アウロラ債権回収から「法的手続申立の予告」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【クレディセゾン → アウロラ債権回収②】
相談内容
和歌山県にお住まいの方からアウロラ債権回収の「法的手続申立の予告」が届いたとご相談がありました。
10年くらい前に契約したクレディセゾンの借金でした。
ご本人曰く、5年以上前から滞納していて、それ以降は連絡を取っておらず、裁判も起こされていないということでした。
時効の可能性があるのではないかと思ったものの、自分ではやり方がわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アウロラ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アウロラ債権回収から届いた「法的手続申立の予告」の裏面に記載されている明細を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 当初債権者 ➡ 株式会社クレディセゾン
- 契約日 ➡ 2016年
- 元金 ➡ 29万円
- 利息 ➡ 5万円
- 遅延損害金 ➡ 13万円
- 債権合計 ➡ 47万円
- 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2018年
- 譲受年月日 ➡ 2022年
2016年にクレディセゾンと契約をしたものの、2018年から支払いができなくなり、2022年にアウロラ債権回収に債権が譲渡されたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。
ただし、弁済期の日付が滞納時期を反映していない場合があります。
よって、弁済期の日付が5年以内であっても、ご自分の記憶で5年以上前から支払いをしていない場合は時効の可能性を疑ってください。
なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効には影響ありません。
時効の条件とは
- 5年以上前から一度も支払いをしていない
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、5年以上前から滞納していて、その後は一度も連絡を取っておらず、クレディセゾンやアウロラ債権回収から裁判を起こされた覚えはありませんでした。
そこで、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアウロラ債権回収から請求を受けることはなくなり、裁判も起こされずに済みました。
これにより、47万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、請求を受けたり裁判を起こされる心配からも解放されて、平穏な日常を取り戻すことに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アウロラ債権回収の「法的手続申立の予告」には以下のような記載がありました。
裏面記載の債権について、弊社より貴殿に対し、お支払いのご相談をいただきますようお願いしてまいりましたが、現在まで解決が図られておりません。
そこで、下記請求合計額を一括でお支払いいただきますようお願い申し上げる次第です。
このままお支払いがない場合は、誠に不本意ではありますが、弊社といたしましても、裁判所への訴訟提起等、法的手段による解決を図ることを何卒ご了承下さい。
なお、上記以外の解決方法をご希望される場合は、弊社担当者までご相談下さい。
引用元:アウロラ債権回収株式会社の『法的手続申立の予告』
支払いがない場合は裁判を起こすという内容ですが、時効の可能性がある場合はアウロラ債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効に気づかずに電話で返済の話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新するからです。
時効が更新されるとそれまでの時効期間がリセットされるので、債務承認があるとその後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を振り込んでしまう
- 電話で支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをする
- 和解書や合意書にサインする
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アウロラ債権回収の請求を放置していると、予告どおりに裁判を起こしてくることがあります。
その場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
訴状が届いたら絶対に放置をせずに、すぐに内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討してください。
もし、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となり、アウロラ債権回収の請求が認められてしまいます。
これに対して、答弁書で時効の主張をおこなった場合は時効の更新事由がない限り、アウロラ債権回収が裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書で主張した時効の援用もなかったことになるという考えもあり、取り下げ後に請求が再開される可能性があります。
よって、裁判を起こされた場合は答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
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クレディセゾンの支払いが滞ると信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
信用情報がブラックになると、クレジットカードが作れなくなったり、融資を受けることができなくなります。
延滞中は基本的に信用情報が回復することはありませんが、これには例外があります。
それは債権が譲渡された場合です。
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アウロラ債権回収のようなサービサーは借金の回収を専門におこなっている会社なので、信用情報機関には加盟していません。
そのため、アウロラ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、時効の援用や完済したかどうかにかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。
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最後の支払いから5年以内であったり、すでに判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアウロラ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
分割返済の場合は一般的に3~5年の分割で交渉をおこない、和解後の返済には利息や損害金を付さないのが原則です。
これを任意整理といいます。
ただし、実際にどのくらいの回数で和解できるかについては、これまでの取引内容などによって変わってきます。
よって、必ずしも3~5年の分割で和解できるという保証はなく、返済条件はケースバイケースといえます。
なお、和解交渉をおこなうと時効が更新するので、時効の可能性がある場合はまずは時効の援用をおこなうようにしてください。
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お問い合わせ
当事務所はアウロラ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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