つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【SMBCコンシューマーファイナンス④】
相談内容
愛知県にお住まいの方から、つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」という手紙が届いたとご相談がありました。
つかさ綜合法律事務所がSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から連絡業務の委託を受けて送ったものでした。
ご本に曰く、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。
できれば時効にされたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届く前に、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から「ご通知」という手紙が届いたので、内容を確認したところ契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 保証会社 ➡ アットローン株式会社
- 最終契約日 ➡ 平成17年
- 求償権取得日 ➡ 平成20年
- 最終入金日 ➡ 平成21年
- 求償金残高 ➡ 62万円
- 遅延利息 ➡ 146万円
- 請求額 ➡ 208万円
平成17年にアットローンと保証委託契約をして、平成20年に支払いが滞ったことにより、保証会社であるアットローンが代位弁済をおこない、最後の支払いが平成21年であることがわかりました。
その後、アットローンは平成23年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に吸収合併されています。
その結果、アットローンの一切の権利義務をSMBCコンシューマーファイナンスが承継しています。
なお、保証会社が債務者の代わりに借金を債権者に返済することを代位弁済といいます。
代位弁済によって、保証会社は債務者に対して求償債権を取得します。
求償債権というのは、保証会社に代わりに支払った分を債務者に請求する権利です。
求償債権にも消滅時効の適用があり、通常の借金と同じく5年です。
今回はアットローンによる代位弁済後に返済をしていましたが、すでに10年以上経過しているので時効の可能性があると思われました。
保証会社の時効はこちら
- 代位弁済後の最後の支払いから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていな
- 5年以内に保証会社と支払いの話をしていない
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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して、時効の通知を送りました。
するとその後はSMBCコンシューマーファイナンス、つかさ綜合法律事務所から請求を受けることはなくなりました。
これにより、208万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
つかさ綜合法律事務所から届いた「ご連絡のお願い」という手紙には以下のような記載がありました。
当職は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「依頼会社」という。)から連絡業務に関する委託を受けて、貴殿に対し、以下のとおりご案内いたします。
依頼会社は、貴殿の債務について、再三のご依頼をしておりますが、未だ貴殿よりご連絡を頂いていないとのことです。
依頼会社は貴殿のご相談内容をお伺いし、本件を早期に解決したいと考えております。
つきましては、至急、下記電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、今後、当職が依頼会社からの委託を受けて債権回収を行う場合や、依頼会社又は同社から依頼を受けた当職が法的措置を執る可能性がございますので、必ずご連絡ください。
記
1.依頼会社連絡先
会社名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
担当部署 お客様サポートセンター
(営業時間9:00~20:00土・日・祝日除く)
書類郵送先 〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号
電話番号 0120-10-7583
2.会員番号 ○○○○-○○○○○
引用元:つかさ綜合法律事務所の『ご連絡のお願い』
現時点では、つかさ綜合法律事務所がSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から連絡業務の委託を受けているだけです。
ただし、今後はつかさ綜合法律事務所が債権回収をしたり、法的措置を取る可能性があるという内容です。
ここで気をつけなければいけないのは、慌てて電話をかけないようということです。
なぜなら、時効の可能性があるのにSMBCコンシューマーファイナンス、つかさ綜合法律事務所に電話をしてしまうと会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。
債務承認に該当する会話とは
- 支払の猶予・・・お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
- 分割のお願い・・・一括は無理、分割なら払う
- 減額のお願い・・・損害金を負けてほしい、元金だけなら払う
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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の支払いを滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
一度、ブラックリストが登録されると新たに融資を受けたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
基本的に延滞中はブラックリストが消えることはないので、信用情報を回復したいのであれば完済するか時効の援用をおこなう必要があります。
完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合はJICCに関しては1~2か月でブラックリストが抹消されます。
CICは完済しても時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年で同じですが、10年以上滞納しているような場合は時効が成立するとすぐに消えることがあります。
よって、信用情報の回復という点からも完済するより、時効の援用をした方がよいといえます。
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完済も時効援用もしていないのにブラックリストが消える例外があります。
それは債権が譲渡された場合です。
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SMBCコンシューマーファイナンスのグループ会社にアビリオ債権回収というサービサーがあります。
もし、アビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、JICCでは1年、CICでは5年でSMBCコンシューマーファイナンスのブラックリストは抹消されます。
ただし、借金自体はアビリオ債権回収が引き継いでいます。
よって、信用情報が回復していてもアビリオ債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
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お問い合わせ
当事務所はSMBCコンシューマーファイナンスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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