公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年11月21日

オリンポス債権回収から赤い封筒やハガキが届いたら、覚えがないからといって無視しないようにしてください。

なぜなら、オリンポス債権回収のしつこい請求を放置していると裁判を起こされて差し押さえされる危険があるからです。

このページでは、オリンポス債権回収の対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. オリンポス債権回収株式会社の概要
  2. オリンポス債権回収から電話や書類が届く理由
  3. オリンポス債権回収から取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. オリンポス債権回収から請求された場合の対処法

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オリンポス債権回収株式会社とは

オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーで、法務大臣の許可を受けて営業しているので違法な会社ではありません。

よって、オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたら、怪しい詐欺と決めつけて無視しないようにしてください。

<会社情報>

  • 【社名】オリンポス債権回収株式会社
  • 【業種】特定金銭債権の管理および回収
  • 【所在地】札幌市豊平区月寒中央通7-6-20 JA月寒中央ビル
  • 【設立】平成12年
  • 【資本金】11億2150万円
  • 【株主】株式会社オリンポスホールディング

オリンポス債権回収から電話や書類が届く理由

オリンポス債権回収は借金回収のプロです。

すでに廃業した貸金業者から不良債権を譲り受けたり、現に貸金業を営んでいる会社から債権の回収を委託されて借金の取り立てをおこなっています。

そのため、借金の未払いがあるとオリンポス債権回収から電話がかかってきたり、書類やハガキで取り立てを受けることがあります。

【主な委託会社】

請求される債権会社

オリンポス債権回収の原債権者で多いのは武富士、CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)、アプラス、新生フィナンシャル(レイク)です。

PayPayカードの支払いが遅れると債権が合同会社紫雲に譲渡されて、回収業務の委託を受けたオリンポス債権回収からしつこい請求を受けることがあります。

【武富士系】

  • 武富士トラスト合同会社
  • 株式会社キュ・エル
  • MKイプシロン
  • MKアルファ
  • 株式会社北人
  • 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
  • メザニンファンド3号投資事業有限責任組合

【CFJ系】

【その他】

  • アプラス(アプラスパーソナルローン)
  • 株式会社学研クレジット
  • NISグループ(ニッシン)
  • ドリームユース
  • 株式会社かんそうしん
  • 新生フィナンシャル(レイク)
  • アルファ債権回収
  • 新生セールスファイナンス
  • PayPayカード(旧ワイジェイカード)
  • フルキャストファイナンス
  • シンコウ

利用例

オリンポス債権回収から請求がくるのはキャッシングやショッピングのみならず、銀行などの金融機関からの借金の場合があります。

また、契約者がすでに死亡している場合は相続人宛に請求書が届くことがあります。

【オリンポス債権回収から請求が来るケース】

  1. サラ金やカード会社のキャッシングやショッピング代金
  2. 新生銀行などの金融機関のカードローン
  3. 上記を利用した契約者の相続人に対する請求

オリンポス債権回収から電話や書類が届いた場合の対処法

オリンポス債権回収から電話がかかってきたり書類やハガキが届いた場合に重要なことは、①まずはしっかりと内容を確認したうえで、②慌てて振り込んだり電話をかけたりせず、③自分で判断できない場合は司法書士などの専門家に相談する、ことです。

よって、オリンポス債権回収から督促を受けたからといって、にわか知識で安易に連絡をしたり、支払いをしないようにしてください。

電話の場合

オリンポス債権回収から電話がかかってくることがありますが、知らない番号からの着信であれば安易に折り返し連絡をしないでください。

なんの予備知識もないまま電話で話をしてしまうと、相手のペースで話が進んでしまって予想もしなかった事態に陥ることがあります。

具体的には、時効の援用をおこなう前に電話で話をすると会話の内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。

【電話がかかってきた場合の対処法】

  • 知らない番号からの電話には出ない
  • 着信が残っていても自分から電話しない
  • 電話に出てしまっても支払いに関する言質を一切与えない

書類の場合

オリンポス債権回収から赤い封筒で書類が届いた場合は内容を確認したうえで、適切な対応を取るようにしてください。

内容を確認もせずに安易に支払いに応じたり、電話で今後の返済について相談してしまうと時効が更新してしまいます。

一度、書類が届いたら放置しているだけでは、しつこい請求が止まることはありません。

よって、自宅訪問や裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

【主なタイトル】

  • 法的措置予告通知
  • 訪問予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 和解提案書 or 和解のご提案
  • 債権譲渡及び債権譲受通知
  • 債権管理回収に係る受託通知
  • お知らせ
  • 債権譲渡通知書
  • ご案内
  • 弁済要請
  • 強制執行予告通知

請求に心当たりがない場合は?

架空請求の場合は連絡先に複数の電話番号が書いてあったり、担当者の連絡先が携帯番号になっていることがあります。

また、振込先が個人口座になっていることがあり、ハガキも圧着式でないにもかかわらず、目隠しシールがされていないといった特徴があります。

オリンポス債権回収のように法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社であれば、上記のような方法を取っていないので架空請求を見分けるポイントになります。

よくある詐欺や架空請求の場合は出会い系やアダルトサイトの料金の請求であることが多いです。

債権回収会社(サービサー)の条件

  • 資本金が5億円以上
  • 常務に従事する取締役に弁護士が含まれている
  • 暴力団等の反社会的組織と関わりがない

オリンポス債権回収から請求が来てもしてはいけないこと

オリンポス債権回収から請求された際に内容も確認せずに振り込みをしてしまったり、安易に電話をかけてしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

