アコムから「法的手続きの予告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アコム株式会社⑤】

山口県にお住まいの方から、アコムの「法的手続きの予告書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、銀行のカードローンを滞納して、5年以上は支払いをしていないということでした。

滞納後は連絡をしておらず、裁判所から書類が届いたことはないということです。

このままでは裁判所に法的手続きの申し立てをされてしまうので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アコムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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アコムは自社で貸し付けをおこなうだけでなく、銀行融資の保証会社もしています。

そのため、銀行への支払いを滞納すると代位弁済をしたアコムから請求を受けることがあります。

これは保証会社が代位弁済をすると、債務者に対して求償債権を取得するからです。

しかし、求償債権にも消滅時効の適用があります。

そこで、アコムから届いた「法的手続きの予告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債務内容

  • 返済期日 ➡ 平成30年
  • 求償債権額 ➡ 184万円
  • 遅延損害金 ➡ 149万円
  • 合計金額 ➡ 333万円

契約日は不明でしたが、平成30年から滞納していることがわかりました。

滞納が始まった時期は「返済期日」で確認できます。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

求償債権の時効条件

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

保証会社であるアコムが債務者に代わって借金を代位弁済してから5年以上経過していて、5年以内に一度も支払いをしておらず、その間にアコムと支払いの話をしていなければ時効の可能性があります。

ただし、代位弁済日から5年以上経過していても、アコムから裁判を起こされて債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。

今回は請求書のタイトルが「法的手続きの予告書」で、これから裁判を起こすという内容であったため、現時点では債務名義は取られていないと思われました。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 調停調書(特定調停を含む)
  • 和解調書(和解に代わる決定を含む)
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アコムに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアコムから請求書が届くことはなく、予告されていた裁判も起こされることはありませんでした。

これにより、333万円の求償債務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、ご来所頂く必要がなくLINEやメール、電話のみで手続きできるのでお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

アコムは信用保証事業もおこなっており、以下の金融機関の保証会社をしています。

保証提携先一覧 ※2023年3月時点

  • 北海道銀行
  • 広島銀行
  • スルガ銀行
  • 十六銀行
  • 青森銀行
  • 八十二銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 長崎銀行
  • 南都銀行
  • 北陸銀行
  • 常陽銀行
  • 群馬銀行
  • 岩手銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 山形銀行
  • auじぶん銀行
  • セブン銀行
  • 伊予銀行
  • 三十三銀行
  • 宮崎銀行
  • 武蔵野銀行
  • 中京銀行
  • 足利銀行
  • 鳥取銀行
  • 大分銀行
  • 四国銀行
  • ソニー銀行
  • 琉球銀行
  • 山梨中央銀行
  • LINE Credit

よって、上記の金融機関の支払いを滞ると、保証会社のアコムから以下のような記載がある「法的手続きの予告書」が届くことがあります。

お客さまに対する下記の弊社求償債権について、下記の残債務を令和6年○月○日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。

この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。

もし、ご返済いただく場合には、ご返済日に応じて日割り計算による遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

支払いをしないと裁判を起こして、債務名義が確定すれば給与の差押えなどの強制執行をするという内容です。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金
  • 不動産
  • オートバイ、自動車

差し押さえをされるものは給与に限らず、預貯金なども一般的です。

差し押さえが空振りに終わった場合はアコムが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有している口座の情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく欠席したり、嘘の情報を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

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アコムから法的手続きの予告書が届いても、慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、アコムが代位弁済をしてから5年以上経過していれば時効の可能性があるからです。

ただし、5年以上経過していてもアコムに電話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新することがあります。

債務承認に該当する発言

  • 遅延損害金は免除してほしい
  • 月1万円くらいなら払える
  • 払いたくてもお金がないから払えない

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できるだけの安定収入がある場合はアコムと和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉できない場合は司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をすることができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないようにします。

返済期間は3~5年が一般的ですが、保証債務の場合は通常よりも返済期間が短くないと和解に応じてくれないことが多いです。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

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当事務所はアコムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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