アイフルから「減額のご提案」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ライフ → アイフル株式会社⑤】

福井県にお住まいの方から、アイフルから「減額のご提案」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したライフカードの借金でした。

ご本人曰く、支払が滞ってから10年以上は経過していて、その間は一度も連絡を取っていないということです。

相当古い借金なので時効にしたいが、自分ではどのようにしたらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アイフルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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アイフルから届いた「減額のご提案」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

現在の請求内容

  • 契約年月日 ➡ 2004年
  • 貸付利率 ➡ 29.2%
  • 残元本 ➡ 29万円
  • 利息 ➡ 99万円
  • 請求金額 ➡ 128万円
  • 弁済期 ➡ 2007年

2004年ライフと契約をしたものの、2007年から滞納していることがわかりました。

ライフのキャッシング部門は平成23年にアイフルに吸収合併されているので、ライフのキャッシングを滞納しているとアイフルから請求を受けることがあります。

滞納が始まった時期については「弁済期」で確認できます。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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裁判を起こす際は利率を18%にする必要があります。

しかし、貸付利率は利息制限法の上限利率を超える29.2%になっていました。

アイフルの場合、裁判を起こしていると請求書に債務名義を取得してあると記載されていることが多いですが、今回はそのような記載もありませんでした。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 確定判決

以上を踏まえて検討した結果、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアイフルから請求されることは一切なくなりました。

これにより、元金の4倍以上の128万円まで膨れ上がった借金を時効によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

2011年(平成23年)にアイフルは子会社であるライフのキャッシング部門を合併し、クレジットカード部門は新たに設立されたライフカードが引き継ぎました。

そのため、ライフのキャッシングを滞納していると、アイフルから請求を受けることがあります。

よって、アイフルから借り入れをした覚えがないからといって無視したり放置しないようにしてください。

アイフルの「減額のご提案」には以下のような記載がされた手紙が同封されていました。

ご相談ください。

このまま、解決しない場合・・・

1 遅延損害金が日々加算され、総支払額が増えていきます。

2 クレジットカードや各種ローンの利用ができなくなる場合があります。

3 借入金または売掛金債務も相続の対象となり、負の遺産として相続人が債務の支払請求を受ける場合があります。

ご連絡をお待ちしております。

このままの状態が続いてもお客様の不利益は解消されません。

解決に向けた話し合いをするために、同封の書類に記載の電話番号まで、お気軽にご相談ください。

引用元:アイフル株式会社の『減額のご提案』

減額のご提案には、損害金を全額免除して元金のみの一括返済が提案されています。

時効にならないケースであれば、悪くない提案といえます。

しかし、時効の可能性がある場合は、減額のご提案に応じることはお勧めできません。

なぜなら、時効が成立した場合は損害金のみならず、利息や元金についても一切支払う必要がないからです。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、アイフルの提案に応じたり、電話をかけないようにしてください。

以下のような対応をした場合は債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 電話をかけて支払い方法の相談をする
  • 和解提案に応じて支払いをする
  • アンケートや和解書にサインする

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アイフルの支払いを滞納していると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

これにより、新たにカードを作れなくなったり、融資を受けることができなくなります。

ブラックリストを抹消するには完済するか時効を成立させる必要があります。

完済した場合はCIC、JICCともにブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

これに対して、時効が成立した場合はJICCは1~2か月で抹消されます。

CICは5年ですが、10年以上滞納しているような場合は、すぐに消えることがあります。

よって、信用情報の回復という点からも完済するより時効の援用をした方がよいといえます。

すでに契約者が死亡している場合は相続人が借金を引き継ぎます。

ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーをアイフルに郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

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相続放棄は基本的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

しかし、アイフルからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば例外的に相続放棄が受理される場合があります。

例外とはいえ、実務上は以下の条件をクリアしていれば、3か月以上経過していても相続放棄が受理されることは珍しくありません。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 預貯金等の遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
  • アイフルからの通知で初めて借金があることを知った

相続放棄が受理される可能性がある場合は、先に時効援用をおこなうのは避けた方が安全です。

なぜなら、時効援用を先にしてしまうと相続を承認したとみなされて、その後に相続放棄できなくことがあるからです。

よって、相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は時効にならないリスクも考えて、まずは先に相続放棄をおこなうようにしてください。

当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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