エムテーケー債権管理回収の支払督促が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【CFJ → エムテーケー債権管理回収②】

高知県にお住まいの方から、裁判所からエムテーケー債権管理回収の支払督促が届いたとご相談がありました。

20年近く前に契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、契約直後から支払いをしなくなって、それ以降は一切返済をしておらず連絡も取っていないということです。

自分では裁判所の対応などに不安があるということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、エムテーケー債権管理回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた支払督促の「請求の趣旨及び原因」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成16年
  • 原契約者 ➡ CFJ株式会社
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成17年
  • 残元金 ➡ 29万円
  • 損害金 ➡ 97万円
  • 請求額 ➡ 126万円

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平成16年CFJと契約したものの、平成17年から支払いが滞っていました。

その後、平成21年に債権がCFJからエムテーケー債権管理回収、株式会社エムシースリーに転々と譲渡され、平成24年にエムシースリーがエムテーケー債権管理回収に再譲渡していたことがわかりました。

債権が転々と譲渡されても時効期間には影響ありません。

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時効の起算日は「期限の利益喪失日」です。

今回は20年くらい前から支払いをしていなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムテーケー債権管理回収に対して時効の通知を送りました。

あわせて、ご本人に異議申立書の書き方を伝えて裁判所に提出しました。

すると、後日、裁判所から取下書が届きました。

これにより、126万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

裁判を起こされた場合も内容証明作成サービスで対応できますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

エムテーケー債権管理回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判所から支払督促が届いた場合は絶対に放置しないでください。

なぜなら、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は、仮執行宣言付支払督促が確定するからです。

その場合、時効が10年延長されるだけでなく、エムテーケー債権管理回収から強制執行を受けることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 不動産
  • 預貯金

支払督促が裁判所から届いたからといって、慌ててエムテーケー債権管理回収に電話をかけるのは控えてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、エムテーケー債権管理回収に電話をかけてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言とは

  • 一括では払えないので分割にしてくれないか
  • 今はお金がないから払えないから少し待ってほしい
  • 元金だけなら払ってもいい

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支払督促を受け取ったら、まずは内容を確認して時効の可能性があるか確認してください。

時効の可能性がある場合はエムテーケー債権管理回収に電話をかけずに、支払督促を受け取ってから2週間以内異議申立書を裁判所に提出します。

ただし、異議申立書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

異議申立書で時効の主張をした場合、エムテーケー債権管理回収は時効の更新事由がない限り、裁判を進めても勝ち目がないので取り下げます。

支払督促が取り下げられると裁判所から取下書が届きます。

ただし、支払督促が取り下げられると異議申立書で主張した時効の援用もなかったことにされて、その後に請求が再開される可能性があります。

よって、支払督促が取り下げられても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

その場合は、異議申立書を提出してもエムテーケー債権管理回収が裁判を取り下げることはなく、支払督促から通常訴訟に移行されます。

その後は、裁判所から裁判期日呼出状答弁書が送られてくるので、指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

分割返済できる場合は、エムテーケー債権管理回収と和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

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信用情報への影響ですが、原契約者であるCFJはすでに貸金業を廃業しており、債権回収会社は信用情報機関(CIC、JICC)に加盟していないので、ブラックリストはすでに抹消されています。

つまり、時効の成否に関係なく、信用情報にブラックリストは載っていないということです。

また、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響を与えるようなことも一切ありません。

当事務所はエムテーケー債権管理回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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