なぜなら、債務承認に該当する行為があると時効が更新(リセット)されてしまうからです。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書や合意書にサインする
  • 電話で返済を前提とした話をする

無視し続ける

オリンポス債権回収の取り立てを架空請求や詐欺と勘違いして無視しても、しつこい取り立てが止まることはありません。

そればかりか、オリンポス債権回収から自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、オリンポス債権回収から督促状が届いた場合は絶対に無視しないようにしてください。

【請求を無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

電話や書面で借金の話をする

時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと債務の承認をさせられて時効が更新するおそれがあるからです。

「返したいけどお金がないから返せない」といったような発言は、支払い義務があること自体は認めているので債務承認に該当するのでご注意ください。

【債務承認になる発言】

  • 一括では払えないので分割にしてほしい
  • 遅延損害金を減らしてほしい
  • 今は生活が苦しいので払えない

アンケートに回答する

請求書にアンケート要望書が同封されている場合があります。

そこには一括払いができる時期や金額、分割払いであれば毎月どのくらいの金額であれば支払うことができるかを記入する欄があります。

もし、時効の可能性があるにもかかわらず、アンケートを記入してオリンポス債権回収に返送してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

よって、時効の可能性がある場合はアンケートなどを返送しないようにしてください。

分割払いや一部支払いをする

オリンポス債権回収の口座に振込みをした場合は完全にアウトです。

法的措置予告通知などが届いた際に裁判を起こされることをおそれて、元金に相当する金額を振り込みしてしまうことがありますが、それでしつこい取り立てが止まることは当然ありません。

振り込みをした金額の大小に違いはないので、たとえ1000円であっても振り込みをした時点で債務承認となって時効の援用ができなくなります。

よって、オリンポス債権回収から督促状が届いた場合は安易に振り込みをしないようにしてください。

オリンポス債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

オリンポス債権回収の電話がかかってきたり、書類やハガキが届いているにもかかわらず何もせずに無視していると、①自宅を訪問されたり、②裁判を起こされることがあります。

また、すでに判決などの債務名義を取られていると、③財産を差し押さえされることがあるのでご注意ください。

自宅訪問

オリンポス債権回収の督促を放置していると「訪問予告通知」が届くことがあります。

いきなり家に来た場合は考える時間もなくて、その場で払ってしまったり、今後の返済について話をしてしまうことがありますが、そういった行為は債務承認に該当し、時効を更新させてしまいます。

よって、訪問されてもわざわざ玄関に出たり、インターホン越しに対応したりせずに居留守を使ってやり過ごして構いません。

もし、タイミング悪く玄関先で出くわしてしまったような場合は、ハッキリと「時効だから払いません」と伝えてください。

そこまで明確な意思表示ができないまでも、支払いを認めるような言質を与えないようにしてください。

【家に来た場合の対処法】

  • なるべく居留守を使うなどして話をしない
  • 少額であってもその場で支払いをしない
  • 支払いを認めるような話を一切しない

裁判所を通した請求

オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いているにもかかわらず、それを無視していると裁判を起こされることがあります。

裁判を放置した場合は欠席判決となり、財産を差し押さえされる危険があるのでご注意ください。

よって、オリンポス債権回収の裁判は絶対に放置しないようにしてください。

差し押さえ

オリンポス債権回収から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は強制執行されることがあります。

差し押さえが空振りに終わった場合、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

裁判所で財産開示手続きの実施が決定された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や持っている口座の情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、出席しても嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

【差し押さえの対象になるもの】

  • 給与
  • 預貯金
  • 家財道具などの動産
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

オリンポス債権回収から請求された場合の対処法

オリンポス債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

【時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
  • 5年以内に電話で支払いを認める発言をしていない

消滅時効を確認する

オリンポス債権回収から請求書が届いた場合は「期限の利益喪失日」「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。

最終弁済期日等の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」「損害金」を比べてみてください。

損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。

損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は延滞期間が5年以上と推測できます。

【時効の可能性を見分ける方法】

  • 「最終約定弁済期日」を確認する・・・5年以上前であれば時効の可能性あり
  • 元金と損害金の額を比較する・・・損害金が元金を上回っていれば時効の可能性あり

時効の援用をおこなう

5年以上支払いをしていないからといって、借金の時効が自動的に成立することはありません。

なぜなら、借金の時効を成立させるには債務者からの通知が必要で、これを時効の援用といいます。

よって、オリンポス債権回収から請求書が届いた場合は内容を確認したうえで、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

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司法書士に相談する

ご自分で内容証明を作成することができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成して発送するまでを代行するサービスです。

ご来所頂く必要はないので、日本全国どちらにお住まいであってもご利用いただけます。

ご利用の際はオリンポス債権回収から送られてきた請求書の内容をお電話で教えて頂くか、LINE、メールで請求書の画像を送ってください。

時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便によって借金の支払い義務がなくなり、オリンポス債権回収のしつこい請求もなります。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 自分で内容証明郵便を作成する必要がない
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ご依頼件数8000人以上

時効の援用ができない場合

時効の援用ができない場合は支払義務がありますが、その場合の解決手段は以下の3つとなります。

どの手続きがベストであるかは負債状況や経済状況を踏まえて総合的に判断する必要があるので、司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

【時効にならない場合の選択肢】

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

分割払い

オリンポス債権回収の借金は分割払いできます。

一般的な分割回数は36~60回です。

また、オリンポス債権回収の場合、将来利息をカットした上で比較的長期の分割払いには応じてくれることが多いです。

例えば、借金の残高が120万円の場合、60回払いで分割返済の和解ができれば、毎月の返済額は2万円となります。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解に応じてもらえるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

