みずなら総合法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【弁護士法人みずなら総合法律事務所②】

高知県にお住まいの方から、みずなら総合法律事務所から「催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上は支払いをしておらず、自分から連絡を取ったことはないということです。

また、これまでに裁判を起こされた覚えはありませんでしたが、催告書にはこのまま放置していると法的措置に移行すると書かれていました。

その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、みずなら総合法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

みずなら総合法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求債権に関する表示

  • 原契約者 ➡ 株式会社プランネル
  • 契約年月日 ➡ 2011年
  • 最終弁済日 ➡ 2012年
  • 現債権者 ➡ 合同会社ジェニシス
  • 債権譲受日 ➡ 2023年
  • 元金 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 46万円
  • 請求額 ➡ 65万円

2011年プランネルと契約をしたものの、2012年から返済が滞り、2023年に債権がジェニシスに譲渡されていることがわかりました。

滞納が始まった時期は「最終弁済日」で確認できます。

5年以内に債権譲渡されていますが、時効には影響ありません。

時効が成立する条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

あわせて読みたい

ご本人の記憶では5年以内に返済をしたり、電話で話をしたことはなく、これまでに裁判所から書類が届いたようなこともありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、みずなら総合法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後はみずなら総合法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、65万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

借金の時効は時の経過で自動的に整理するものはなく、債務者からの通知によって初めて成立します。

内容証明作成サービスであれば、日本全国どちらにお住まいであっても簡単にお申し込みができますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

株式会社プランネルは、テレビショッピングでおなじみの日本文化センターのグループ会社です。

みずなら総合法律事務所は札幌市の弁護士で、借金や医療費の回収業務を専門的におこなっています。

よって、プランネルの支払いを滞納していると債権を譲り受けた合同会社ジェニシスから管理回収業務の委託を受けた、みずなら総合法律事務所から請求を受けることがあります。

聞いたことがない弁護士からの請求だからといって詐欺、架空請求の類だと勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

みずなら総合法律事務所の催告書には以下のような記載があります。

当職は、後記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委任を受けて、貴殿に対し下記債務のお支払いを請求して参りました。

遺憾ながら、本状発行日現在まで何等の進展もない状態が続いております。

当職はこのような事態をいつまでも放置することはできず、法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。

つきましては、2023年○月○日までに下記【本状発行日時点残高】欄記載の請求債権合計額をお支払頂くか、ご入金が困難な場合はお支払いのご相談も承りますので、上記の連絡先までご連絡下さいますようお願い致します。

引用元:弁護士法人みずなら総合法律事務所の『催告書』

支払いや連絡がない場合は法的措置への移行を検討するという内容です。

このままにしておくと裁判を起こされてしまうと思って、慌ててみずなら総合法律事務所に電話をかけるようなことは控えてください。

なぜなら、時効の可能があるのに電話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

債務承認になる会話とは

  • 損害金をカットしてほしい
  • 一括は無理だから分割払いにしたい
  • 今はお金に余裕がないから少し待ってくれないか

減額や分割払い、支払い猶予のお願いは、自分に支払い義務があることを認めたうえでの発言です。

よって、そのような発言をして今後の支払いについて相談をすると、債務承認に該当して時効が更新します。

時効が更新すると、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

つまり、時効が完全にリセットされることを意味します。

あわせて読みたい

プランネルの支払いを滞納すると、JICCという信用情報機関に延滞情報が登録されます。

これが、いわゆるブラックリストと言われているものです。

ブラックリストが登録されると、新たな融資を受けたり、クレジットカードの審査が通らなくなります。

ただし、債権が貸金業登録をしていない会社に譲渡された場合は1年でブラックリストが抹消されます。

これは、時効援用の可否や完済の有無にかかわらず抹消されるので、債権譲渡から1年で信用情報は回復することになります。

最後の支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

そのような場合は支払い義務があるので、返済できる場合はみずなら総合法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、和解交渉をおこなうのは時効が成立しないと明らかになった後です。

時効の可能性があるのに、先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。

分割返済の場合は原則的に3~5年の期間で和解することになります。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

和解が成立した場合、その後の返済には利息は付かないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

あわせて読みたい

当事務所はみずなら総合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336