きらぼし債権回収から「重要なお知らせ」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【きらぼし債権回収株式会社③】
相談内容
島根県にお住まいの方から、きらぼし債権回収から「重要なお知らせ」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約したCFJ(アイク、ディック、ユニマット)の借金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。
自分ではどのように対処してよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、きらぼし債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
今回はCFJ合同会社からきらぼし債権回収に債権が譲渡されていました。
債権が譲渡されても、それが時効期間に影響することはありません。
よって、CFJに対する返済がいつから滞っていたのかを確認する必要があります。
そこで、きらぼし債権回収から届いた「重要なお知らせ」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 原契約者 ➡ CFJ合同会社
- 契約年月日 ➡ 平成13年
- 債権の弁済期 ➡ 平成18年
- 残元金 ➡ 17万円
- 遅延損害金 ➡ 43万円
- 債権金額 ➡ 60万円
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平成13年にCFJと契約をしたものの、平成18年から返済が滞り、きらぼし債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期については「債権の弁済期」で確認できます。
時効期間は5年ですが、裁判を起こされて債務名義を取られている場合は2倍の10年になります。
債務名義とは
- 裁判上の和解
- 確定判決
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
債務名義の有無については請求書には一切記載がありませんが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
時効の条件とは
- 5年以内に一度も支払いをしていない
- 10年以内に債務名義を取られていない
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
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上記の時効の条件をすべてクリアーしていても、請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。
なぜなら、時効の成立には債務者からの時効の援用が必須だからです。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、きらぼし債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、きらぼし債権回収からそれ以上請求を受けることはなくなりました。
これにより、元金の3倍以上まで膨れ上がった60万円の借金を、時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
CFJはアイク、ディック、ユニマットのブランド名で貸金業を営んでいた会社です。
現在はすでに廃業していますが、その前に債権をいろいろな会社に譲渡しているので、いまだに原債権者がCFJの借金の請求がくることは珍しくありません。
きらぼし債権回収もCFJから債権を譲り受けているので、詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
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ただし、時効の可能性があると思われる場合は、絶対にきらぼし債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、きらぼし債権回収と話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認になる会話とは
- 今は生活が苦しくて支払うことができない、少し待ってほしい・・・支払い猶予のお願い
- 一括で払えない、分割ならなんとかなる・・・分割払いのお願い
- 元金だけにしてほしい、損害金を免除してほしい・・・減額のお願い
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CFJから裁判を起こされていて確定判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年となります。
よって、債務名義を取られている場合は10年以上経過しているかどうかがポイントなります。
もし、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。
これに対して、10年未満の場合は時効にはなりませんので支払い義務があります。
時効にならない場合、安定収入があって分割払いができるのであれば、きらぼし債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
任意整理における一般的な和解条件は3~5年での分割返済ですが、きらぼし債権回収が実際にどのくらいの条件で和解に応じてくれるかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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信用情報に関しては時効の成否にかかわらず、CFJがすでに廃業しているため、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報はCIC、JICCのいずれにも登録されていません。
また、債権を譲り受けたきらぼし債権回収は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。
よって、時効の援用をおこなうことで、新たに信用情報にブラックリストが登録されるような悪影響も一切ありません。
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原契約者がCFJの場合、最後の支払いから20年以上経過していることも珍しくありません。
そこまで古い借金だと、きらぼし債権回収から請求を受けた時点で契約者がすでに死亡している場合があります。
借金を滞納したまま死亡した場合、相続人が支払い義務を引き継ぎます。
ただし、相続人が時効の援用をおこなうことで、借金を消滅させることができる場合があります。
また、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合、初めから相続人でなかったことになるので借金の支払い義務もありません。
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相続放棄の申立ては自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
ただし、3か月以上経過した後にきらぼし債権回収から請求を受けて、それがきっかけで被相続人に借金があったことを初めて知るケースがあります。
そのような場合は、きらぼし債権回収から通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
3か月過ぎた相続放棄が認められる条件
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
- きらぼし債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった
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時効の援用と相続放棄のどちらも選択できる場合は、まずは相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。
なぜなら、時効の援用をおこなったところ、すでに債務名義を取られていて時効にならなかったような場合、時効の援用が相続を承認する行為とみなされて、あとから相続放棄の申し立てができなくなるおそれがあるからです。
よって、そのようなリスクを回避するためにも相続放棄の可能性がある場合は、まずは相続放棄の申し立てをしてみて、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうようにしてください。
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お問い合わせ
当事務所はきらぼし債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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