【任意整理の特徴】

  • 和解後の返済に利息は付かない
  • 分割払いの回数は36~60回になることが多い
  • 遅延損害金の免除は難しい

個人再生

分割返済をすることができない場合は、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討することになります。

個人再生は基本的に借金を5分の1にカットして、3年(最長5年)で分割返済をしていく手続きです。

住宅ローンを返済中の場合は自宅を維持したまま、それ以外の借金を大幅に減額することができます。

借り入れをした原因は問われないので、ギャンブルやブランド品などで浪費したような場合も利用することができます。

ただし、返済を前提とした手続きなので、継続して安定した収入が必要です。

必ずしも正社員や公務員である必要はなく、自営業者、アルバイト(パート)、派遣社員であっても利用できます。

【個人再生のメリット】

  • 借金が5分の1になる
  • 自宅などの財産を処分せずに済む
  • 正社員や公務員でなくても利用できる

自己破産

自己破産は税金などの一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免責してもらう手続きで最後の手段です。

無職であったり、働いていても生活するだけで精一杯で返済する余裕がない方が対象です。

自己破産をすると資格制限があります。

よって、特定の業種(保険外交員、警備員など)には影響があります。

ただし、住民票や戸籍に登録されたり、周りに知られる可能性もほどんどなく、選挙権が剥奪されることもありません。

【自己破産に対する誤解】

  • 住民票や戸籍に記載されることはない
  • 選挙権が剥奪されることはない
  • 20万円以下の財産は処分されない

オリンポス債権回収から裁判を起こされた場合の対処法

オリンポス債権回収の督促を無視していると裁判所から訴状支払督促が届きます。

いずれも、指定された期限内に適切な対応を取らないと時効の援用ができなくなり、財産を差し押さえられるリスクがあります。

【訴状や支払督促が届いたら】

  • 必ず受け取って内容を確認する
  • 最終入金日が5年以上前か確認する
  • 答弁書や異議申立書を裁判所に提出する

【オリンポス債権回収の支払督促】

裁判を放置したらどうなる?

オリンポス債権回収から裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。

本人限定郵便ではないので同居の家族でも受け取ることができますが、意図的に受け取らないと裁判所から通知があった日に支払督促を受け取ったものとみなされて手続きが進んでしまうのでご注意ください。

裁判を起こされたにもかかわらず、そのまま放置していると請求が確定して時効が更新するだけでなく、預貯金や給与の差し押さえをされてしまう危険があります。

よって、裁判所から支払督促が届いた場合は絶対に無視したり、放置してはいけません。

【差し押さえされるデメリット】

  • 財産を取られる
  • 時効が10年更新する
  • 勤め先や家族にバレる可能性がある

「期限の利益喪失日」を確認する

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、まだ時効の援用で解決できるので、受け取ったら放置せずに必ず内容を確認してください。

【請求の原因】には「期限の利益喪失日」「最後に支払いをした日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。

キャッシングによる借金の場合は最終ページに入出金が記録された取引計算書が添付されているので、最後に返済した日を確認することができます。

【支払督促のページ構成】

  1. 表紙
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨及び原因
  4. 元利金計算書

答弁書を提出する

訴状には答弁書が同封されていて第1回口頭弁論期日の1週間前まで、支払督促には異議申立書が同封されていて受け取ってから2週間以内に裁判所に提出する必要があります。

ここで、注意しなければいけないのは、時効の可能性がある場合は答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れないということです。

分割払いを希望した場合、たとえ時効の援用ができるケースであったとしても債務承認となって、それまでの時効期間がご破算になってしまうのでご注意ください。

これに対して、時効の更新事由がないケースでは、オリンポス債権回収が訴えを取り下げます。

【提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の1週間前(遅くても前日)
  • 異議申立書・・・送達日から2週間以内

よくある質問

オリンポス債権回収は信用情報に影響しますか?

オリンポス債権回収が信用情報に登録されることはありません。

なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に登録されているのは貸金業者であって、オリンポス債権回収のような借金の回収を行っている債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

よって、オリンポス債権回収に対して時効の援用をおこなっても、信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

債務者本人が死亡している場合、相続人は裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。

相続人の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを合意した場合は対象外です。

相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、不動産や預貯金のみならず、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。

【相続人の対応】

  • 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
  • 相続放棄していない・・・相続人が時効の援用をおこなう

連帯保証人がいる場合はどうすればいいですか?

連帯保証人がいる場合、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が時効援用するだけで夫婦の支払い義務を消滅させることができます。

これは連帯保証人である妻が債務承認をした場合も同様です。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0118569200のオリンポス債権回収から「一括弁済勧告通知」が届いたケース

20年以上前の借金。損害金だけで100万円近くなっていたので、怖くなって相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(委託会社:有限会社ラックスキャピタル)
借金の減少額112万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

大分県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から電話(011-856-9200)がかかってきた後に「一括弁済勧告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の借金でしたが、1~2年しか返済しておらず、その後は一度も返済や電話連絡をしていないということでした。

ただし、裁判を起こされたかどうかはわからないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「一括弁済勧告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求債権の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権発生日 ➡ 平成13年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成15年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20万円
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 遅延損害金 ➡ 95万円
  • 請求債権合計 ➡ 112万円

平成13年ディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年株式会社クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されていたことがわかりました。

20年以上前から支払いをしていないので、時効の可能性が高いと思われました。

あとは債務承認債務名義の有無が問題になります。

滞納してから一度も支払いはしておらず、CFJ、クリバース、オリンポス債権回収のいずれとも話をしたことがなかったので債務承認はないと判断しました。

最後は債務名義を取られているかどうかですが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはないということでした。

