オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【新生フィナンシャル → オリンポス債権回収⑧】
相談内容
香川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の「訪問予行通知」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。
ご本人曰く、契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
また、裁判を起こされた覚えはないようでした。
以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
オリンポス債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約に関する表示
- 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
- 債権発生日 ➡ 平成21年
- 債権譲渡日 ➡ 令和4年
- 最終約定弁済期日 ➡ 平成22年
- 元金 ➡ 10万円
- 遅延損害金 ➡ 34万円
- 請求債権合計 ➡ 44万円
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平成21年に新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、平成22年から支払いが滞り、令和4年に債権がオリンポス債権回収に譲渡されていることがわかりました。
滞納し始めた時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。
新生フィナンシャル(レイク)からオリンポス債権回収への債権譲渡が5年以内でも時効には影響ありません。
なぜなら、債権が譲渡されても時効は更新しないからです。
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消滅時効が成立するかどうかは、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していて、10年以内に判決などの債務名義を取られていないかどうかで判断します。
それに加えて、5年以内に支払いを認めるような言動がないことも条件です。
時効が成立する条件
- 5年以上支払いをしていない
- 10年以内に債務名義を取られていない
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
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裁判を起こされたかどうかについては、請求書を見てもわかりませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
これを時効の援用といいます。
借金の時効は自動的に成立することはないので、債務者からの通知が必要です。
その際はきちんと証拠を残すためにも配達証明付の内容証明郵便で通知するのが安全で確実な方法です。
その後は、オリンポス債権回収から請求を受けることはなくなり、予告されていた自宅訪問もされることはありませんでした。
これにより、元金の3倍以上に膨れ上がった損害金を含めた44万円の借金を消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
新生フィナンシャル(レイク)は、同じグループ会社のアルファ債権回収に債権譲渡することが多いですが、今回のようにオリンポス債権回収が債権を譲り受けているケースもあります。
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よって、オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届いた場合は、絶対に無視したり放置せずに、きちんと内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。
当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。
そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。
また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。
万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より3日以内に上記連絡先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債務について、今後のお支払に対するお考えをお聞かせ下さい。
オリンポス債権回収は本当に自宅まで訪問してくることがあります。
在宅時に訪問された場合は、わざわざ対応する必要はありません。
むしろ、居留守を使った方がよいです。
なぜなら、訪問された際にその場で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです
債務承認になる対応
- その場で少額の現金を支払ってしまう
- 今後の支払方法について話をする
- 支払いを認めるような書類にサインする
時効期間が経過していても、上記のような債務承認があると時効が更新してしまいます。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、訪問予告通知が届いても絶対にオリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。
ただし、訪問された際にその場で支払いを認めるような話をしてしまっても、必ずしも債務承認に該当するとは言い切れません。
なぜなら、訪問された場合は自分から電話をかけて話をしたわけではなく、検討する時間も与えられないまま強引に話を進めるられることが多いからです。
これまでの裁判例でも訪問時に支払いを約束してしまっても、その後に時効の援用が認められているケースは多数あります。
よって、訪問された際に債務承認をしてしまっても、まずは諦めずに時効の援用をおこなってみることが大切です。
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信用情報への影響ですが、今回のケースでは時効が成立してもしなくても信用情報には一切影響はありません。
なぜなら、オリンポス債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年で新生フィナンシャル(レイク)のブラックリストが抹消されるからです。
よって、時効の成否や完済無の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復するということになります。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はオリンポス債権回収と和解交渉をおこないます。
これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則で、分割回数は一般的に3~5年となります。
オリンポス債権回収の場合、比較的長期の分割返済に応じてくれることが多く、場合によっては5年以上で和解できることもあります。
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債務名義を取られている場合、任意整理をしないで放置しているとオリンポス債権回収が強制執行してくることがあります。
その際は、事前に裁判所から執行文が届くことがあります。
執行文が届いた場合はオリンポス債権回収が強制執行をしようと準備しているということなので、実際に差し押さえを受ける前に和解する必要があります。
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お問い合わせ
当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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