消滅時効が成立【神田お玉ヶ池法律事務所】

神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたケースの解決事例

愛知県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたとご相談がありました。

学研クレジットの借金で、きらぼし債権回収が神田お玉ヶ池法律事務所に委託をしていました。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、おそらく裁判も起こされていないということです。

ご自分では対応できないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所から届いた「受任通知兼請求書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ きらぼし債権回収株式会社
  • 原債権者 ➡ 株式会社学研クレジット
  • 債権種別 ➡ 割賦債権
  • ご請求額 ➡ 146万円

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契約日や滞納開示時期は不明でしたが、学研クレジットと契約をした後に債権が譲渡され、現在の債権者であるきらぼし債権回収が神田お玉ヶ池法律事務所に回収業務を委託していることがわかりました。

割賦債権というのは、商品を分割払いで購入したということで、いわゆるショッピング払いです。

債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりませんが、すでに10年以上経過している場合は時効になります。

債務名義とは

  • 裁判上の和解
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 特定調停

ご本人の記憶では10年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということなので、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、きらぼし債権回収の代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から請求書が届かなくなりました。

これにより、146万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

神田お玉ヶ池法律事務所は、債権回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

借金のみならず、家賃の回収も数多くおこなっています。

よって、借金や家賃を滞納していると神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされた「受任通知兼請求書」が届くことがあります。

当職は、2024年○月○日付できらぼし債権回収株式会社から、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任致しました。

今後本件に関するお問合わせは当職がお受けする事となりますので、ご承知おき下さい。

お支払いにつきましては、直ちに下記支払口座へお振込にてお願い致します。

債権の内容(債権額等)をご確認頂き、ご不明な点のある場合及びご事情等によりお支払いが困難な場合には、連絡期限までに必ず当職宛にご連絡下さい。

なお、お支払い若しくは誠意あるご回答がない場合は、やむを得ず法的手段に及ぶこともありますので、予めご承知おき下さい。

引用元:神田お玉ヶ池法律事務所の『受任通知兼請求書』

神田お玉ヶ池法律事務所に連絡をすべきかどうかは、時効の可能性があるかどうかによります。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずに電話をして以下のような発言をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する発言

  • 損害金は払いたくない・・・減額のお願い
  • お金がないから払えない・・・支払い猶予のお願い
  • 分割払いにしてほしい・・・分割のお願い

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積極的に支払いを認めたり、今後の支払方法について合意に至らなくても、自分に支払い義務があることを前提にした発言をおこなうと債務承認に該当して時効が更新することがあります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、神田お玉ヶ池法律事務所に電話をするのは控えてください。

かといって、時効の援用もせずに請求を放置していると裁判を起こされる可能性があるのでご注意ください。

信用情報については、債権譲渡からCICでは5年、JICCでは1年で回復します。

なぜなら、きらぼし債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないからです。

よって、時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報は回復します。

最後の支払いから5年以内であったり、確定判決などの債務名義を取られてから10年経過していない場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は神田お玉ヶ池法律事務所と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割返済で和解することになりますが、実際にどういった条件で和解できるかについては、これまでの取引内容や債権者によって異なるのでケースバイケースです。

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時効にもならず、債務名義を取られているような場合は強制執行を受ける可能性があります。

強制執行をされることでも時効は更新します。

よって、10年以内に差し押さえをされている場合は時効になりません。

差し押さえの対象になるもの

  • 不動産
  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金

差し押さえが空振りに終わると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きが実施された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や口座情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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