リベラルアセット代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【リベラルアセット → 引田法律事務所】

滋賀県にお住まいの方からリベラルアセット代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたとご相談がありました。

昔、住んでいたアパートの家賃の請求でした。

ご本人曰く、5年以上前に退去しており、その際に裁判を起こされた記憶はないということでした。

また、引田法律事務所とは一切連絡を取っていないということです。

できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで引田法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

家賃にも時効があり、借金と同じく5年です。

よって、5年以上前の家賃の請求を受けた場合は時効の可能性があるかどうかを検討することが重要です。

賃貸契約を締結した際に家賃保証会社が付いている場合は、家賃保証会社が代位弁済をした日から5年となります。

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そこで、引田法律事務所の「通知書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 原契約者 ➡ プラザ賃貸管理保証株式会社
  • 契約内容 ➡ 保証委託契約
  • 保証委託契約年月日 ➡ 2012年
  • 求償元金 ➡ 79万円
  • 損害金 ➡ 88万円
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2019年
  • 残存債務額 ➡ 167万円

2012年ににプラザ賃貸管理保証と家賃の保証委託契約を締結し、その後に債権がリベラルアセットに譲渡されたことがわかりました。

リベラルアセットに債権譲渡された時期は不明でしたが、5年以内に債権譲渡されていても時効の成否には影響ありません。

「支払の催告に係る債権の弁済期」2019年になっていましたが、ご本人の記憶ではこれよりも前に退去しているのは確実でした。

保証会社が代位弁済をした日は不明でしたが、損害金の額から推測すると7年以上前から滞納していると思われました。

家賃の時効が成立する条件

  • 家賃保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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ご本人の記憶では5年以上前に退去していて、その際に家屋明渡訴訟を提起された覚えはなかったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、リベラルアセットの代理人をしている引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、引田法律事務所からの請求はそれを機に一切来なくなりました。

これにより、167万円にまで膨れ上がった家賃を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

リベラルアセットは家賃保証会社の求償債権などを譲り受けており、その回収業務を引田法律事務所に委託しています。

よって、家賃を滞納しているとリベラルアセットの代理人をしている引田法律事務所から以下のような記載がされた通知書が届くことがあります。

当職は、株式会社リベラルアセット(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において貴殿宛に、受任通知を発送しておりますが、賃貸借契約に伴う未払い家賃等のお支払いが現在に至るまで解決に至っておりません。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。

よって、本書面回答期限であります、2024年○月○日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。

回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

話し合いによる解決を希望していると書いてありますが、時効の可能性があると思われる場合は引田法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずに電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新した場合は、それまでの時効期間が何年であっても完全にリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 電話で今後の支払いについて話をする
  • WEB返済申込をする
  • 和解合意書にサインする
  • 滞納している家賃の一部を支払う

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リベラルアセットに対する時効の援用が信用情報に与える影響は一切ありません。

なぜなら、リベラルアセットは貸金業者ではないので、CIC、JICCといった信用情報機関に加盟していないからです。

よって、リベラルアセットから請求を受けても、信用情報にブラックリストは載っておらず、時効の援用をおこなうことで信用情報に傷が付くようなことはありません。

リベラルアセットの代理人をしている引田法律事務所の請求を放置していると、本当に裁判をしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きますが、この段階であれば時効の援用で対処できます。

よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置せずに、必ず内容を確認して時効の可能性があるか確認してください。

もし、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となり、リベラルアセットの請求が認められてしまいます。

判決が確定すると時効がその時点から10年延長されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 不動産
  • 預金
  • 動産(家財道具など)
  • 給与

答弁書は提出すればよいというものではなく、リベラルアセットの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

答弁書の時効の援用をおこなって裁判が取り下げになっても、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

なぜなら、裁判の取り下げにより、答弁書での時効の援用もなかったことにされて、請求が再開される可能性があるからです。

当事務所はリベラルアセットの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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