。
これにより、68万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ITO総合法律事務所はセゾングループの代理人をしている弁護士です。
よって、クレディセゾンやセゾン債権回収の支払いを滞納していると、ITO総合法律事務所から以下のような記載がされた「弁護士受任のお知らせ」が届くことがあります。
当職らは、セゾン債権回収株式会社(債権譲受人)より、貴殿に対する下記債権の回収業務を受任しましたのでお知らせいたします。
本状発送時点で、下記のとおり未払金があります。
支払期限までにお支払いください。
支払期限までのお支払いが難しい場合は、必ず上記までお電話ください。
もし支払期限までにご入金がなく、またご連絡もない場合には、然るべき法的措置を検討いたします(その場合、ご入金日までの遅延損害金が別途加算されます)。
今後、本件に関するご連絡は、支払方法のご相談を含め、すべて上記番号宛にいただくようお願いいたします。
※ご登録の携帯電話にショートメッセージにてご連絡差し上げることもありますので、ご了承ください。
期限までに支払いも入金もない場合は裁判をするという内容ですが、時効の可能性があると思われる場合はITO総合法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過していても電話で今後の支払いについて話をしたような場合は、債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。
時効が更新した場合は、それまでの時効期間が完全にリセットとなり、債務承認があってから5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為
- 未納金の一部を支払う
- 電話で今後の支払い方法の相談をする
- 和解書や合意書にサインする
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はITO総合法律事務所と和解交渉をおこないます。
一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、希望する条件で和解できるとは限らず、和解条件はケースバイケースです。
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信用情報に関しては、すでに債権回収会社に譲渡されてから5年以上経過しているのでブラックリストは抹消されています。
なぜなら、CIC、JICCのような信用情報機関に登録できるのは貸金業者のみで、借金の回収を専門におこなうサービサーは対象外だからです。
そのため、信用情報機関に加盟している貸金業者から債権回収会社に債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で債権を譲り渡した貸金業者のブラックリストが抹消されます。
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滞納期間が10年以上の場合、債務者が死亡してしまっていることがあります。
その場合、債務者の相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、相続人ではなくなるので相続放棄申述受理通知書をITO総合法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。
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相続放棄できない場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこなうのが安全です。
なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したことになって、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
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債務者が死亡してから数年が経過していても、ITO総合法律事務所からの通知で初めて債務者に借金があることが分かった場合はその時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、すでに預貯金等の遺産を相続している場合は対象外です。
実務上では、明らかに相続放棄が認められない事由がない限り、3か月が過ぎた相続放棄でも受理されることが多いので、まずは諦めずにご相談ください。
3か月過ぎた相続放棄の条件
- 預貯金や不動産などの遺産を相続していない
- 債務者が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて債務者に借金があることを知った
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お問い合わせ
当事務所はセゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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