シティックスカードに対する消滅時効の援用

シティックスカードから請求を受けた場合の対処法

シティックスカード株式会社は、福岡県の貸金業者で鹿児島県に営業所があります。

2023年3月末日時点で会員数は約11万8000人、加盟店数は1万4000店です。

ジェーシービーと業務提携しており、シティックスJCBカードを発行しています。

クレジットカード事業の他に融資業務、カーリース事業、損保代理店業務をおこなっています。

よって、福岡県を中心に九州地方にお住まいの方には馴染みがあるカード会社です。

シティックスカードの支払いを長い間滞納していると「訴訟提起予定に関する通知書」などが届くことがあります。

また、シティックスカードが回収業務をNTS総合弁護士法人ニッテレ債権回収に委託しているケースがあります。

そのような場合はNTS総合弁護士法人から「受任通知及び督促の御通知」といったタイトルの請求書が届くことがあります。

長期間支払いをしていない場合、シティックスカードに対して消滅時効の援用ができることがあります。

消滅時効とは民法で定められているルールで、一定期間支払いをしていない場合に借金を帳消しにできるという法律です。

以下の条件をクリアしている場合は時効の可能性があります。

消滅時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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滞納が始まった時期は「支払期日」で確認できます。

もし、支払期日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ただし、消滅時効は最後の支払いから5年の経過で自動的に成立するものではありません。

消滅時効を成立させるには債務者がシティックスカードに対して、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

これを時効の援用といいます。

つまり、消滅時効は債務者による時効の援用によってはじめて成立します。

よって、時効の可能性がある場合は、シティックスカードからの請求を無視したり放置せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ご依頼件数5000人以上

時効期間が経過している場合でも、それに気づかずに振り込みをしてしまったり、電話で今後の返済について話をしたような場合は債務を承認したことになって時効が更新することがあります。

これを債務承認による時効の更新といいます。

以下に債務承認に該当する行為を挙げておきますのでご注意ください。

債務承認に該当する行為とは

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 今後の支払いについて相談する

借金の一部を振り込んでしまったり、和解書にサインをしたり、アンケートに記入して返送した場合は完全にアウトです。

電話でシティックスカードと話をしたような場合は会話の内容によります。

例えば、「お金がないから払えない」「もう少し待ってほしい」「元金だけなら払う」「一括では払えない」といった発言は自分に支払い義務があることを前提にしているので債務承認に該当します。

これに対して、「覚えていない」「分からない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった回答であれば、支払いを認めているわけではないので債務承認には該当しません。

もし、債務承認に該当するような言動があると時効が更新(リセット)されます。

その場合は5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、絶対にシティックスカードに電話をかけないようにしてください。

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シティックスカードから「訴訟提起予定に関する通知書」が届いたにもかかわらず、時効の援用をおこなわずに放置していると本当に裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされた場合、裁判所から訴状が特別送達という郵便で送られてきます。

訴状には口頭弁論期日呼出状が同封されており、原則的に指定された裁判期日に裁判所に出頭しなければいけません。

ただし、時効の可能性がある場合は適切な対応を取ることで、シティックスカードが裁判が取り下げて裁判所に出頭する必要もなくなります。

これに対して、裁判を無視した場合は欠席判決となって、シティックスカードの請求どおりの判決が出てしまいます。

よって、シティックスカードから裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置しないでください。

具体的な対応方法ですが、指定された裁判期日の1週間前までに訴状に同封されている答弁書を裁判所に提出する必要があります。

ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

答弁書で時効の援用をおこなった場合、特に時効の更新事由がない限り、シティックスカードが裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになると答弁書で時効の援用を主張したこともなかったことになり、取り下げ後にシティックスカードからの請求が再開される可能性があります。

よって、答弁書での時効の援用だけでなく、内容証明郵便でシティックスカードに対して、時効の通知を送っておくのが安全です。

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず放置してしまった場合は、シティックスカードに判決を取られてしまいます。

判決を取られると10年間は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、シティックスカードから強制執行をされるおそれがあるので、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金口座
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

シティックスカードの支払いを数か月延滞すると、CICという信用情報機関に異動情報が登録されます。

これをブラックリストといいます。

一度、ブラックリストに登録されてしまうと基本的に延滞中は消えることはありません。

ブラックリストを抹消するには完済するか、時効の援用をおこなう必要があります。

完済をしたり、時効が成立した場合はブラックリストは5年で抹消されます。

ただし、10年以上滞納しているような場合は、時効が成立するとすぐにブラックリストが消えることがあります。

時効の援用をすることで新たに信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、シティックスカードへの時効実績も豊富です。

シティックスカードから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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