当初の債権者がCFJで、その後にクリバース、ラックスキャピタルと債権が譲渡されて、オリンポス債権回収が回収業務の委託を受けているケースは当事務所でもこれまでに多数の取り扱いがあり、そのほとんとで時効が成立していました。

よって、ご本人の記憶と当事務所のこれまでの経験上から、今回は裁判は起こされていないと予想して、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をオリンポス債権回収に送りました。

その結果、オリンポス債権回収から電話がかかってきたり、請求書が届くことは一切なくなりました。

これにより、20年以上滞納して遅延損害金だけで100万円近くになっていた借金を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた際に気をつけることは、慌てて電話をしないということです。

まずは時効の可能性があるかをチェックしてください。

滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

当初の借入先がCFJの場合は、10年以上前の日付になっている可能性が高いです。

債権譲渡は時効の進行に影響ないので、債権譲渡日は気にしなくて構いません。

時効に気づかずにオリンポス債権回収に電話をして、支払いを認めるような発言をすると債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。

時効の援用をしないで放置した場合、オリンポス債権回収が裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達で届きます。

いずれの場合も決められた期限内に対応しないと、オリンポス債権回収に債務名義を取られてしまいます。

債務名義というのは、裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促などのことで、裁判上で和解をしている場合や自分から特定調停を申し立てた場合も含まれます。

債務名義を取られると時効が10年更新します。

【債務名義の種類と事件番号】

  • 確定判決・・・(ハ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
  • 和解調書・・・(ハ)
  • 調停調停・・・(特ノ)

それだけでなく、オリンポス債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

取られるような財産が何もないからといってそのまま放置していると、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きは、裁判を起こして債務名義を取得したのに債権を回収できないことが多かったので、この問題を解決するために設けられた制度です。

債権者が強制執行をするには債務者の財産を特定する必要がありますが、債権者は債務者がどのような財産を持っているのかわからないからです。

例えば、金融機関の口座を差し押さえるにしても、〇〇銀行〇〇支店といったように債権者は支店まで特定する必要がありますが、債務者がどこの金融機関に口座を持っているのかわからないことがほとんどです。

そのため強制執行が空振りに終わることが終わることが多く、せっかく債務名義を取ったのに債権回収ができないことが珍しくありませんでした。

財産開示手続きでは、債権者が裁判所に申し立てをすると債務者は裁判所に呼びだされ、債務者本人から債務者が保有する財産を陳述させます。

これにより、債権者は強制執行の対象になる財産を特定することができるようになりました。

2020年の法改正により、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されることになり、実効性も高くなりました。

「第三者からの情報取得手続」も新設されました。

これは裁判所が金融機関や行政機関などに問い合わせをして、債務者の預貯金、不動産、勤め先などに関する情報の開示を求めることができる手続きです。

債務者には裁判所から照会があったことが通知されないので、債務者に気づかれずに債務者が保有する預金口座をピンポイントで差し押さえることができるようになりました。

ただし、財産開示手続きは債務名義を取ったからといってすぐに利用できるわけではなく、強制執行をしても完全な弁済を得られなかったという事実が必要なので、一度は強制執行が不調に終わっていることが必要です。

よって、オリンポス債権回収から預貯金口座などの差し押さえを受けたのに、それが空振りに終わっているような場合はある日突然、裁判所から「財産期日呼出状・財産目録提出期限通知書」が届くことがあるのでご注意ください。

今回のケースでは時効の成否にかかわらず、信用情報に一切影響はありません。

つまり、ブラックリストが登録されることはないということです。

なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社ですが、CFJとクリバースはすでに貸金業を廃業しており、現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないからです。

また、当初の債権者(アプラス、CFJ、武富士など)が貸金業者であっても、債権が信用情報機関に登録されていない非貸金業者に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で事故情報自体が抹消されます。

よって、オリンポス債権回収から請求されても、債権譲渡から5年以上経過していれば信用情報機関にブラックリストは登録されていません。

【債権譲渡でブラックリストが消えるまで】

  • CIC・・・5年
  • JICC・・・1年

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース

自宅を訪問されそうになったので、家族にバレずに解決したいと思い相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:レイク)
借金の減少額44万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

香川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の「訪問予告通知」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。

ご本人曰く、契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

また、裁判を起こされた覚えはないようでした。

自宅訪問される前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約に関する表示

  • 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 債権発生日 ➡ 平成21年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和4年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成22年
  • 元金 ➡ 10万円
  • 遅延損害金 ➡ 34万円
  • 請求債権合計 ➡ 44万円

平成21年新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、平成22年から支払いが滞り、令和4年に債権がオリンポス債権回収に譲渡されていることがわかりました。

滞納し始めた時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

新生フィナンシャル(レイク)からオリンポス債権回収への債権譲渡が5年以内でも時効には影響ありません。

なぜなら、債権が譲渡されても時効は更新しないからです。

消滅時効が成立するかどうかは、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していて、10年以内に判決などの債務名義を取られていないかどうかで判断します。

それに加えて、5年以内に支払いを認めるような言動がないことも条件です。

裁判を起こされたかどうかについては、請求書を見てもわかりませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

これを時効の援用といいます。

借金の時効は自動的に成立することはないので、債務者からの通知が必要です。

その際はきちんと証拠を残すためにも配達証明付の内容証明郵便で通知するのが安全で確実な方法です。

その後は、オリンポス債権回収から請求を受けることはなくなり、予告されていた自宅訪問もされることはありませんでした。

これにより、元金の3倍以上に膨れ上がった損害金を含めた44万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

