グリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【株式会社グリーンアイランド④】
相談内容
兵庫県にお住まいの方から、グリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。
請求額が400万円を超えており、裁判を起こされる前に解決したいとのご希望です。
ご本人曰く、20年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされていないということです。
できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、グリーンアイランドの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
グリーンアイランドから届いた「法的手続き移行のご通知」と同封されていた借用証書のコピーを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
ご請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社ユニマットライフ
- 契約日 ➡ 平成10年
- 約定返済日 ➡ 平成11年
- 債権譲受年月日 ➡ 平成24年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 残元金 ➡ 50万円
- 損害金 ➡ 370万円
- 請求金額 ➡ 420万円
平成10年にユニマットライフと契約を締結したものの、平成11年から支払いをしていないことがわかりました。
支払いができなくなった時期は「約定返済日」で確認できます。
その後、平成24年に債権を譲り受けていますが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
裁判を起こす際には利息制限法を超える利率は18%に直す必要がありますが、利率が29.2%になったままだったので裁判も起こされてなさそうでした。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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今回は上記の条件をすべてクリアしていると思われたので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
グリーンアイランドの場合、時効が成立しても完済したわけではないとの理由で原契約書の返還はしてくれません。
ただし、時効が成立すれば、それ以降は一切請求をしてこなくなります。
そこで、内容証明を送ってから1~2か月様子を見たところ、それ以上請求書が届くことはなく、裁判も起こされずに済みました。
これにより、420万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって完全に消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
グリーンアイランドは貸金業登録はしておらず、債権回収会社(サービサー)でもありません。
しかし、時効期間が経過した債権を主に以下の会社から譲り受けて、自らが債権者の立場になって請求してきます。
よって、詐欺や架空請求ではないので、グリーンアイランドから請求を受けたら放置せずにすみやかに時効の援用をおこなってください。
当初の借入先
- ユニマットライフ
- オリカキャピタル
- ホワイトテラス
- オリエント信販
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グリーンアイランドの「法的手続き移行のご通知」には以下のような記載がありますが、絶対に電話をかけないようにしてください。
貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。
弊社と致しましてはこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。
引用元:株式会社グリーンアイランドの『法的手続き移行のご通知』
このままにしておくと裁判などの法的手続きを起こすという内容です。
グリーンアイランドは実際に裁判を起こしてくることがあるので無視するのはよくありませんが、電話は絶対にダメです。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認になる会話
- 元金だけなら考えるが損害金は払うつもりはない
- 一括では払えないから分割にしてほしい
- お金がないから払いたくても払えない
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電話もせずに時効の援用もしないと裁判を起こされるだけでなく、グリーンアイランドから委託された日本インヴェスティゲーションという探偵会社が自宅まで訪問してくることがあります。
不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」という手紙が投函されていますが、この場合もグリーンアイランドに電話をかけないでください。
訪問された場合はその後に裁判を起こされる可能性が高いので、なるべく早い段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
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話し合いで解決しようとして電話をかけたところで、グリーンアイランドは会社の方針で分割払いや減額には一切応じません。
そのため、すでに支払いに応じてしまっていたり、グリーンアイランドから裁判を起こされて債務名義を取られてしまっている等の理由で時効にならない場合は解決が非常に困難になります。
通常であれば、司法書士や弁護士が介入すれば、分割返済での和解交渉などの任意整理で解決を図ることになりますが、グリーンアイランドは任意整理が応じないので自己破産を選択するケースもあります。
よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は訪問や裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが非常に重要です。
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グリーンアイランドは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟していません。
そのため、時効の援用をおこなったかどうかにかかわらず、グリーンアイランドのブラックリストが信用情報に登録されていることはありません。
もちろん、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなことも一切ありません。
よって、グリーンアイランドからの請求を受けても、信用情報はすでに回復しているのでブラックリストを気にする必要はないということです。
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グリーンアイランドの場合、契約したのが平成ではなく昭和の時代であることも珍しくありません。
それだけ古い借り入れだと、グリーンアイランドから請求を受けた時点ですでに契約者が死亡している場合があります。
そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。
なぜなら、借金も相続の対象になり、法定相続分の割合に応じて各相続人に引き継がれるからです。
ただし、裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書の写しをグリーンアイランドに郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。
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お問い合わせ
当事務所はグリーンアイランドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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