消滅時効が成立【三井住友カード株式会社】

三井住友カードのブラックリストがCICに登録されていたケースの解決事例

徳島県にお住まいの方から、CICに登録されている三井住友カードのブラックリストを抹消したいとご相談がありました。

ご本人曰く、10年くらい前に契約したもので、5年以上は支払いをしていないということでした。

滞納後しばらくは電話や書面で連絡があったものの、現在は請求が来ていないということです。

以下のページで、ブラックリストの抹消について解説しているので参考にしてください。

ご本人がCICから取り寄せた信用情報を確認したところ、以下の内容でブラックリストが登録されていました。

クレジット情報

  • 契約の内容 ➡ カード等
  • 契約年月日 ➡ 平成24年
  • 商品名 ➡ ショッピング
  • 残債額 ➡ 142万円
  • 返済状況 ➡ 異動
  • 異動発生日 ➡ 平成30年

平成24年に三井住友カードと契約してショッピング等を利用していたものの、平成30年から滞納していることがわかりました。

CICの場合、滞納が始まった時期は「返済状況」異動発生日で確認できます。

時効の条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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CICの登録内容から5年以上支払いをしていないことはわかりましたが、裁判を起こされたかどうかはわかりません。

ただし、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いたことはないということでした。

よって、CICとご本人の記憶から時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三井住友カードに対して時効の通知を送りました。

その後、三井住友カードから書面が届くことはなく、2か月後くらいに再度CICを確認したところ、「終了状況」は完了となり、「保有期限」に5年後の日付が登録されていました。

CICは時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるのは5年後になります。

ご依頼件数5000人以上

三井住友カードはCIC、JICCに加盟しています。

よって、三井住友カードの支払いを数か月滞納すると、信用情報にブラックリストが登録されます。

延滞している限り、ブラックリストが抹消されることは原則的にありません。

よって、ブラックリストを抹消したいのであれば、損害金を含めた全額を完済するか、時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、完済と時効ではブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効で違いはなく5年後
  • JICC ➡ 完済は5年後、時効は1~2か月後

CICでは、完済しても時効の援用をしてもブラックリストが抹消されるのは5年後です。

これに対して、JICCでは完済は5年後ですが、時効が成立した場合はすぐに抹消されます。

また、CICでも10年以上滞納していて「返済状況」等の項目が空欄になっているとすぐに抹消されることがあります。

よって、信用情報の回復という点からも完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

もし、時効にならない場合に完済する場合、信用情報に記載されている金額はあくまでも元金のみです。

よって、実際に返済をする場合は元金に加えて、滞納している期間の損害金を加えた金額を支払う必要があります。

10年以上滞納しているような場合は、損害金が元金の2倍以上になっていることも珍しくありませんのでご注意ください。

三井住友カードが債権を同じグループ会社のサービサーであるアビリオ債権回収に譲渡していることがあります。

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その場合、完済の有無や時効の成否にかかわらず、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年で三井住友カードのブラックリストは抹消されます。

ただし、信用情報が回復しても借金自体は残っているので、債権を譲り受けたアビリオ債権回収から請求を受けることになります。

よって、時効の可能性がある場合は、アビリオ債権回収に対して時効の援用をおこなう必要があります。

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三井住友カードから請求書が届いていない段階で時効の援用をおこなう場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で問い合わせをしてしまうと会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新するおそれがあるからです。

時効が更新した場合は、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまうのでご注意ください。

債務承認になる発言とは

  • 完済するからブラックリストを消してほしい
  • 損害金は免除してほしい
  • 一括は無理なので分割で払いたい

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていることが明らかな場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は三井住友カードと分割和解の交渉をおこないます。

これを任意整理といいます。

任意整理では一般的に3~5年の分割返済となり、和解成立後の返済には利息は付けません。

よって、返済した分だけ確実に元金が減っていくので、完済への道筋が立ちやすくなります。

ただし、取引期間が1年程度しかない場合は、それ以上の長期の分割返済に応じてくれないこともあります。

よって、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによるのでケースバイケースです。

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当事務所は三井住友カードの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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