パルティール債権回収代理人の引田法律事務所から通知書が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【アプラス → パルティール債権回収③】
相談内容
山形県にお住まいの方から、引田法律事務所から「通知書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したアプラスの借金で、現在はパルティール債権回収が債権者になっていました。
契約してから数年で支払えなくなって、それ以降は一度も返済していないということでした。
滞納後は連絡を取っておらず、裁判を起こされた覚えはないということです。
以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
パルティール債権回収が借金の管理回収業務を弁護士法人引田法律事務所に委託をしていました。
そこで、引田法律事務所から届いた「通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 原契約年月日 ➡ 2004年
- 原契約の種別 ➡ ショッピング
- 損害利率 ➡ 6%
- 支払いの催告に係る債権の弁済期 ➡ 2005年
- 債権譲渡日 ➡ 2010年
- 原債権者 ➡ アプラス
- 譲渡人 ➡ 有限会社エスエヌアールナイン
- 譲受人 ➡ パルティール債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 237万円
- 損害金 ➡ 250万円
- 請求金額 ➡ 487万円
2004年にアプラスと契約して、2005年から支払いが滞り、債権がアプラスからエスエヌアールナインに譲渡されて、2010年にパルティール債権回収に再譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期については「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。
債権が転々と譲渡されていますが、時効期間には影響を与えません。
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念のため、損害金の額から滞納している年数を計算してみたところ、約18年でした。
借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうです。
あとは裁判を起こされているかどうかですが、パルティール債権回収の場合は裁判を起こされて債務名義を取られている場合は通知書の「譲受利息」「譲受損害金」が0円もしくは損害利率が0%と記載されています。
しかし、今回は損害金には元金を上回る金額、損害利率は6%との記載があるので、裁判も起こされていないと判断しました。
時効の条件
- 最後の支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は引田法律事務所から通知書が届くことはなく、パルティール債権回収から請求されることは一切なくなりました。
これにより、487万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることに成功し、ご本人も平穏な日常を取り戻すことができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
アプラスだけでなく、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービスなどの債権を譲り受けていることが多いです。
また、今回のようにパルティール債権回収が引田法律事務所に回収業務を委託していケースがあります。
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よって、パルティール債権回収や引田法律事務所に聞き覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
ただし、引田法律事務所から以下のような通知書が届いたからといって、慌てて電話をかけるのは要注意です。
過日、当職において貴殿宛に有限会社エスエヌアールナインが債権譲渡された、債権回収に関する受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。
よって、本書面回答期限であります、2024年〇月〇日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。
引用元:パルティール債権回収代理人の引田法律事務所の『通知書』
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認に該当して、パルティール債権回収から時効の更新を主張されることがあるからです。
債務承認になる会話とは
- 少し支払いを待ってほしい・・・支払い猶予のお願い
- 一括では払えない・・・分割払いのお願い
- 元金だけなら払う・・・減額のお願い
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時効の可能性がある場合は、引田法律事務所に電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ります。
これにより、時効の条件をクリアしている場合はそれ以上請求を受けることはなくなります。
ただし、時効の援用をせずに放置していると通知書に記載されているとおり、裁判を起こされることがあります。
回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
引用元:弁護士法人引田法律事務所の『通知書』
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、時効がそこから10年延長するだけでなく、パルティール債権回収から強制執行を受けることがあります。
よって、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが重要です。
差し押さえの対象になるもの
- 給与
- 預貯金口座
- 不動産
- 動産(家財道具など)
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もし、引田法律事務所から通知書が届いた時点ですでに判決などの債務名義を取得されている場合、それが10年以内だと時効にはなりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は引田法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、パルティール債権回収の和解条件は非常に厳しく、最初にまとまった頭金を用意しないと分割返済に応じてくれないことが多いです。
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債務名義を取られているかどうかについては、引田法律事務所の通知書に以下のような記載があります。
本通知書又は、以前に送付した通知等に関しまして、譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率が0%と記載のある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございますので、念のためお電話にてお問い合わせください。
引用元:引田法律事務所の『通知書』
原債権者が楽天カードの場合は、通知書の「譲受利息」「譲受損害金」が0円になっていたり、損害利率が0%になっていることが比較的多い傾向があります。
ただし、利息や損害金が0円になっていたり、損害利率が0%になっているからといって、必ずしも債務名義を取られているというわけではなく、過去に和解している場合も含まれます。
債務名義を取られた場合の時効期間は10年ですが、裁判外での和解であれば時効期間は5年のままです。
ご自分で判断できない場合は、通知書の画像をLINEで送って頂けば無料で内容を確認しているので、お気軽にご利用ください。
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アプラスはCIC、JICCといった信用情報機関に加盟しています。
そのため、支払いを数か月滞納した時点で信用情報がいわゆるブラックになります。
一度、ブラックリストが登録されると基本的に滞納している間は新たに融資を受けたり、カードが作れません。
しかし、債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でアプラスのブラックリストが抹消されます。
債権を譲り受けた会社がアプラスと同じ貸金業者であれば、譲受会社のブラックリストが新たに登録されます。
これに対して、譲受会社が貸金業者でなけければ、信用情報機関には加盟していないので債権譲渡から5年で信用情報が回復します。
また、パルティール債権回収のようなサービサーも信用情報機関に登録していないので、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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