新生フィナンシャル(レイク)は、同じグループ会社のアルファ債権回収に債権譲渡することが多いですが、今回のようにオリンポス債権回収が債権を譲り受けているケースもあります。

オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届いた場合は、絶対に無視したり放置せずに、きちんと内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。

そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。

万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より3日以内に上記連絡先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債務について、今後のお支払に対するお考えをお聞かせ下さい。

「わからない」「答えられない」と答えただけであれば債務承認には該当しません。

もし、訪問された際にその場で支払いを認めるような話をしてしまっても、必ずしも債務承認に該当するとは言い切れません。

なぜなら、訪問された場合は自分から電話をかけて話をしたわけではなく、検討する時間も与えられないまま強引に話を進めるられることが多いからです。

これまでの裁判例でも訪問時に支払いを約束してしまっても、その後に時効の援用が認められているケースは多数あります。

よって、訪問された際に債務承認をしてしまっても、まずは諦めずに時効の援用をおこなってみることが大切です。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はオリンポス債権回収と和解交渉をおこないます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則で、分割回数は一般的に3~5年となります。

オリンポス債権回収の場合、比較的長期の分割返済に応じてくれることが多く、場合によっては5年以上で和解できることもあります。

すでに債務名義を取られている場合は裁判所から執行文が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、オリンポス債権回収が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から送られてくるものです。

つまり、執行文が届いたということは、過去に裁判を起こされて債務名義を取られていて、それに基づいでオリンポス債権回収が差し押さえをしようとしていることを意味します。

よって、裁判所から執行文が届いたのに何もせずに放置していると、オリンポス債権回収から財産を差し押さえられる可能性が高いです。

ただし、執行文が届いた場合でも時効の援用ができる場合があります。

それは債務名義を取られてからすでに10年以上経過している場合です。

よって、裁判所から執行文が届いた場合は、必ず債務名義の事件番号を確認してください。

【執行文が届いたら】

  • 債務名義の事件番号の年数を確認する
  • 10年以上前の債務名義であれば時効の援用をする
  • 時効の援用ができない場合は差し押さえをされる前に債務整理をおこなう

0120503186のオリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたケース

10年以上滞納している借金。裁判を起こされる前に解決できればと思い相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:ディックファイナンス)
借金の減少額232万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

京都府にお住まいの方から、オリンポス債権回収の電話(0120-503-186)を無視していたら「法的措置予告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

ご本人の記憶では10年以上は支払いや電話はしておらず、これまでに裁判を起こされたことはないということです。

このままにしていると法的措置を取られるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「法的措置予告通知」には連絡や支払いがない場合には法的手段を取るという記載がありました。

よって、現時点では裁判を起こされていないと思われました。

もし、裁判を起こされていて判決等の債務名義を取られていると時効が10年に延長してしまいます。

これに対して、債務名義を取られていない場合の時効期間は5年です。

もし、最後に支払いをしてから5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

そこで、滞納してからどのくらい経過しているかを確認することにしました。

法的措置予告通知に記載されている請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 債権発生日 ➡ 平成12年
  • 委託会社 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 48万円
  • 遅延損害金 ➡ 184万円
  • 請求債権合計 ➡ 232万円

平成12年にディックファイナンス(CFJ)と契約をしたものの、平成20年から支払いが滞り、その後に債権が転々と譲渡されて、現在の債権者であるラックスキャピタルがオリンポス債権回収に業務を委託していることがわかりました。

債権が譲渡されても時効は更新しないので、あくまでも最後に支払いをした時期が5年以上前であれば時効の可能性があります。

オリンポス債権回収の場合、滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

今回は15年以上支払いをしていないことが判明したので、時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

その後はオリンポス債権回収から電話もなくなり、裁判を起こされることもなく、請求も一切来なくなりました。

これにより、232万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「法的措置予告通知」が届いた場合は絶対に放置しないでください。

なぜなら、オリンポス債権回収は本当に裁判を起こしてくるからです。

『当社は、下記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け貴殿に対し、右記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません。

当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。

貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは、双方にとって好ましいことではありません。

つきましては、本状到着後、速やかに右記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払のご相談も承りますので、右記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します』

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が入っていますが、受けるのが怖くてわざと再配達の連絡を入れない方が少なくありません。

そのような場合は民事訴訟法の規則によって、書類を受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまい、オリンポス債権回収の請求どおりの判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

よって、オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた場合は、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

オリンポス債権回収は長期の分割返済に応じてくれる傾向があります。

ただし、分割返済の和解交渉をするのは時効が成立しなかった場合であって、先に話をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。

よって、法的措置予告通知が届いた場合は、まずは時効の援用をおこなうことになります。

もし、裁判も無視した場合は時効がその時点から10年延長され、オリンポス債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

その場合は①預貯金口座、②給与、③動産(家財道具など)、④不動産などが差し押さえの対象になります。

預貯金口座を差し押さえされると、請求されている金額の範囲内でその時点の残高を取られてしまいます。

ただし、口座にお金が入っていなければ空振りに終わります。

給与の差し押さえをされると、基本的にお給料の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

その結果、当然会社にもバレてしまいます。

不動産を差し押さえられると競売になります。

動産の差し押さえでは、裁判所から派遣された執行官が部屋の中まで入り、差し押さえができるものがないか調べられます。

オリンポス債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

請求を無視していたら裁判を起こされた。自分では対処できないと思い相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:武富士)
借金の減少額167万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2週間

