シーエスジーから「訪問調査のお知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【日立信販 → シーエスジー③】

山形県にお住まいの方から、シーエスジーの「訪問調査のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、20年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も取っていないということです。

このままにしておくと訪問されそうなので、その前に時効で解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、シーエスジーの対処法を紹介しているので参考にしてください。

30年くらい前に契約して、20年以上は支払いをしていないということだったので、時効の可能性が高いと思われました。

そこで、シーエスジーから届いた「訪問調査のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原契約会社 ➡ 日立信販株式会社
  • 旧債権者 ➡ 株式会社クリバース
  • 契約年月日 ➡ 平成4年
  • 返済期限 ➡ 平成8年
  • 残元金 ➡ 57万円
  • 遅延損害金 ➡ 314万円
  • 請求金額 ➡ 371万円

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平成4年日立信販と契約をしたものの、平成8年から支払いが滞り、日立信販からクリバースに債権が譲渡され、平成23年にクリバースからシーエスジーに再譲渡されていたことがわかりました。

支払いができなくなった時期は「返済期限」で確認できます。

債権が転々と譲渡されていても時効期間に影響はなく、以下の条件をクリアしていれば時効の可能性があります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、これまでに裁判所から書類が届いたことはなく、自分から裁判所に調停の申し立てをしたこともないということでした。

当事務所のこれまでの経験上でもシーエスジーの場合、10年以内に裁判を起こして判決などの債務名義を取得しているケースはほとんどありません。

債務名義とは

  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、シーエスジーに対して時効の通知を送りました。

その後は、シーエスジーから請求を受けることもなく、予告されていた自宅訪問もされずに済みました。

これにより、元金の6倍以上に膨れ上がった損害金を含めた371万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

株式会社シーエスジーは札幌市の会社です。

貸金業登録はしていますが、国の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

時効期間が経過した債権を直接譲り受けて請求してくることが多く、請求を無視していると以下のような記載がある「訪問調査のお知らせ」が届くことがあります。

長期間返済のない残債務の催告も通知のみでは解決せず、今後は調査会社による本格的な調査を予定しております。

費用もかかる為、訪問調査の実行後は減額が出来なくなります。

電話連絡でも解決は出来ますので、減額を希望される場合は、期限までのご連絡をお勧めいたします。

連絡がない場合は調査会社に訪問させるという内容です。

これは脅しではなく、請求を無視しているとシーエスジーから調査を委託されたネットコミュニケーションズという会社が自宅訪問してくることがあります。

訪問されるとその場でシーエスジーに電話をさせられて、強引に支払いの約束をさせられるおそれがあります。

よって、できるだけ自宅訪問される前に時効の援用をおこなうようにしてください。

シーエスジーから連絡業務を委託されたみずなら総合法律事務所から通知書が届くこともあります。

いずれの場合も、時効に気づかずに電話でシーエスジーと話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになり、時効が更新することがあるのでご注意ください。

時効が更新すると、それまで何年滞納していても時効がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認になる発言とは

  • 今はお金がないから払えない
  • 損害金は払いたくない
  • 分割払いにしてほしい

明確に支払いを拒否せずに、一括で支払うお金がないからといって支払の猶予や減額、分割払いのお願いをしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新してしまいます。

これに対して、「わからない」「覚えていない」「答えられない」「専門家に相談する」と答えただけであれば、債務承認には該当しません。

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シーエスジーはJICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、シーエスジーから請求を受けた場合は、JICCにブラックリストが登録されている可能性があります。

ただし、JICCの場合は時効が成立すれば、すぐに延滞情報を抹消してくれます。

よって、時効の援用をおこなうことで信用情報を回復させることができます。

30年くらい前の契約だと、シーエスジーから請求を受けた時点ですでに債務者が死亡している場合があります。

その場合は債務者の相続人に借金の支払い義務が相続されます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなってい場合は、借金を含めたすべて遺産を相続せずに済みます。

よって、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をシーエスジーに郵送することで、それ以上請求を受けることがなくなります。

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相続放棄をしていない場合は、法定相続分の割合に応じて、相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。

ただし、相続当時の調査では借金があることがわからず、シーエスジーからの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理されることがあります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 亡くなった当時の調査では借金があることがわからなかった
  • シーエスジーからの通知で初めて被相続人に借金があることが発覚した

当事務所はシーエスジーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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