ジャパントラスト債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ジャパントラスト債権回収株式会社②】

静岡県にお住まいの方から、ジャパントラスト債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたとご相談がありました。

10年くらい前にライフティという会社と契約した借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、ジャパントラスト債権回収には一度も連絡を取ったことはないということでした。

このままにしておくと裁判を起こされそうなので、その前に解決することを希望されていました。

ただし、自分では対処の仕方がわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

ジャパントラスト債権回収から届いた「訴訟等申立予告通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 譲渡人会社 ➡ ライフティ株式会社
  • 契約日 ➡ 平成26年
  • 債権種別 ➡ 貸金債権
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成27年
  • 債権を譲り受けた日 ➡ 平成28年
  • 元本残高 ➡ 5万円
  • 遅延損害金 ➡ 7万円
  • 請求総額 ➡ 12万円

平成26年ライフティと契約したのち、平成27年から支払いできなくなり、平成28年にジャパントラスト債権回収に債権譲渡されたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「期限の利益喪失日」で確認できます。

債権が譲渡されても時効期間には影響ありません。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に債務名義を取られていない

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債務名義は相手から裁判を起こされた場合だけではなく、自分から特定調停の申し立てをした場合も該当します。

もし、債務名義を取られていると時効がそこから10年延長されます。

今回は請求書のタイトルが訴訟等申立予告通知だったので、現時点では債務名義を取られていないと判断しました。

債務名義とは

  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャパントラスト債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はジャパントラスト債権回収から請求書が届くことはなくなり、懸念していた裁判も起こされることはありませんでした。

これにより、時効の援用によって12万円の借金の支払い義務を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

ジャパントラスト債権回収の「訴訟等申立予告通知」には以下のような記載があります。

当社は下記債権を譲り受け、先般からそのお支払いについてご通知申し上げましたが、いまだお支払いを確認できません。

よって不本意ではありますが、現在裁判所へ訴訟等の申立を準備中です。

訴訟等の提起は、貴社の社会的信用の喪失や種々の経済的不利益に繋がりかねません。

これは、当社の望むところではなく、むしろ円満に解決したいと願っております。

つきましては、下記期日までに請求総額をお支払い下さるようお願いいたします。

引用元:ジャパントラスト債権回収株式会社の『訴訟等申立予告通知』

これを見ても焦ってジャパントラスト債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で支払いに応じてしまうと債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるからです。

債務承認になる発言

  • 損害金は勘弁してほしい
  • 今月ははお金がないから来月まで待ってほしい
  • 一括では払えないから分割で払う

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ライフティはCIC、JICCに加盟しているので、数か月延滞すると信用情報がブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済するか時効の援用をしない限り、延滞情報が消えることはありません。

しかし、これには例外があります。

それは、債権がジャパントラスト債権回収のような債権回収会社(サービサー)に譲渡された場合です。

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債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

また、債権を譲り受けた会社が信用情報機関に加盟している貸金業者以外の場合は、あらたに信用情報がブラックになることはありません。

よって、債権が譲渡されると時効の成否や完済したかどうかにかかわらず、5年で信用情報は回復します。

期限の利益喪失日から5年以内の場合は時効になりません。

すでに債務名義を取られていて10年未満の場合も同様です。

そのような場合は支払い義務がありますが、一括で返済できない場合はジャパントラスト債権回収と分割返済の和解交渉をおこなう必要があります。

これを任意整理といい、一般的には3~5年の分割返済で和解します。

請求金額が少ない場合は1年未満での分割になることもあり、返済回数についてはケースバイケースです。

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ジャパントラスト債権回収の請求を放置し続けた場合は裁判を起こしてくることがあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、時効の援用や時効にならない場合でも分割和解をすることで解決できます。

これに対して、決められた期限までに対応しないと、ジャパントラスト債権回収の請求が認められて判決等の債務名義を取られてしまいます。

そうなると時効の援用ができないだけではなく、ジャパントラスト債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象となるもの

  • 給与
  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金
  • 不動産

ジャパントラスト債権回収は国から許可を受けて営業しているサービサーです。

つまり、ジャパントラスト債権回収からの請求はいわゆる詐欺や架空請求とは異なるので、放置していても請求が止まることはなく、裁判を無視した場合は取り返しがつかない事態に陥ります。

よって、ジャパントラスト債権回収から請求を受けた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はジャパントラスト債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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