石川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した武富士の借金でした。

ご本人曰く、10年くらい前に和解したもののすぐに返済ができなくなり、その後は支払いもせず、連絡も取っていないということです。

自分では裁判の対応に不安があるということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた訴状の「請求の趣旨および原因」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ 株式会社武富士
  • 契約日 ➡ 平成15年
  • 和解契約 ➡ 平成21年
  • 債権譲渡① ➡ 武富士トラスト合同会社(平成21年)
  • 最終入金日 ➡ 平成22年
  • 債権譲渡② ➡ 株式会社MKイプシロン(平成24年)
  • 残元金 ➡ 49万円
  • 損害金 ➡ 118万円
  • 請求額 ➡ 167万円

平成15年に武富士と契約をしたものの返済が滞ったため、平成21年に和解契約を締結しました。

その後、債権が武富士トラストに譲渡され、平成22年から支払いが滞り、平成24年に現在の債権者であるMKイブシロンに債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託していることがわかりました。

債権が転々と譲渡されても時効期間に影響はありません。

平成21年に武富士と和解契約を締結していましたが、裁判外の和解だったので時効は5年のままです。

これに対して、裁判上で和解をするなど債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

今回は債務名義を取られた事実はなかったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

加えて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出して頂きました。

すると、裁判所から取下書が届きました。

これにより、167万円の借金を消滅させることに成功しました。

オリンポス債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いた場合でも内容証明作成サービスで対応できるのでお気軽にご相談ください。

アドバイス

オリンポス債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判には2種類あり、今回のように裁判所から訴状が届く場合の他に、オリンポス債権回収は支払督促という裁判手続きを利用してくることがよくあります。

いずれの場合でも基本的な対処法は同じですが、裁判所に提出する書類や期限に違いがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日の1週間前までに答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

答弁書は裁判所に提出すればよいというものではなく、請求原因を認めてしまったり、分割払いを希望してしまうと債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

これは支払督促の場合も同様ですが、異議申立書の提出期限は支払督促が送達されてから2週間以内です。

期限内に異議申立書が提出されると通常の裁判手続きに移行されます。

その後の流れや答弁書の提出期限など訴状が届いた場合と同じです。

もし、裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、オリンポス債権回収の請求が裁判で認められてしまいます。

借金の額が140万円を超えている場合、意図的に裁判での請求額を140万円にして一部請求をしてくることがあります。

これは簡易裁判所で取り扱える金額が140万円までに制限されており、それを超える金額の場合は地方裁判所が管轄になってしまうからです。

そのため、140万円を超える借金の場合でも、意図的に請求額を140万円に減額して簡易裁判所に裁判を起こしてくることがあります。

そのような場合、140万円を超える部分については裁判の対象外なので、たとえ取り下げになっても内容証明郵便による時効援用で140万円を超える部分を含めた借金すべてを消滅させておく必要があります。

オリンポス債権回収から赤い封筒で「債権譲渡通知」が届いたケース

30年前の借金。赤い封筒で債権譲渡通知書が届いたので不安になって相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(譲渡会社:株式会社クリバース)
借金の減少額77万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

奈良県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から赤い封筒で債権譲渡通知が届いたのですが、どうしたらいいですかとご相談がありました。

30年近く前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

ご自分ではどのように対応してよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から赤い封筒で届いた「債権譲渡通知」を確認したところ、請求の内容は以下のとおりでした。

契約の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス(CFJ)
  • 債権発生日 ➡ 平成7年
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社クリバース
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20年
  • 業務委託日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 58万円

平成7年ディックファイナンス(CFJ)と契約をして、その後に返済が滞り、平成20年クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されて、管理回収業務をオリンポス債権回収に委託していることがわかりました。

滞納が始まった時期は明示されていませんでしたが、遅くても債権譲渡があった平成20年以前から支払いをしていないことは確実でした。

よって、時効の条件をクリアしていると思われました。

ご本人の記憶では、裁判を起こされたことはないということでした。

当事務所も原債権者がCFJで、オリンポス債権回収から請求を受けている事例はこれまでに多数のお取り扱い実績がありますが、ほとんどのケースで時効が成立しています。

よって、今回も時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はオリンポス債権回収から赤い封筒が届くことはなくなりました。

これにより、77万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

オリンポス債権回収は借金回収のプロで、すでに廃業した貸金業者の時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けてしつこい請求をしてきます。

そのため、サラ金やカード会社等で滞納している借金があると、債権が転々と譲渡されてオリンポス債権回収から赤い封筒が届くことがあります。

その場合はすぐにオリンポス債権回収に電話をかけずに、まずは赤い封筒に入っている請求書の内容を確認して、適切な対応を取るようにしてください。

オリンポス債権回収の赤い封筒を無視したり放置していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされることがあります。

よって、聞いたことがない会社だからといって、オリンポス債権回収の赤い封筒を詐欺や架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

なお、債権が転々と譲渡されても時効が更新されることはありません。

よって、5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いについて相談をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

CFJからの借り入れの場合、最後に支払いをしてから20年以上経過していることもあり、その間に契約者が死亡している場合があります。

オリンポス債権回収がその事実に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

すでに裁判所に相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をオリンポス債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

相続放棄は原則的に被相続人の死亡の事実を知って、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、預貯金や不動産などの遺産を一切相続しておらず、オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続当時の調査で借金があることがわからなかった
  • オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知った

