消滅時効が成立【エムユーフロンティア債権回収③】

エムユーフロンティア債権回収から「お借入残高のお知らせ」が届いたケースの解決事例

佐賀県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に銀行で借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、契約してから数年で払えなくなり、その後は一度も返済をしておらず、10年以上は連絡も取っていないということです。

おそらく時効ではないかと思ったそうですが、自分で手続きするのは不安とのことで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、エムユーフロンティア債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

20年くらい滞納している場合は時効の可能性が高いといえます。

よって、まずは時効の可能性があるかどうかを検討することが非常に重要です。

確認する項目は以下の3つです。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いに関する話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ローンの内容

  • 取扱店 ➡ 三菱UFJ銀行
  • ローン名称 ➡ プラスワン・ジェイ
  • お借入れ日 ➡ 2000年
  • 代位弁済日 ➡ 2002年
  • 元金残高 ➡ 10万円
  • 遅延損害金 ➡ 43万円
  • 残高合計 ➡ 53万円

2000年三菱東京UFJ銀行でローン契約をしたものの、2002年に支払いが滞ったため、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)が代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

その後、エムユーフロンティア債権回収が債権を譲り受けて請求をしているという流れです。

保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して代わりに支払った分を請求できる求償債権を取得します。

求償債権の時効は通常の借金と同じく5年で、時効の起算日は代位弁済日となります。

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今回は代位弁済日から20年以上経過していて、その後は一度も支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムユーフロンティア債権回収からの請求が一切来なくなりました。

これにより、損害金が元金の4倍以上に膨れ上がった53万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。

そのため、三菱UFJ銀行のローンを利用し、返済が滞ったままの場合は保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)から債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収から請求を受けることがあります。

エムユーフロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」には以下のような記載があります。

さて、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(現在の商号は三菱UFJローンビジネス株式会社)より同社があなた様に対して有していた債権を譲り受けております。

今後の同債権に関するお問合せ、ご相談並びにお支払いにつきましては当社業務開発第2部にお願い申し上げます。

つきましては、債権者としてあなた様の現在の残高を右記のとおりお知らせいたします。

引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『お借入残高のお知らせ』

代位弁済日から5年以上経過していて時効の可能性があると思われる場合は、エムユーフロンティア債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにエムユーフロンティア債権回収で電話で話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになり時効が更新してしまうからです。

時効が更新してしまうと、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる会話とは

  • 元金だけなら支払う
  • 分割払いにしてくれないと払えない
  • 今はお金がないので少し待ってほしい

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時効の援用をおこなうと信用情報に傷が付くと誤解されている方が少なくありません。

しかし、これは誤解です。

なぜなら、時効の援用をおこなっても信用情報に悪影響は一切ないからです。

そもそも、エムユーフロンティア債権回収のようなサービサーは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)に登録していません。

そのため、保証会社からサービサーに債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で保証会社のブラックリストは抹消されます。

よって、債権譲渡から5年が経過した時点で時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報は回復することになります。

滞納してから20年以上も経過しているような場合は、すでに契約者が死亡していることがあります。

エムユーフロンティア債権回収が債務者の死亡に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、初めから相続人ではなかったことになるので時効の援用をおこなう必要はありません。

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相続放棄をしなかった場合は、法定相続分の割合に応じて相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。

もし、相続人の話し合いで特定の相続人が借金をすべて相続すると合意していても、それをエムユーフロンティア債権回収に主張することはできないのでご注意ください。

相続放棄の申し立ては原則的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、相続が開始した際の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められるには

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査で借金の存在がわからなかった
  • エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった

最後に支払いをしてから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済するだけの安定収入がある場合はエムユーフロンティア債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、時効の援用をせずに和解交渉をしてしまうと、その時点で時効が更新してしまうのでご注意ください。

分割返済の場合は一般的に3~5年の分割返済で、和解成立後の返済には利息や損害金をつけないので返済すれば確実に残高が減っていきます。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、過去の取引状況などによっても変わってくるので、必ずしも希望する条件で和解できるというわけではありません。

ただし、自分で交渉するよりは司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をした方がよい条件で和解できる場合が多いです。

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当事務所はエムユーフロンティア債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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