相続放棄ができる場合は時効の援用をおこなう前に裁判所に申し立てをする必要があります。

なぜなら、先に時効の援用をおこなうと相続を承認したものとみなされて、もし、時効が成立しなかった場合に相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

よって、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。

これに対して、相続放棄をしない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

【選択する順序】

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

0118039003のオリンポス債権回収の支払督促が裁判所から届いたケース

裁判所から支払督促が届いた。自分では対応できないと思い相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:アイク)
借金の減少額140万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3週間

滋賀県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の電話(011-803-9003)を無視していたら、裁判所からオリンポス債権回収株式会社の支払督促が届いたとご相談がありました。

裁判を起こされたのは初めてで突然、地元の簡易裁判所から書類が届いて驚いたようです。

ご本人の記憶では10年以上は返済をしておらず、電話もかけていないということでした。

ただし、自分ではどうしたらよいかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた支払督促を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ アイク株式会社(現CFJ合同会社)
  • 契約日 ➡ 平成12年
  • 最終支払日 ➡ 平成14年
  • 債権譲渡① ➡ 株式会社クリバース(平成18年)
  • 債権譲渡② ➡ 有限会社ラックスキャピタル(平成20年)

裁判を起こされた場合は、訴状や支払督促の【請求の原因】というページに、契約をしてから現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。

今回は平成12年アイクと契約をして、平成14年から返済が滞り、平成18年にアイクからクリバース平成20年にクリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されて、現在はラックスキャピタルが回収業務をオリンポス債権回収に委託していることがわかりました。

支払督促の最終ページに【元利金計算書】になっているので、そこで最後に入金した日を確認できます。

20年以上前から一度も返済がされていなかったので、時効期間(5年)は問題ありませんでした。

債権が転々と譲渡されていますが、債権が譲渡されても時効には影響しません。

ご本人はオリンポス債権回収と電話をしたことはなく、裁判を起こされたのも今回が初めてでした。

以上から時効の可能性があると判断できました。

そこで、内容証明郵便で時効の通知をオリンポス債権回収に送り、支払督促に同封されていた異議申立書を裁判所に郵送しました。

その後、2週間ほど経過した後に裁判所から取下書が届きました。

これにより、時効が成立したことが確認でき、140万円(元金22万円、損害金118万円)の借金を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収の電話や請求書を放置していると、今回のように裁判所から支払督促が届くことがあります。

よって、本来であれば裁判を起こされる前に対処するのがベストです。

ただし、今回のように裁判所から支払督促が届いてからでも時効の援用は可能です。

特に、原契約会社がCFJ、武富士の場合は時効の可能性が高いです。

支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

もし、2週間以内に提出できなかった場合でも大丈夫です。

支払督促は2回届くので、2回目の支払督促が届いてから2週間以内に提出すれば間に合います。

2回目の支払督促は仮執行宣言付支払督促というもので、手続き中であっても強制執行(差し押さえ)ができる効力があります。

ただし、現実的には支払督促の手続き中にオリンポス債権回収が差し押さえをしてくることはまずありません。

よって、1回目の支払督促で異議申立書を提出できなくても、2回目の支払督促が届いてから2週間以内に異議申立書を提出すれば手続き上は間に合います。

とはいえ、なるべく1回目の支払督促が届いてから2週間以内に異議申立書を提出しておくのが安全です。

異議申立書は支払督促に同封されていますが、裁判所に提出すればよいというものではありません。

もし、異議申立書で請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

また、異議申立書を提出して支払督促が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで、オリンポス債権回収が時効で処理する保証はありません。

よって、異議申立書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を同時に送っておくのが安全で確実です。

裁判所から支払督促が届いたからといって、慌ててオリンポス債権回収に電話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、絶対に電話をかけないようにしてください。

オリンポス債権回収と分割和解で任意整理したケース

裁判所から執行文が届いた。分割払いで支払っていきたかったので相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:アプラス)
借金の減少額60万円 → 60万円
おこなった手続き任意整理
手続き期間1か月

千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から執行文が裁判所から届いたとご相談がありました。

ただし、これまでに裁判を起こされり、差し押さえをされた記憶はないということでした。

時効にならないのであれば、分割払いで支払っていきたいとのご希望です。

差し押さえをされる前に解決したいということだったので、すぐに当事務所にご来所頂きました。

解決方法

裁判所から届いた執行文を確認したところ、以下の事実がわかりました。

執行文の内容

  • 債務名義の事件番号 ➡ 平成28年(ハ)第〇〇号
  • 債権者 ➡ 株式会社アプラス(承継人)オリンポス債権回収株式会社
  • 執行文の種類 ➡ 承継執行文

債務名義を取られると時効がそこから10年延長してしまいます。

債務名義を取られた時期と種類は事件番号で確認できます。

カッコの中がカタカナの「ハ」になっていました。

これにより、平成28年アプラスに裁判を起こされて判決を取られていることがわかりました。

つまり、平成28年から10年間は時効にならないということです。

なお、承継執行文というのは、アプラスが取得した債務名義にもとづいて、オリンポス債権回収が強制執行をする場合に必要になる文書です。

よって、今回のケースでは時効にはならないので、支払い義務があるということになります。

そこで、当事務所がオリンポス債権回収と和解交渉をして、分割払いをしていくことになりました。

ご本人は長期の分割返済を希望されていたので、最終的に60回払いで和解することになり、任意整理を成立させることができました。

これにより、オリンポス債権回収から強制執行される心配がなくなりました。

アドバイス

今回のケースのように時効の援用ができない場合、分割返済できるのであればオリンポス債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってきますが、オリンポス債権回収の場合は長期の分割返済に応じてくれることが多いです。

もし、オリンポス債権回収の他にも多額の借金があって、任意整理による解決が困難な場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討します。

個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して、3年で返済をしていく手続きです。

ただし、最低返済額は100万円と決められています。

借金の総額が500万円以下であれば、毎月の返済額を3万円弱にすることができます。

特にメリットがあるのが住宅ローンがある場合です。

この場合、住宅ローンはそのまま返済して、それ以外の借金を5分の1にすることで、自宅を手放すことなく借金を整理することが可能となります。

任意整理も個人再生もできない場合は最後の手段として自己破産を選択します。

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務がすべてなくなるということです。

その代わり、およそ20万円以下の価値があるものは処分の対象になります。

例えば、自動車や保険の解約金などです。

これに対して、20万円以下の価値があるようなものを所有していなければ、自己破産をしても何も処分されることはありません。

また、自己破産をしても選挙権がなくなったり、戸籍住民票に記載されることもありません。

普通に日常生活を送る分には特にデメリットはありませんので、どうしても支払うことができない場合は自己破産で再スタートを切るようにしてください。

オリンポス債権回収から差し押さえ前に「強制執行予告通知」が届いたケース

給与の差し押さえをされると会社にバレてしまうと思って相談しました

債権者オリンポス債権回収株式会社(契約会社:CFJ)
借金の減少額140万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収株式会社から「強制執行予告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前にディックファイナンスで借りた借金でした。

契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も返済をしておらず、連絡もしていませんでした。

できることなら、差し押さえをされる前に何とかしたいとのことでした。

そこで、当事務所にお越し頂き、時効の援用ができる可能性があるか調べることになりました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた強制執行予告通知には「当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました」という記載がありました。

債務名義を取られているということは、すでにオリンポス債権回収から裁判を起こされていることを意味します。

その場合、債務名義を取られてから時効が10年延長してしまいます。

よって、一見すると時効の可能性はなさそうですが、オリンポス債権回収から開示された取引履歴を確認したところ以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 当初契約日 ➡ 平成13年
  • 最終返済日 ➡ 平成15年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20年
  • 債務名義 ➡ 仮執行宣言付支払督促
  • 債務名義取得日 ➡ 平成29年
  • 残元金 ➡ 23万円
  • 遅延損害金 ➡ 117万円
  • 合計請求額 ➡ 140万円

平成13年ディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年ラックスキャピタルに債権が譲渡され、平成29年仮執行宣言付支払督促を取られていることがわかりました。

債務名義にはいくつか種類があります。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。

よって、原則的に債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。

ただし、債務名義が「仮執行宣言付支払督促」の場合だけ、10年経過していなくても時効の援用ができるケースがあります。

それは「最後の支払いから5年以上経過した後」に支払督促を起こされていた場合です。

ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を取られている場合は時効になりません。

今回は最後の返済が平成15年で、支払督促を取られたのが平成29年だったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、オリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。

その後、当事務所がオリンポス債権回収に電話をして時効の成立を確認しました。

オリンポス債権回収から債務不存在証明書を発行してもらい、140万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収から「強制執行予告通知」が届いた場合は、以下のとおり債務名義を取得してあることが明示されています。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしています。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『強制執行予告通知』

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年更新されてしまいます(判決などが確定した後に返済をしていれば最後の返済から10年となります)。

10年以上前の債務名義かどうかは事件番号でわかるので、債務名義が残っている場合は年数を確認してください。

以下のように10年以上前の債務名義であれば時効の可能性があります。

よって、債務名義を取得されてからすでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。

【事件番号の記載例】

○○簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号

事件番号の記号が(ハ)で年数が10年以内だと、確定判決を取られてから10年以内なので時効の援用はできませんが、記号が(ロ)の場合は年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのは一度確定したらあとから覆すことができなくなる効力です。

確定判決には既判力があるので、判決確定後はあとから時効の援用をすることはできません。

これに対して、支払督促は裁判官が関与せず、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力が与えられていません。

よって、「オリンポス債権回収から支払督促を起こされた時点で5年の時効期間が経過していた場合」は、支払督促が確定した後からでも時効の援用が可能です。

つまり、最後の返済から5年以上経過した後の支払督促であれば、たとえ異議申立書を提出せずに支払督促が確定してしまっても、あとから時効の援用ができる場合があるということになります。

ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされていたり、支払督促に対して異議申し立てをして通常の裁判に移行されて確定判決が出ているケースは時効の援用をすることはできないのでご注意ください。

【債務名義が10年以内の支払督促の場合】

  • 最終返済から5年以内に支払督促を取られた・・・時効の援用はできない
  • 最終返済から5年以上経過した後に支払督促を取られた・・・時効の可能性がある 

すでに債務名義を取られている場合でも、その債務名義が判決なのか支払督促なのか、また、債務名義をいつ取られたのかによって、時効の援用ができるかどうかが変わってきます。

よって、強制執行予告通知が届いた場合は「約定弁済期日」「最終約定弁済期日」の日付を確認してください。

そこが最近の日付(例:令和◯年◯月◯日)になっていれば、その時期に支払督促を取られている可能性があります。

もし、最後の返済が相当古ければ、5年の時効期間を経過した後に支払督促を起こされているかもしれず、その場合は時効の可能性があると思われます。

よって、オリンポス債権回収から強制執行予告通知が届いた場合でも、債務名義が支払督促であれば時効の援用ができる可能性があるので諦めずにご相談ください。

【強制執行予告通知で時効援用できる場合】

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 最後の支払いから5年以上経過した後の支払督促である

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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